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免停中の相手との事故
私が以前起こした事故です。 バイクで小さなアーチ型の橋を越えた向こう側に信号で停車していた車がいてそれに気づかず 追突しました。幸い冬場で服を着込んでたのと、信号で周りの車も止まっていたため怪我は ほとんどありませんでした。相手の車は後ろが凹み、エンジンがかからなくなったのでJAFに きてもらい牽引して貰ってました。 この時相手の運転手は実は免停中で警察をよばれると困る、止まってる車に追突したのだから 君のほうの過失が100%だろう、こちらの修理はいいからこのままで済ませてくれないかと 言うことでした。 事故直後でただしい判断ができなかった私は体が大丈夫だったのでその申し出を受けました。 あとからでるかもしれない身体の異常を考えると、保険には入っていましたしこちらの出費が あるにしても警察に届けるべきでしたが。 このケースでは、相手は免停中の運転手でしたので本来そこにあるはずのない車があったということになりますが、やはり過失は当方100%になるのでしょうか。 また別のケースなどでも免停中あるいは無免許の相手だと過失割合は変わってくるのでしょうか。
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自分は免取された人の車に追突したことがありますが、 事故の過失は10対0でした。 ただ、相手の人は自分が「運転していたのはあの人です」 と言う証言を警察でしたため、 相手の人は重い刑罰に処せられました。 後々の事を考えると少々気になります。 事故処理をして修理した方がよいのではないですか? 参考になればいいです。
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- shoyosi
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本件の場合、普通の追突ですので、相手が無免許や酒気帯びの場合でも、あなたに責任が10割あり、相手の車や身体的な損害については全部負わなければなりませんし、自分側の損害は後遺症を含め、全部自分持ちです。免停中や酒気帯び車両との事故は責任とは無関係ですが、予断を持って検証されます。 本来そこにあるはずのない車があったということになりますが> これを言い出しますと、会社や学校をサボれなくなります。
お礼
一応違法行為を行っているというラインでの線引きで 境界があるかどうかと思ったのですが。 少なくともこちらの件は通常通りと言うことですね。
お礼
なるほどやはりそうですか。 ありがとうございました。