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未成年犯罪と慰謝料

住居進入、覗き、下着泥棒に入られました。 犯人は逮捕されました。 高校3年男子です。 犯行は4年前からだったそうで、防犯を強化しました。 ドアを2箇所、頑丈なものに替え、窓は防犯ガラスに替え 防犯カメラも設置。 風呂場も覗かれていたので、サッシの目隠しを施工。 「安心」を奪われた挙句、犯人は家の目の前に住んでいます。 犯人本人とその両親、祖父母は反省の色はなく、逮捕歴も過去3回あり、今や堂々としています。 被害者である私たちがこそこそしている状態になってしまいました。 自宅でありながら、安心して生活できなくなってしまいました。 *犯人は未成年なので親を相手に慰謝料等を請求できるでしょうか? *叉、金額はいくら位が妥当でしょうか? *裁判所に直接申立てをする場合はどのようにしたら良いでしょうか? 有識者の方、教えてください。

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  • jixyoji
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回答No.1

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 dereckさんがもし60万円以内の賠償額でよければ弁護士などの代理人が要らない『少額訴訟』に踏み切ってよいのでは? 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 下着泥棒程度というのも失礼ではありますが弁護士を雇って本格的な民事訴訟をすると高くつきそうなので,100万円以内で折り合いをつけて示談に持ち込んだ方が無難かもしれません。この場合『簡裁訴訟代理認定資格』のある司法書士に依頼して"和解"にもっていく方法もあります。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 それ以外であれば弁護士依頼ですね。下記がケースによるモデル依頼料金です。 「アンケート結果に基づく市民の為の弁護士報酬の目安」 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu/meyasu.html dereckさんが適格な弁護士を探すのに下記HPを利用すると良いでしょう。 「Lawyers Square」 http://www.houtal.com/ls/index.html それではよりよいネット環境をm(._.)m。

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その他の回答 (2)

  • tm_tm
  • ベストアンサー率31% (169/537)
回答No.3

実は加害者を排除したい(引越しさせたい)のじゃないでしょうか? 賠償よりこれが希望でしたらその方法を探るほうが良いかと思います。

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回答No.2

「犯人及びその家族は反省の色なく堂々としている」と言われていますが、肝心の下着泥棒とかその他の迷惑行為等は、今はされていないのでしょうか?されていないのなら、防犯カメラ等の措置はするのしても、貴方も堂々と生活していればいいのではありませんか?こそこそする必要は全くありません。こそこそすると、返って相手にナメられ、また何か悪い事をする可能性がありますから。次に、未成年者の不法行為による損害賠償をその親に請求する事は、出来ます。本来、高校生ぐらいの未成年者は責任能力があるので、監督者である親は、「監督者責任」を負わないのが原則ですが、その不法行為について、親の監督に過失があると認められれば親がその責任を負う事になるのです。その方法については、NO1の方の言われるように、少額訴訟がよいと思います。簡裁の代理権のある司法書士なら、その手続きが出来ますし、貴方に代わって和解の代理も出来、簡裁での通常訴訟になっても、貴方を代理できますから。そのような司法書士に相談されるのが良いと思います。

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