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健康保険未加入時の病院受診について。

うつ病を発症した為5月末で会社を退職し、6月に就職活動を行い、7月に別の会社へ再就職しました。 6月の間は健康保険未加入だったため病院には行かなかったのですが、かかりつけの心療内科のほうで週一回の訪問カウンセリングがあり、それを一度受けたので医療費全額自費で支払ました。 7月にも一度受診したため自費で支払ました。 7月からは就職し健康保険加入予定なので自費の分の医療費の払い戻しは出来ると思うのですが、6月分の医療費は払い戻しされないですよね、、、 もし少しでも払い戻しがあればいいのですが、わかる方いらしたら教えてください。

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  • SK8UH1
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回答No.4

※長文です。 >……7月からは就職し健康保険加入予定なので自費の分の医療費の払い戻しは出来ると思うのですが、6月分の医療費は払い戻しされないですよね、、、 はい、健康保険の「資格取得日(いわゆる加入日)」以降の分しか請求できません。 たとえば、「健康保険の資格は取得したけれどまだ保険証が手元にない」というような場合です。 -- このような場合の「給付」を「療養費(りょうよう・ひ)」と言います。 ちなみに、通常の「保険証を提示して医療費の7割を保険で払ってもらう」場合の「給付」は「療養の給付(りょうようのきゅうふ)」と言います。(名称が似ていますので混同されないようご注意ください。) (参考) 『療養費とは|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html >もし少しでも払い戻しがあればいいのですが…… 「健康保険」に【加入する前】の「療養費」は【市町村(の役所)】、あるいは【家族が加入している健康保険(の運営団体)】に請求できます。 ***** (詳しい解説) 退職などによって「健康保険の資格を失う(脱退する)」と【法律上は】自動的に「市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」の資格を取得します。 ようは、自分では何もしなくても「市町村国保」に加入したことになるということです。 --- ただ、今の「公的医療保険」の制度では「市町村(の役所)」に「住民の◯◯さんが健康保険の資格を失いましたよ」というような連絡をする仕組みが【ありません】。 ※マイナンバーを使えば簡単に通知できそうですが「プライバシーが~!!」と騒ぐ人も多いので、これからもどうなるかは分かりません。 ですから、住民の方から「健康保険を脱退しました」と市町村に届け出るルールになっています。 そこではじめて市町村は【健康保険を脱退したときまで遡って】「国保の保険証発行」「保険料の計算」などを行うことになります。 このような仕組みを「国民皆保険(制度)」と言って「誰でも【いつでも】保険が使える(無保険の人がいない)」ようになっています。 (参考) 『国民皆保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A%86%E4%BF%9D%E9%99%BA-154940#E7.9F.A5.E6.81.B5.E8.94.B52015 --- ということで、「健康保険を脱退してからまた加入するまで」の医療費については「市町村」が面倒を見てくれることになります。 【ただし】、市町村への届け出が遅れると「療養費」が請求できない場合【も】あります。(原則14日以内) ようは、届け出が遅れた人へのペナルティがあるかどうかということで、【市町村によってルールが違う】ため「ケースバイケース」です。 なお、【どの市町村でも】「やむを得ない事情があった」と判断されればOKですから、なんとかなるケースのほうが多いでしょう。 --- ちなみに、当然ですが「療養費」を請求したら「保険料」を納めることになります。(現時点で【法律上は】保険料が未納になっている状態です。) yuka1023さんの場合は「6月分」の【ひと月分】を納めることになりますが、「国保の保険料」の計算方法は健康保険とはまったく違っていてかなり独特です。 しかも、市町村ごとに計算方法が違うので「市町村の役所」で試算してもらうのが手っ取り早くて確実です。 なお、「4月から翌年3月までの1年分(12ヶ月分)の保険料」を計算して、その【12分の1】を納めるという点はどの市町村でも【同じ】です。 ------- このように、原則として「健康保険を脱退したら市町村国保に加入」となりますが【例外】もあります。 1つは「健康保険の任意継続(による再加入)」ですが、今回は省略します。 --- もう1つが「家族が加入している健康保険」への加入です。 専門用語で「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」という制度で【保険料タダ】で加入させてもらえます。 ただ、「保険料タダ」なので「健康保険の運営団体」の【審査】を受ける必要があります。 「審査基準」は運営団体ごとに違っていますが、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は「退職して収入がまったくなくなった」という場合は問題なく加入させてもらえます。 また、【遡って審査してもらう(遡って加入させてもらう)】こともできます。(運営団体によってはすぐに審査してもらわないとダメなところもあります。) (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >……年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の【見込み収入額】のことをいいます。 ※「協会けんぽ」は「日本年金機構」と共同で運営されています。 --- ちなみに、「健康保険の運営団体」は「保険証」を見ればわかります。(「保険者」として書かれているのが運営団体です。) 「保険者」は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」か「◯◯健康保険組合」のどちらか(公務員などの場合は「◯◯共済組合」)のはずです。 どの保険者だったとしても、「被扶養者として加入させてもらうための申請」は【事業主(≒家族の勤め先の会社)経由】で行います。 (参考) 『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001945.html --- 「被扶養者の審査」が通って加入できた場合は「市町村への届け出」は一切不要です。 審査が通らなかった場合は「市町村」への届け出が必要なので、14日以内に結果がわかりそうにない場合は、そのことを市町村に伝えておいたほうがよいでしょう。(もちろん「20日以内に任意継続する」ならそれも不要です。)

その他の回答 (4)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.5

念のため補足です。 「被扶養者」の制度は「国民健康保険(国保)」には【ありません】。 つまり、「国保には保険料タダで加入させてもらえる仕組みはない」ということです。 --- ただ、国保の中でも一部の自営業者だけが加入できる【組合国保(くみあい・こくほ)】の場合は、タダではありませんが「安い保険料」で家族も加入できることになっています。 なお、保険料などは「国保組合」によって違っています。 (参考) 『国民健康保険組合|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88 ***** ◯「市町村国保」の保険料について yuka1023さんの「6月分」の【市町村国保の保険料】ですが、(届け出が行われていないので)市町村側ではyuka1023さんが国保の資格を取得したこと自体把握できていません。(把握していれば何かしら連絡があります。) この場合、当然ながら「yuka1023さんの国保保険料」は決定すらされていません。 そして、仮にこの状態がそのまま続いた場合、2年もしくは3年で時効にかかり、市町村はyuka1023さんに保険料を課すことができなくなります。 時効が「2年」と「3年」で違うのは、「保険【料】」としている市町村と「保険【税】」としている市町村があるためです。 --- なお、よく勘違いされますが、これはあくまでも「まだ保険料(税)が課されていない段階」の話で「納付書が届いたが期限までに納めなかった(滞納した)」ような場合とは違いますのでご注意ください。 (参考) 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >3.遡及賦課 >国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。 >そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。 >これが【保険料では最長2年前まで】ですが、【保険税では最長3年前まで】となります。

  • QCD2001
  • ベストアンサー率59% (298/501)
回答No.3

日本国民は必ずどれかの健康保険に加入しなければならないことになっています。 質問者さんの場合は、5月末に退職をしたので、国民健康保険に加入する義務があります。これはさかのぼって加入することになります。住居地の市町村役所にご相談ください。6月にさかのぼって国民健康保険に加入し、6月の受診分の払い戻しが受けられるはずです。 現在の制度がどのようになっているのか知りませんが、数年前は、1か月間国民健康保険に加入する手続きをしないと、7月に入社した会社の健康保険に加入できないことになっていました。

  • jackkinn
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

6月の戻しはありません。今後このような事が起こらないようにするためには、仕事を辞めた場合は、役所に行くと国民健康保険というものに入れます。保険証がもらえます。

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (937/2875)
回答No.1

6月分は無理でしょうね。

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