なぜ猥褻物は袋とじにしても存在を認められないのか

このQ&Aのポイント
  • 日本の猥褻な図画に対する法律の厳しさについて疑問がある。
  • 猥褻物が袋とじにされていても法的な制裁を受けることに疑問を感じる。
  • 表現物においても袋とじにすれば整合性を保てるのに、なぜ厳しい法律が必要なのか疑問がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

なぜ猥褻物は袋とじにしても存在を認められないのか

なぜ日本は猥褻な図画はたとえ袋とじで隠していても罪に問われるような法律を作ってしまったのかということです。 猥褻っていったらまず第一に紛れもなく誰にでも付いてる性器が猥褻だと思うんですけど、服さえ着てれば公然わいせつには問われなくなりますよね。 それなのに表現物に対しては不可逆な修正以外刑法175条を免れる手段が用意されてないのは矛盾してませんか。袋とじが人間でいう服を着ることに対応するなら、不可逆な修正を強要するのは全国民の男女に去勢や膣閉鎖を強要するのと同義ですよ。 この国とて子供がいなくなると困るのは当然なので、わいせつ物頒布等の罪も、公然わいせつの方に基準をすり合わせて袋とじにすれば良いというふうな内容にすれば整合性がとれるのに、なぜそうしなかったのでしょうか。見たくない者の権利という法益もありますけど、これも袋とじにさえすれば購入者以外の見たくない人の目には決して入らないのですから、袋とじが認められるような法律だったとしてもこの権利を侵すことにはなりません。なぜ表現物にここまで厳しい法律を作ったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2030/7581)
回答No.9

 No6です。 >アメリカで販売において大人と子供の区別がはっきりしているのは昔からではないのですか? >なぜネットが出来てから出版の規制が緩和されたのでしょう? >最初から区別がはっきりしていたなら緩和すべき規制がそもそも作られないはずでは? >そのあたりの背景を教えていただけるとありがたいです。  成人と子供の区別が明白でも、何でも自由放任ではないはずです。過激なポルノ写真などは成人誌でも規制があったはずですが、それがある程度許容されるようになったのでしょうね。日本の成人誌なんて、イスラム圏の成人誌と同じだと言う人もいますよ。  日米の成人雑誌の比較は以下のリンク先を参照してください。日本の出版事情から言えば、過激な成人雑誌が出版されていても、一般の本屋では手に入らないようになっています。米国とは違うのでしょうね。

参考URL:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E%E9%9B%91%E8%AA%8C
dorawii
質問者

お礼

重ねての回答ありがとうございます。リンクを参考にしてみます。

その他の回答 (8)

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2555/11365)
回答No.8

昔はそんな破廉恥なものを流通させるなんてけしからん!という世の中でした 無秩序に氾濫するべきものではないという考えでした 当時の感覚ならば当然と思います しかし今は見たい人は見れば?という考えも増えてきたと思います ただ法律を変えると言い出すにはまだまだ世間の理解が足りないと思います もっと簡単にいうと、そんなことを言うと選挙に勝てないのです 選挙に勝てない人の意見は採用されません もうしばらくお待ち下さい

dorawii
質問者

お礼

選挙に勝てない人の意見は採用されない、現実的にはそうですよね。回答ありがとうございます。

dorawii
質問者

補足

嫌なら見るなという感覚が当たり前の現代っ子の私には当時の感覚といわれてもピンときません。自分の気に食わないものは同じ天を戴くことさえ許さないみたいな傲慢さしか感じません。 今はまだ選挙に勝てないというのはそうだろうなとしみじみ感じているところです。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.7

>袋とじが人間でいう服を着ることに対応するなら・・・ 有償だとココが少し違います で、結局のところ法律のでどころ?として考えた場合「何かから何かを守るため」であることだと思います ※法律のそもそも論になります その論点を外すとやはり、法として論じるのは難しく思います また、実のところ法解釈による「わいせつ」の定義は、最高裁においても結論に至っていない議題でもありますが、つまるところ、時代に即した見解だと思います また、表現物という表現も、難しいところでしょう 以上です

dorawii
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 有償だと違うというのがよくわかりません。無償であれば違わないのですか? 何が違ってくるのかもう少し説明があるとよかったです。 ちなみに調べたところ、たとえば手に入れた裏ビデオはたとえ無償で友人に譲渡することも違法だそうです。以降の内容はおおむね同意です。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2030/7581)
回答No.6

 出版法と通信法では規制が違うのが原因で、出版法では猥褻物は必ず開封して調べますし、黒塗りなどの修正を施すのは大昔からです。インターネットのような無法地帯ではありません。発行元を特定出来ますし、違法行為を罰する法律もあるので規制出来るわけで、インターネットと同じに考える方がおかしいですね。  インターネットでは海外のサーバーに画像を保存してあれば、国内から閲覧出来るので、国内法の範囲外のものとして処理されます。海外の法律が適用されるので、日本では違法でも海外では合法の画像は放置される形になります。  インターネットが国際化していて、海外の画像でも閲覧出来るのに対して、国内の出版法は昔のままで何も変わっていません。欧米ではインターネット普及期に出版法の法改正をおこない、成人向け写真や絵画の法規制は緩められていますが、日本は何も変えなかったので、インターネットとの落差が大きくなっています。その結果、出版物の売れ行きなどに影響が出ているようです。  その原因ですが、欧米では子供と成人を明確に区別して法規制を作っているので、猥褻写真や猥褻漫画は成人であれば無修正であっても自由に閲覧出来ます。それに対して、日本は子供と成人を明確に区別しないで販売するので、法規制もそれに合わせなければならず、今のような形を変えられない状況が続いています。出版界の体質がもたらした結末です。  出版界が体質を変えない限り、現状維持が続いて、出版社や本屋の倒産と撤退が繰り返される結果になるだけでしょうね。インターネットが普及して25年が過ぎましたが、インターネットがどんなに変わっても、出版界は何も変わりませんでした。自業自得と言うべきでしょう。

dorawii
質問者

補足

アメリカで販売において大人と子供の区別がはっきりしているのは昔からではないのですか? なぜネットが出来てから出版の規制が緩和されたのでしょう?最初から区別がはっきりしていたなら緩和すべき規制がそもそも作られないはずでは? そのあたりの背景を教えていただけるとありがたいです。今のままだと最初の回答の文脈全体が飲み込めません。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.5

違う視点というか・・正しい法解釈(刑法175条)として書かせていただくと 書かれている刑法の「有償で頒布する目的」が問題であるわけです 質問に照らし合わせて説明するならば、袋に入れて性器の写真を持ち歩くようなことと、有償で頒布する行為を比べることは、難しいロジックとなります なので、刑法175条を持ち出してのご主張はせずに、別の角度で論じられると良いと思います

dorawii
質問者

補足

言葉足らずだったかもしれませんが想定しているのはその「有償で頒布する目的」の行為です。 雑誌の袋とじにしてもエロ同人誌の袋とじにしても中身はしっかり修正されています。法律の要請です。ほんとになんでこんな法律作っちゃったんだろうって思いです。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.4

変換ミス。 正規を移さない→性器を映さない

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.3

こういうものは時代とともに変わりますからね。常に同じ価値観が続いているわけでもありません。昔は成人でなければ全裸も問題ないとされていて、テレビ番組などでもごく当たり前に出ていました。陰毛が生えているかどうかが問題だということで、中学生くらいだと剃り落して出演した例もあったそうです。女性の裸もはるかに制限が緩く、要するに股間が映っていなければ問題ないとされていたのです。その代り、週刊誌などではヘアヌードなどあり得ず、結果として非常に不自然なポーズの物が多く作られました。今で回っている当時撮影されたヘアヌードは解禁後に発表されたものです。女性の場合は陰毛で覆われているので性器そのものではないと判断されたのでしょう。非常に不自然ですが、男性の股間は正規を移さないヘアヌードというものはあり得ないので、女性のヘアヌードだけが解禁されたような形になっています。 これらの基準も今現在の物にすぎませんから、今後どうなるかはわかりません。あなたが運動を起こせば変わるかもしれないです。

noname#245151
noname#245151
回答No.2

誰かが不快になったりとかするかもだから念の為にしててもいいんじゃないですかね。

回答No.1

まあ、猥褻物ですからねー。汗 子供の教育上の問題とかが 優先されるのかもですね。汗 (^o^;)

dorawii
質問者

お礼

回答ありがとうございした。

関連するQ&A

  • 法律では「図画」は「ずが」?「とが」?

    広辞苑によると、「ずが(図画)」と「とが(図画)」は同義であるとのことですが、法律用語としては、普通は、「図画」は「ずが」と「とが」のどちらで読むのでしょうか。 例えば、刑法第175条に次のようにあります。 第百七十五条  わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 この「図画」は、普通は、「ずが」と「とが」のどちらで読むのでしょうか。

  • 法律の条文の「図画」は何と読みますか

    広辞苑には、「ずが(図画)」と「とが(図画)」は同義である旨の説明がありますが、法律用語としては、「図画」は「ずが」と「とが」のどちらで読むのが一般的でしょうか。 例えば、刑法第175条に次のようにあります。 第百七十五条  わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 この「図画」は、「ずが」と「とが」のどちらで読むのが一般的でしょうか。

  • 無修正

    無修正動画は、わいせつ物頒布等の罪なのですが、(刑法第175条)、FC2のような海外サーバーの日本以外で登記された、海外の法律に準じたサービスと形式上なっていて2ホームページで海外の無修正動画へ直接リンクを貼ると、HP管理者には宣伝の目的はあっても、直接販売をおこなっていないので、HPの管理者がロシア語などの外国語で、日本国内向けでなくて、国外向け、たとえばロシアやアメリカなどに無修正動画を直接頒布している場合で、わいせつ物頒布等の罪で逮捕されるのですか?

  • 18歳未満の性器が露出していなくても・・

    アダルトサイトを運営しています。 すみませんどなたか教えてください。 未成年の女性モデルが、たとえ衣服を着用していても、画像のすぐ下に例えば、「↑この女児を、●●して●●してやりたい!!」(実際には犯などの漢字が入り、露骨な文章となります) などと記入された場合、 刑法第175条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。 の、わいせつな文書にあたり違法となるのでしょうか、 また、画像なしでも、例えば「女児をどうこうすると気持ちいいですよ、」などと文章のみでサイト上で公に促すだけでも罪なのでしょうか、、 また、アニメ画像、それにともうなう文書表現、はどうなのでしょうか、、。 あと予断なのですが、擬似女性死体画像に性的な文章、などを添付し公開することは罪になるでしょうか、、。 どなたか教えてください。

  • 猥褻物の修正は去勢と同じではないですか?

    性器描写や性交時の結合部等の猥褻な表現を含むグラビアや漫画はたとえその部分を袋とじにしてあっても流通を許されず、刑法175条の圧力で修正を余儀なくされますよね。 これっておおよそ性器を有していると思われる全国民を去勢させるのと同じじゃないですか? 我々は下半身に性器を備えていますけど適切な衣服さえ身につければ外を出歩くことを許されますよね。 衣服は着脱可能であり、恋人との情事などで閉鎖的な空間でなら見たい相手には見せることも合法です。 だとしたら、猥褻な表現も、見たくない相手の目には入らないような配慮しているものは、無修正でも合法でないとおかしいと思います。 適法なように修正されてしまったものは、修正前の元の状態には決して復元できないようになっています。 修正可能なモザイクや袋とじで隠すことですら存在を許されない、見たい人も見れない、表現物に対するこのような仕打ちは人間でいえば性器の去勢とまるっきり同じじゃないですか? 時代によってルールは変わることは知っています。今も昔よりは司法的な風当たりが穏やかになっていることもわかっています。 理解できないのはそういうことじゃなくて、なぜ当時の政治は、表現のみを「去勢」するような、矛盾した法律を作ってしまったのかということです。 全国民を去勢したしたところで亡国の一途を辿るだけですから、人間は、医療的処置等を例外を除き去勢の対象にはなり得ませんね。 それなら猥褻物に対する処置もそれに合わせるのが合理的というか道理というものじゃないですか? 当時は袋とじの冊子がなかったから、復元可能な修正なら「この限りではない」と規定するような発想には至らなかった、ということはないでしょう。袋とじ自体は室町時代の書物には見られる相当に伝統的な装丁手法なのですから。 知りたいことは以下の二点に集約されます。 ・人間に対する扱いと矛盾、もといダブルスタンダードになることはこの際問題ではなかったのでしょうか?そうだとしたらなぜでしょうか?猥褻物を排除したい人たちの政治力の強さでしょうか? ・それとも、表現物としての猥褻物は、本物の性器よりも、存在すら看過できないほどの、より強い猥褻さを持ちうるという考えがあったのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • わいせつ図画頒布になるかどうか

    先日購入した成年コミックが無修正箇所があったとかで回収されていると知りました。「警察による摘発」ではなく「小売店からのクレームで自主回収」です。そこでお伺いします。 この本を「回収沙汰になっているのを知った上で」他者(古本屋、友人、ネットオークション)に売った場合、わいせつ図画販売・頒布罪になりますか?また、プレミアがついて利益が出た場合と定価以下で売った場合では違いがでますか? 友人に売った後、その人が第三者に売って罪に問われた場合は私もほう助罪になるのでしょうか? 警察が摘発しないとわいせつ物とならないのであれば、手放した後で摘発があった場合はどうなりますか? 以上三点について教えてください。よろしくお願いします。

  • 55歳非常勤講師が裸になった件

    「馬鹿な男だ」というのが一般の報道のニュアンスですが、 これは女性が罪に問われることはないのでしょうか。 もし男女が逆だったらどうでしょう。男が逆上して、 「俺に信じてほしいなら、ここで裸になれ!」 と言い、服を持ち逃げしていたら・・・。 裸になるよう強要したことで罪に問われるのではないでしょうか。 でも今回の件では講師だけが悪者みたいで、 大学も辞職しましたよね。 皆さんはどう思われますか?

  • 児童ポルノに出演した児童が成人した場合

    児童ポルノに出演した児童が成人し、本人が、自らの出演した児童ポルノを販売や頒布した場合、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に違反するとして罪に問われるんでしょうか?罪に問われるとしたら、その犯罪の被害者は誰ですか? (刑法175条には違反しないよう、その児童ポルノには市販のアダルトビデオと同様の局部修正がなされていると仮定して)

  • 刑法第175条の廃止論についてどう思いますか?

    刑法175条は、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者を処罰する罪です。 刑法175条1項はわいせつ物頒布等罪を、2項はわいせつ物有償頒布目的所持罪を規定しています。 刑法175条の罪を犯した場合、1月以上2年以下の懲役もしくは1万円以上250万円以下の罰金もしくは1,000円以上1万円未満の科料または懲役及び罰金の併科に処せられます。なお、わいせつ物陳列行為から3年で時効になります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 個人的には、AV等のモザイク規制の根拠になっている刑法第175条は廃止でいいと思います。根拠は、モザイク無しの国もあるように、性器は万人が持ち、道徳的、宗教的な面でも、これといった必要性が存在しないということです。また、日本国憲法が表現の自由を尊重していることから、国家が創作物に規制をすることは、以下の第21条に抵触している可能性があります。 憲法第21条 日本国憲法第21条は、集会、結社、言論、出版などあらゆる表現の自由を保障しています。また、検閲は禁止され、通信の秘密は侵してはならないと規定されています。

  • 法を犯す 罪を犯す  犯すのはどっち?

     一般的なのはどちらの表現だと思いますか?  昨日の記者会見のなかで、ダルビッシュ投手が「法を犯す過ちを2度と起こさないと誓います」と謝罪するのを聞いていて私は、おや?と思いました。  犯すのは、「法」じゃなくって「罪」じゃなかったっけ?  でも辞書をみると、どちらの表現もあるみたいでした。すると今度は別の疑問がわいてきます。 「法を犯す」 「罪を犯す」  この二語を並べてみると矛盾を感じませんか?両者は同じ意味だと思いますが、でも法と罪はけっしてイコールじゃないですよね? 「犯す」を調べてみると、法律・規則・道徳などにそむくことをする、となっています。  だとしたら、後者は罪にそむくわけだから、逆の意味になり、むしろ正しいことをするの意味になっていませんか?  でも後者は「歌を歌う」「踊りを踊る」と同様の表現なので、こっちの方が自然とも思えてきて、なんだかこんがらがってきました。