年金の更新手続きが延期になりました。次の更新での受給はどうなるのか疑問です。

このQ&Aのポイント
  • 年金の更新手続きが一律来年に持ち越しになりました。次の更新で3年間受給決定となった場合、昨年1年分払ったから残り2年になるのか気になります。
  • 今年で年金が打ち切りになった場合、1年も貰い得になるのではと思っています。
  • 昨年1年分払ったけど3年分受給することはないのでしょうか。アドバイスをお願いします。
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年金の更新が延期になり今年受給は決定ですが質問です

障害基礎年金の更新の年だったのですが、今年の年金の更新手続きは 一律来年に持ち越しになりました。 喜んでいたのですが、ふと疑問が湧きました。(`・ω・´)!! 次の更新で3年間受給決定となった場合、 「昨年1年分払ったから残り2年ね( `ー´)ノ」 となるのでしょうか? まさか返せとはいわないとおもうので、今年で年金が打ち切りになった場合だと 1年も貰い得になる気がするのですが、 それを考えると、「昨年1年分払ったけど3年分あげるよ(^ω^)」 という風にはならないのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

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回答No.2

障害基礎年金や障害厚生年金を受けられる人であって、障害状態確認届(更新時診断書)の元々の提出期限が「令和2年2月末日~令和3年2月末日」の人は、その提出期限が、元々よりも1年延長されました。 これは、障害等級を「それまでの等級のままで1年間保留しますよ」という意味であって、当然、更新がされたわけではありません。 そのため、延長された後の「新・提出期限の前3か月以内に作成された障害状態確認届」を「新・提出期限までに提出」する必要が生じます。 障害状態確認届の用紙は、新・提出期限の4か月前には届けられます。 新・提出期限による障害状態確認届が提出されると、通常どおりの審査が行なわれて、原則、1~5年までのいずれかの「有期認定」となります。 このとき、今回「1年延長」されたからといって、その1年分が差し引かれるということはありません。 したがって、もしも「3年有期(3年更新)」となったのなら、あなたが考えているように、3年間は支給が保障されることとなります。 この根拠は、令和2年4月28日付けで厚生労働省年金局事業管理課長から発出された年管管発0428第1号通知です。 ( https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200501T0070.pdf ) 新・提出期限による審査結果の反映は、次のように行なわれます。 A 障害等級継続(等級不変)または増額改定 新・提出期限がある月の翌月分から、それまでの障害等級を継続するか、または増額改定(級上げ)を行なう。 例えば、新・提出期限が7月末日[令和3年7月末日]ならば、令和3年8月分から反映される。 B 減額改定または支給停止 新・提出期限の「「翌日から起算して3か月を経過した日」がある月」の分から減額改定(級下げ)または支給停止を行なう。 例えば、新・提出期限が7月末日[令和3年7月末日]ならば、翌日の8月1日から起算して3か月を経過した日とは11月1日となるので、令和3年11月分から反映される。 ひとつ注意すべき点があります。 上記のような人のうち、元々の提出期限が「令和2年2月末日~6月末日」の人に限っては、実は、障害状態確認届が本人に送られてきています。 そのため、新・提出期限を待たずに、既に提出してしまった人も多いでしょう。 その場合には、次のように取り扱われます。 a 障害等級継続(等級不変)または増額改定 元々の提出期限がある月の翌月分から、それまでの障害等級を継続するか、または増額改定(級上げ)を行なう。 例えば、元々の提出期限が6月末日[令和2年6月末日]ならば、令和2年7月分から反映される。 また、元々の提出期限による審査結果によって、次回診断書提出年月が決まる。 つまり、1~5年までのいずれかの「有期認定」となるが、新・提出期限によるものにはならないし、新・提出期限による新たな用紙も送付されない。 b 減額改定または支給停止 新・提出期限の「「翌日から起算して3か月を経過した日」がある月」の分から減額改定(級下げ)または支給停止を行なう。 言い替えると、元々の提出期限による減額改定や支給停止は行なわれないので、言うならば「1年間の得」といった状態となる。 例えば、元々の提出期限が6月末日[令和2年6月末日]ならば、翌日の7月1日から起算して3か月を経過した日とは10月1日となるので、本来ならば令和2年10月分から減額または支給停止になるのだが、そのようにはせずに、新・提出期限による考え方を適用して、令和3年10月分からの減額または支給停止とする。 元々の提出期限が「令和2年2月末日~6月末日」の人(本人に障害状態確認届が送られてしまっています)であって、まだ届を提出していない場合には、新・提出期限にしたがって診断書を提出すれば良い、ということが通知されます。 このときの審査後の取扱いは、AやBのとおりとなります(aやbではない)。 元々の提出期限が「令和2年7月末日~令和3年2月末日」になっている人は、今回は障害状態確認届の用紙が送られてきません。 新・提出期限によるものを出すことになるので、その用紙が手元に届くまでの間はお待ち下さい。  

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。勉強になりました。 (・´з`・)

その他の回答 (1)

回答No.1

年金事務所に問い合わせた方が 確実な答えが、得られると思いますよ。汗 (^o^;)

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。勉強になりました。 聞いてみます。 (・´з`・)

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