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年金を受給する資格について

25年間途切れ無しに払いつづけなくてはいけないのか。それとも、途切れ途切れでもいいので、25年分払えばいいのか。そこのところを教えてください。 年金は、25年間支払い続けなくては、受給されないと聞きました。また、国民年金は二年前までなら、さかのぼって支払えるとも聞きました。そこで質問です。 例えば、10年間支払いつづけてきた人が、その後二年間支払いませんでした。しかし、二年後に再び年金を払い始めて、払っていなかった期間の二年分の年金も後から払いました。そのまま払いつづけて、後から払った二年分の年金も含めて、25年間払いつづけました。 この場合は年金を受給できますよね?(質問1) しかし、途切れ途切れに25年分の年金を払った場合はどうなるのでしょうか。例えば5年支払い、5年未納し、また5年支払い・・・・、さかのぼって払えるのは二年分なので、払えなかった期間も存在する。25年間途切れずに払わないと受給されないのでしょうか。途切れても受給されるのでしょうか。このことがわかるサイトのページもできれば教えてください。

noname#29110
noname#29110

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

国民年金(基礎年金)は、国民年金や厚生年金などのの公的年金制度の加入期間に通算して、最低25年以上加入していれば受給資格が発生します。 その間に空白の期間があっても大丈夫です。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.nhk.or.jp/kurashi/2003program/1004.html

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1188148
noname#29110
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 空白の期間が例えば、さかのぼって払えない10年くらい空いていても、払った期間全部を足して、25年に達すれば受給されるということですよね。 間違いありませんよね。補足質問失礼します。 そう記載されているアドレスを希望します。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず年金は25年払えば良いのではなく、20才から60才まで40年加入することが義務になっています。 (厚生年金、共済年金については20才未満、60~70歳でも要件を満たす場合は強制加入) この40年加入して初めて満額の国民年金を受給できます。(厚生年金などについては払った保険料と加入した年数分) もし40年に満たない場合には、国民年金は満額は受給できず、足りない分だけ減額されます。 更に未納していない加入年数(任意加入期間は加入していなくても加入期間に含む)が通算して25年に満たない場合には罰則として一切年金受給権がなくなります。 そういう制度になっています。 つまり途中途切れ途切れでもよいから、「通算して」25年以上あれば年金が0円ということはありません。 ちなみにこの通算する加入年数では、国民年金の加入期間、厚生年金の加入期間など公的年金の加入期間を全部通算して下さい。 なお、上記はあくまで老齢年金の話です。 年金は障害年金や遺族年金の機能も同時に持っていますが、こちらの要件(上記25年の話と同じく保険料納付要件と呼んでいます)は異なり、 加入すべき全期間のうち未納期間が1/3未満であること です。たとえばいま30歳であれば、20才から30歳まで10年、120ヶ月のうち未納期間が40ヶ月以上あると障害年金や遺族年金は受給できません。 現在時限立法で上記保険料納付要件を「初診日or死亡の月より前1年間に未納がなければ上記要件を満たさなくても良い」という特例があります。ただこれもそのうちなくなるでしょう。(本当は平成18年でなくなる予定が少し延長されましたが) なお60才になっても25年の要件を満たせない場合には、70歳まで任意加入して保険料納付要件を満たすことも可能です。

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