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年金未納者による障害者基礎年金の受給について

23歳の者が20歳から年金を一度も払っていないとして もしも当人が病気や怪我、心の病に陥った時の 障害者基礎年金の受給についての質問です。 平成24年度10月から過去10年分の年金を払えるようになるらしいですが 23歳までの3年分を支払ってから病院へ行って診断書を貰った場合、 受給は可能ですか? 診断されてから年金を支払うのは受給されないと別の質問で見たので 気になりました。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 平成24年度10月から過去10年分の年金を払えるようになるらしいですが その通りですね。 現在、3年間の時限措置では有りますが、10年前の分まで遡って滞納していた保険料は納付可能とはなって居ります。  http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/kokunen_230905.pdf 但し、正規の手続きで保険料免除等を受けていたものが追納した場合に関する規定である国民年金保険法第94条第4項には 『第1項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす』 このように定められており、追納を行った日以降に年金計算の必要性が生じたときに限り、「○年×月 保険料納付済み」と取扱われる事から、滞納した保険料に置いても同様の取扱いとなる。 > 23歳までの3年分を支払ってから病院へ行って診断書を貰った場合、 > 受給は可能ですか? 障害基礎年金の受給資格要件は  ・国民年金の被保険者期間中にその障害の原因となる病気や怪我に対する初診日がある。  ・初診日の前日に於いて保険料納付要件を満たしている。  ・法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態である。 この3つに纏められます。 そして、ご質問に出てくる方は障害の原因となった初診日の前日に於いては保険料を納めていなかったという事実は、保険料を後日納めたところで書き換えが行われない。 よって、答えはノー 続きの質問を立てて居りますが、障害の原因となった病気や怪我に対する『初診日の前日』が保険料を後追いで納めた日の後でになっている医師の証明が取れないのであれば、結果は同じ。 又、認定されれは過去に遡って全部の期間に対する年金が支給されると誤解され兼ねない回答分が見られましたが、それは障害認定日まで遡るだけであり、発症日とか【最初の】初診日まで遡る物ではありません。

bakade_gomenne
質問者

お礼

回答ありがとうございました^^

その他の回答 (2)

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

障害年金の受給資格は、現在の保険料納付状況ではなく初診日時点の保険料納付状況です。 初診日の2ヶ月前までの被保険者期間の2/3以上の納付(免除)があるか、初診日の1ヶ月前の1年間保険料を滞納していなければ受給資格があります。 だから、 1,時効になっていない2年分をすぐに支払い(もしくは免除や「30歳未満納付特例」を認めて貰う) 2,「後納保険料の納付(保険料納付可能期間が2年から10年に延長)」が施行(平成24年10月1日までの間に政令で定める日)されるまで年金保険料を払う(免除や特例を認めて貰う) 3,「後納保険料の納付」が施行されたら2/3を満たす期間の年金を支払う(免除や特例を認めて貰う) 4,その後初めての診察を受け害者基礎年金を請求する。 初診日が基準になるので、診断書の日付は意味がありません。 受給資格を満たすまでに一度でも診察をうけ受けると受給できなくなるので注意してください。

bakade_gomenne
質問者

お礼

回答ありがとうございました^^

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

厳密論で >診断されてから年金を支払うのは受給されないと別の質問で見たので気になりました。 この通りです。 先に滞納分を支払って2ヶ月ぐらい経ってからの診断書で大丈夫です。

bakade_gomenne
質問者

お礼

回答ありがとうございました^^

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