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障害基礎年金受給について
17歳時に初診のある疾患について、41歳時に事後重症で申請をし、 障害基礎年金を受給中の者です。 申請時まで(受給後も)年金は払っています。 20歳前傷病による所得制限は、「無拠出のため」と説明がありますが、 当方の様な年金支払い経緯のある事後重症による申請及び受給でも、 それにあたるのでしょうか。 あたるとすれば、それはどういった理屈によるものなのでしょうか。 また、基礎年金のため、7月に診断書と現況報告を提出しました。 もしそれにより今後の不支給が決定した場合、 その連絡はいつ頃どういった形であるのでしょうか。 いずれにせよ、 制限に掛かるほどの収入を得るような就労は不可能ですが、 少し疑問に思い、質問させていただきました。
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>当方の様な年金支払い経緯のある事後重症による申請及び受給でも、それにあたるのでしょうか。 そうです。 >あたるとすれば、それはどういった理屈によるものなのでしょうか。 事後重症とは障害自体はもっと前に生じていて、単に悪化しただけに過ぎないからです。そして、障害が発生した日に保険に加入していたのかどうかが重要だからです。 たとえば民間の保険でも保険加入前の傷病に対する給付は受けられません。 通常は加入そのものが断わられることもありますが、加入できてもその傷病に関係する部分は不担保という条件が付きます。そのときに傷病が軽いかどうかは問題ではありません。 これを単に年金に置き換えてください。 完治していればもちろん不担保にはならないでしょうけど、それは障害年金でも同じです。 無拠出制とは本来加入していないから適用外となるものが、特別に適用とするという仕組みになっています。 >その連絡はいつ頃どういった形であるのでしょうか。 そろそろ裁定結果の通知があるでしょう。
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- kurikuri_maroon
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#3のお礼での補足質問に対する回答をさせていただきます。 > 10月振込分が既に確認済みなのですが、 > ということは、先に提出した診断書及び現況届による手続は、 > 「支給」というかたちで裁定されたということでしょうか。 少なくとも、そう考えていただいて結構です。 但し、不支給通知・支給停止通知が10月振込分の日よりも かなり前後してしまう、ということはありますので、 確定的なものではない、とお考え下さい。 不支給・支給停止になる場合に限り、何らかの通知が郵送されてきます。 支給が継続される場合は「次回診断書提出年月のお知らせ」という ハガキだけが送られてきます。 > 通知はまだ届いておりませんが、 > その通知には、次の「診断書提出年」も記載されているのでしょうか。 はい。 上述したとおり、記されています。 ハガキは、おそらく近日中に到着するはずですが、 しばらく待っても届かなかった場合には、 基礎年金番号または年金証書記載の年金コード+基礎年金番号を添えて、 東京・高井戸の社会保険業務センター(電話:03-3334-3131)または 最寄りの社会保険事務所に問い合わせてみると良いと思います。 20歳前傷病による障害基礎年金における次回診断書提出年月は、 直近の提出年月(今回)より3年後又は5年後の7月となります。 (20歳前傷病でない通常型の障害基礎年金では、2~5年毎の誕生月) 上肢・下肢・手指の切断・離断・欠損など以外の場合、 ほとんどの障害では、一定年月毎の診断書の提出が必要です。
お礼
重ねてのご回答、まことにありがとうございました。 抱えていた不明点が、順々に解決されました。 確定的ではないにしても、 今のところは支給が続きそうであるということで、 少し気持ちも落ち着きました。 もうしばらく通知を待ってみることにします。 いつもどうもありがとうございます。 また何かありましたら、どうぞ宜しくお願い致します。
- kurikuri_maroon
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20歳前傷病による障害基礎年金の場合、 事後重症請求であっても「所得による支給制限」が生じます。 この理屈(保険不担保とか無拠出、と言います)は #1の方が書いて下さったとおりですが、 法令上の根拠(特に「障害認定日」「事後重症」も)については、 回答#2で示したとおりです。 要するに、国民年金保険料の負担なしに20歳から受給でき得るため、 担保(国民年金保険料)の部分を要しないわけです。 そのため、その代償としての「所得による支給制限」があります。 事後重症である・なしにかかわらず、 20歳前に初診日がある傷病で「20歳前傷病による障害基礎年金」を 受給している場合には、上記の代償を必ず伴います。 国民年金第1号被保険者であるとき、 つまり、「厚生年金保険等の被用者保険の被保険者ではない」ときは、 障害基礎年金1~2級の受給者であれば、 国民年金保険料は、法定免除により全額免除となります。 国民年金第2号被保険者であるとき、 つまり、「厚生年金保険等の被用者保険の被保険者である」ときは、 国民年金保険料の免除対象とはならなくなり、 厚生年金保険料等の被用者保険の保険料を負担する義務が生じます。 (上記保険料の負担をもって、国民年金保険料をも負担したこととされます。) なお、ここで負担した被用者保険の保険料は65歳以降、 「障害基礎年金+老齢厚生年金(又は老齢共済年金)」という形での併給 として反映されます。 (法改正により、平成18年4月1日より特例的に施行。通常は「1人1種年金」の定めにより併給できず。) 「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給者は、 毎年7月末までに、年1回の現況届を提出する義務があります。 現況届は、「所得の状態を確認してもいいですよ」と 市町村および社会保険庁に対して委任する役割も果たしています。 (この役割は、意外と知られていません。) さらに、障害の種類に応じ、2~5年毎に診断書の添付も要します。 これら現況届等の提出の結果は、8月分年金・9月分年金の支給月、 つまりは10月に支給される障害年金から反映されます。 所得による支給制限と同様、8月分からが障害年金の区切りだからです。 (それと前後して、支給・不支給の通知が郵送されてきます。)
お礼
No.2でいただいたご回答と併せてお礼申し上げます。 障害年金に関する質問ではいつもお世話になり、ありがとうございます。 20歳前傷病の所得制限に関しては、理解できた気がします。 まだ咀嚼中ではありますが、なるほどと感じています。 >つまりは10月に支給される障害年金から反映されます。 10月振込み分が既に確認済みなのですが、 ということは、先に提出した診断書及び現況届による手続きは、 「支給」というかたちで裁定されたということでしょうか。 通知はまだ届いておりませんが、 その通知には、次の「診断書提出年」も記載されているのでしょうか。 追加になって申し訳ありませんが、 こちらに関してもご教示願えれば幸いです。
- kurikuri_maroon
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■ 20歳前傷病による障害基礎年金の支給について 1.根拠法令‥‥国民年金法第30条の4第1項 ○ 初診日の時点で20歳未満である ○ 20歳前に障害認定日があるとき 20歳に達した日に、法が規定する1~2級の障害であれば支給 ※ 20歳に達した日=年齢計算法により、満20歳の誕生日の前日 ※ 障害認定日=初診日から暦日で1年6か月を経過した日 ○ 20歳以後に障害認定日があるとき 障害認定日に、法が規定する1~2級の障害であれば支給 2.受給権‥‥国民年金法第30条の4第2項 ○ 満65歳の誕生日の前日(満65歳に達する日)までは請求可 3.事後重症‥‥国民年金法第30条の2 ○ 障害認定日の時点で、法が規定する1~2級の障害でない場合 ○ かつ、請求権が存在する期間内に1~2級の障害になった場合 ■ 20歳前傷病による障害基礎年金の支給制限について 1.根拠法令‥‥国民年金法第36条の3第1項 受給権を持つ者の前年(1月~12月)の所得(注:年収ではない)が 所得税法に規定される控除対象配偶者・扶養親族の有無・人数に応じて 「政令で定められる額」を超えるときは、 その年の8月から翌年の7月まで、政令の定めにより、 その全部または2分の1の額の支給を停止する。 2.所得の範囲・計算方法‥‥国民年金法第36条の3第2項 政令で定める⇒国民年金法施行令 ■ 支給制限の対象となる所得の範囲 1.根拠法令‥‥国民年金法施行令第6条 前年の所得のうち、 地方税法で定められる都民税及び道・府・県民税の規定に基づく 「非課税所得」以外の部分 2.1で定められる「部分」の範囲‥‥国民年金法施行令第6条の2第1項 以下の合計(4月1日時点の当該年度分の都民税及び道・府・県民税) (1)総所得金額(地方税法第32条第1項) (2)退職所得 (3)山林所得 (4)土地等に係る事業所得等 (5)長期譲渡所得 (6)短期譲渡所得 (7)先物取引に係る雑所得等 (8)租税条約実施特例法による条約適用利子等・条約適用配当等 3.2から控除(差し引き)できるもの‥‥国民年金法施行令第6条の2第2項(← 地方税法第34条) (1)災害等による雑損控除(地方税法第34条第1項第1号) (2)医療費控除(同第2号) (3)社会保険料控除(同第3号) (4)小規模企業共済等掛金控除等(同第4号) (5)配偶者特別控除(同第10号の2) (6)障害者控除(27万円) (7)特別障害者控除(40万円‥‥身体障害者手帳が1~2級、療育手帳が最重度・重度、精神障害者保健福祉手帳が1級) (8)老年者控除(50万円) (9)寡婦・寡夫控除(27万円‥‥但し、扶養親族である子を持つ寡婦は35万円) (10)勤労学生控除(27万円) ■「政令で定められる額」とは 1.根拠法令‥‥国民年金法施行令第5条の4第1項、同第2項 扶養親族が0人のとき‥‥360万4千円 扶養親族があるとき‥‥360万4千円に、扶養親族1人につき38万円を加算した額 2.扶養親族に関する加算(当該扶養親族1人につき) 通常の扶養親族‥‥38万円 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族‥‥48万円 特定扶養親族‥‥63万円 3.2分の1支給停止 「1」と「2」により計算した額が 「462万1千円 + 38万円×扶養親族数」未満であるとき 4.全額支給停止 「1」と「2」により計算した額が 「460万1千円 + 38万円×扶養親族数」を超えたとき ■ 参考法令(参考URL) 国民年金法 http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM 国民年金法施行令 http://www.houko.com/00/02/S34/184.HTM 地方税法 http://www.houko.com/00/01/S25/226A.HTM#s2.1.2.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 保険のことを例示していただけて、 ずっと疑問に感じていたことが晴れた気がします。 発症時は、この疾患が障害に繋がるとは思っていませんでしたが、 因果関係が明確である以上、そういうことになりますよね。 無拠出制という意味も、改めて認識できました。 解りやすいご説明を、どうもありがとうございました。 裁定結果はまだこれからなのでしょうか。 なにぶん初めてのことで、戸惑いも多いです。