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合併吸収した会社の有給休暇を引き継いだ場合、その有

合併吸収した会社の有給休暇を引き継いだ場合、その有給休暇の付与日は合併吸収した日から起算するのですか? 去年の4月から年に5日間有給休暇を取得する法律に変わりました。 今年合併吸収した会社の、吸収したほうの会社です。 有給休暇が残っているものはすべて引き継いだのですが、年に5日間取得義務というのは、引き継いだ有給休暇も数えるのですか? その場合の有給休暇付与日というのは、引き継いだ日(合併吸収した日?)ですか? それとも吸収する前にその会社が付与した日が去年の4月以降であれば遡るのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

事業譲渡によって事業の一部が分離され他の会社に合併したのでしょうか?そうであるなら事業譲渡の際の合意によって個別に決められますので,それに従ってください。 そうではなくて会社の合併であるのなら,以前の従業員の権利義務は包括的に引き継がれます。したがって,あたかも元の会社に在籍しているかのように処理してください。

vitaminc10
質問者

お礼

詳しいご回答をありがとうございました。

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