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客を選べない。。。「契約の自由」と矛盾している悪法

東京電力とか、関西電力とか、中部電力みたいな会社があるじゃん。ここ数年で、エネオスとか出光とかも電力事業に参入してきたね。こういう所は、顧客から契約の申し込みがあると、必ず応じなければいけないようです。 電気事業法18条に書いてあるね。 コレって、「経済活動の自由」「契約の自由」に反すると思うのですが、ドーかしら? 大多数の事業には、顧客を選ぶ自由があるよね。 コンビニに、チャラチャラしたヤンキーが入って来たら、追っ払えばいいと思うのですよね。やはり、そのコンビニのイメージにふさわしくない客が入って来たら、店舗の秩序を守るのもスタッフの務めでしょう。 女性専用、成人専用、イケメン専用、ドレスコード、刺青NG、ピアスNG、ムカつく奴NG、バカNGなど、事業者はこういう規制を自由に定めればいいと思うのだが。現にそういうビジネスはある訳で、そんなの常識でしょ。イチ民間企業のビジネスルールを、国が口出しして良いのでしょうか? そもそも、顧客を選ぶ自由が無いのは、電力会社だけなのかしら?では、なぜ電力会社なのでしょう?電力会社って、なぜか視点がピンポイントな印象が。。。 衣食住に関わるアパレルショップ、飲食店、不動産屋など、どの事業者も顧客を選ぶ自由を持ってると思うけど。だって、嫌いなヤツと取引したら、イライラするじゃん。誰と取引するかなんて、そんなの事業者の勝手でしょ。 電気事業者は、ヤクザとも契約しなきゃいけないの?契約って、双方の合意形成でしょ。なぜ顧客の要望一方通行なの? って言うか、電気なんか無くても生きていけるでしょ。電気が欲しけりゃ、テメーで自転車こげや!電力会社と契約したけりゃ、それにふさわしい人間になって、出直して来い! -- オレ、キミのこと嫌いなんだ。何かキモいし、臭いし。。。 しかも、さっきオミクジ引いたら、末吉が出たんだよ。 だから、電力供給お断りだよ。まー、他の電力会社に依頼してくれや。オレが嫌っているというだけの話で、他の電力会社には気に入られるかもしれないね。 って言うか、バカは死ね! -- 建前としては、「総合的に判断した結果、お断りしておく」と言っとけばいいですね。だけど、電力会社は何故か例外で、断る権利すら無いんですよ。 <電気事業法18条> 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。  ↑ こんな法律は必要ですか?

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  • -ruin-
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回答No.3

>「経済活動の自由」「契約の自由」に反すると思う 自由の意味をはきちがえていらっしゃるのでは

five_163
質問者

補足

>自由の意味をはきちがえていらっしゃるのでは   ↑ いえいえ、私は自由の意味を正しく認識していますよ。現にコンビニは、ヤンキーに向かって「おひきとり下さい」と追い出していますよね。 法治国家における経済活動とは、こういうものかと。

その他の回答 (10)

  • -ruin-
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回答No.12

公然の定義をご存じでないようですが、周囲に人がいるかいないかは関係ありません。一般的に店内は不特定多数の人が出入りできる場であり、突然人が入ってくる可能性がある以上公然でないという解釈は成立しえません。 公然でない場というのは私有地や施錠された空間などのことです。 また追い払う側が店という組織に属している以上そもそも一対一も成立していません。この場合訴えられるのは店員ではなく店です。

five_163
質問者

補足

<公然>(デジタル大辞泉より) 2.不特定または多数の人が知ることのできる状態にあるさま。法律上でいう。 https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%85%AC%E7%84%B6/#jn-73823 -- まー店員は、小さい声で「お帰り下さい」と告げれば、侮辱罪を回避できるのかと。 客が腹を立て、警察に訴えて捜査が入ったところで、 「当店のイメージにふさわしくないと総合的に判断して、お帰りいただいた。」 こんな感じで店員が回答すれば、警察はどうしようもないと思う。 それと、「ヤンキーっぽくて目障り」という発言はリスクがありますが、 「お帰り下さい」だけだと侮辱罪にはならないですね。 店員が小さい声だったなら、不特定または多数の人が知ることのできる状態にあることの証拠も出せないでしょうし。

  • -ruin-
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回答No.11

>本人にだけ聞こえるように「あなたはヤンキーっぽくて目障りですのでお帰りください」と告げるのです。これなら合法です。 最終的に判断するのは裁判官でその人の裁量もあるでしょうし、ここで屁理屈をこねようと思えば何とでも言えますね。訴えられれば普通に負けると思いますけど。 そういうグレーゾーンを法律に書いてないから合法だとかそういうレベルの話がしたいのであればまあそれでいいと思いますよ。

five_163
質問者

補足

https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/6296  ↑ これを見る限りは、白黒ハッキリしたケースかと。グレーゾーンかな? 「1対1でののしられた場合に成立するか 1対1で言い合いをしているときに、相手から社会的評価を低下させるような事実の摘示を含む発言があった場合、名誉毀損罪が成立することはあるのでしょうか? このとき、問題になるのは「公然と」の要件です。 名誉毀損罪が成立するためには、公然と名誉毀損的な行為が行われる可能性があり、具体的には周囲に伝播(広がる)する可能性があることが必要です。 ただ、まったくの1対1で言い合いをしていて周囲に誰もいない、という状況では、発言内容が周囲に広がっていく可能性がありません。 つまり、この場合には「公然と」の要件を満たさず、名誉毀損罪は成立しないと考えるべきです。」

  • -ruin-
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回答No.10

>「店舗側の恣意的判断でヤンキーっぽい客を追っ払う」この行為が良くも悪くも合法なんです。人道的にはアウトかもしれないけど、法律的にはセーフです。 なるほど、そこがわかってらっしゃらないのですね。 万引きしそう、ヤンキーぽいからなどの理由で入店拒否→普通に侮辱罪です。 初めから申し上げている通り自由の意味をはきちがえておられるかと思います。先にあげられているドレスコードのように確かに店側に利用者を選ぶ自由はありますが何をしても良いわけじゃない。

five_163
質問者

補足

>万引きしそう、ヤンキーぽいからなどの理由で入店拒否→普通に侮辱罪です。   ↑ これだけでは侮辱罪を回避し、入店拒否を合法化できる可能性があります。 先ずは法律から 「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」(刑法231条:侮辱罪) 条文に「公然」とありますよね。なので、周囲に聞こえるように大声で「コイツはヤンキーだ」と叫べば、侮辱罪に当てはまります。 しかし、1対1の会話でバカだカスだボケだと、どれだけ罵ろうが、侮辱罪には当てはまりません。 電話、手紙、メール、会議室内の面談 これだと完璧で、相手を合法的にバカにしたければ、こういう手段を使います。 なので、ヤンキーっぽい客が入って来て、店員が目障りと思ったのならば、本人にだけ聞こえるように「あなたはヤンキーっぽくて目障りですのでお帰りください」と告げるのです。これなら合法です。 まー、無難に済ますなら、「お帰り下さい」とだけ告げることですね。「ヤンキーっぽい」とか「目障り」みたいな理由は、内に止めときましょうか。別に、1対1で話す分には、言っても良いのですが、火に油を注いでる感じもしますし、止めといた方が無難です。

  • -ruin-
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回答No.9

>店舗は恣意的に追い出せると思うよ。それで店舗は印象を悪くしてしまうリスクあるかもですが、顧客を選べるかどうかはやったもの勝ちです。 何のお話がしたいのかよくわかりませんね。 その論旨、つまり法律を無視していいのなら当然インフラ業者も顧客を断れます。やったもの勝ちというならそれでいいのでしょう。

five_163
質問者

補足

>何のお話がしたいのかよくわかりませんね。   ↑ 日本における現行法理論の話をしたいと思っています。 >その論旨、つまり法律を無視していいのなら   ↑ これが違う。 「店舗側の恣意的判断でヤンキーっぽい客を追っ払う」この行為が良くも悪くも合法なんです。人道的にはアウトかもしれないけど、法律的にはセーフです。

  • -ruin-
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回答No.8

>顧客を見て「コイツはヤンキーだ」と店舗側が評価すれば、それがヤンキーの定義です。 そういう判断基準を個人の感覚にゆだねるような国は法治国家とは言わないのです。

five_163
質問者

補足

そんなこと言われても、店舗から「おひきとり下さい」と言われたら、顧客は出て行くしかない訳で。。。 「なんで出て行かなきゃいけないの?」って理由を聞いても、 「お答え出来ません」と店舗が言うだけのような。 やはり、店舗は恣意的に追い出せると思うよ。それで店舗は印象を悪くしてしまうリスクあるかもですが、顧客を選べるかどうかはやったもの勝ちです。それが良い悪いは後々に見直すにしても、現時点では、それが日本の法治です。

  • cse_ri3
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回答No.7

日本には、実質契約の自由はないよ。 その象徴が、「NHK」 放送法により、テレビを買った家庭は半強制的にNHKとの契約を迫られます。 しかも、解約ができません。 よって、日本では契約の自由は、実質空文なのです。

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/770)
回答No.6

>私は自由の意味を正しく認識していますよ。現にコンビニは、ヤンキーに向かって「おひきとり下さい」と追い出していますよね。 法治国家における経済活動とは、こういうものかと。 おっしゃる通り法治国家における経済活動とはそういうものです。 ただコンビニはヤンキーを追い出しませんしそういう拒否も基本的にはできません。そもそも誰の定義で何をもってヤンキーと? 法治国家における経済活動ですので正当な理由なく特定の顧客を拒む行為は職権の乱用です。例えば今だとコロナ予防であっても外国人の入店拒否なんかもできないわけです。実害があった場合には拒否はできますが、それは電力会社も同じで未払いや営業妨害があれば当然拒否できます。 指摘の通りインフラ事業である以上多少他の営業形態より柔軟な法にはなっていますが質問文のような人を拒否することは通常の店でも基本的にはできないです。 契約の合意というのは契約内容についての合意であり、人種や性別その他の理由によって合意しないというのは別の話です。はき違えているというのはそのあたりかと。自由だから好きなようにやっていいというものではないです。

five_163
質問者

補足

>そもそも誰の定義で何をもってヤンキーと?   ↑ 顧客を見て「コイツはヤンキーだ」と店舗側が評価すれば、それがヤンキーの定義です。 >正当な理由なく特定の顧客を拒む行為は職権の乱用です。   ↑ 電力会社ならば、そうですね。しかし、コンビニは違います。何故ならば、職権があるから。コンビニが顧客を拒んで、それに顧客が腹を立て、消費者センターとかに相談しても、 「あなたは怪我したり何かを盗まれたりしていないですよね」 「顧客はお店を自由に選べるのと同様に、お店も顧客を自由に選べるのです」 って言って終わりのような。。。

  • PC-GATE
  • ベストアンサー率38% (552/1446)
回答No.5

そもそも電気だけじゃない。 所謂、水道やガスなどライフラインも事業法で義務化されています。

  • DEN1010
  • ベストアンサー率24% (166/671)
回答No.2

必要だから立法されたんだ。 電気会社販売会社が、今は地域独占で無くなったけど、地域独占の時に、断る権利が有ったら、電気が使えないでしょ。 その代わりと言うか、絶対に損しない仕組みが有るんだ。「総括原価方式」。 一般の会社は、原価が上がっても他社との競争が有るから安易に値上げが出来ないし、しない。 電力会社は(ガス会社とかも)、競争相手が居ないから、値上げ・値下げが出来る。色々な電気の販売会社からの電気の購入も、決められるし。

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.1

長文だが その昔電気は自由化だった でもある種公的インフラなので 一寸独占企業にした 再び自由化しようとした

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