電気使用制限の発動について

このQ&Aのポイント
  • 電気事業法第27条による使用制限が発動
  • 大口契約者には15%の電力カットが要求される
  • 故意に守らない場合には罰金が科される可能性あり
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電気の使用制限の発動について

今日から、電気事業法第27条で使用制限がされて15%カット(500キロ・ワット以上の電力供給を受ける大口の契約者)になりました。故意に守らないと100万以下の罰金だそうです。 で、この電気事業法ですが、そもそも第1条に「電気の使用者の利益を保護し」って書いてあります。 法律を考えたときに最初に浮かんだのが「電気の使用者の利益を保護し」であるならば、ちょっと拡大解釈して、「だから独占企業にして安定供給しているんだ」とも思えるんですが、この際、この話は横に置いておいて・・。 知りたいのは、第27条を守ることで(これは義務)、利用者の利益が損なわれた場合、第1条にヒルガエッテ、損害賠償できるのでしょうか? (暑いの我慢して、熱中症で死んでしまった人をふと思い出して思ったのですが、感情的な質問では ありません)

質問者が選んだベストアンサー

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  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.5

損害賠償請求は出来ません。 そもそも使用制限自体が利益を保護するための行為なわけですよ。 使用制限しなかったら大停電が起きてもっと使用者に被害が出るでしょ? だから1条を守るために27条の使用制限という形で使用者の利益を最大限保護してるんだから、 法律上でも正当な行為でありそれに損害賠償は出来ません。 それが「保護できてない」とか言い出したら一般的な停電ですら損害賠償出来ちゃいますよ。 あくまでも「保護するために最大限の努力をする」っていう意味です。

suiminnbusoku
質問者

補足

なっとく! 震災後、すぐに27条を発令すべきだったんでしょうね。 決断するのに随分とかかりました。

その他の回答 (5)

noname#194317
noname#194317
回答No.6

> すみませんが、あなたの言うところの「故意」ってなんですか? 故意って言ったら故意ですよ。わかりませんか? 例えば供給余力が3%を切ったら、警報みたいなことを出すような話がありますよね?そういった状況下で大きな機械(1台1000KWとか)を動かすような行為を想定して「故意」と表現しました。実際にそんなことをして大停電になったら、これは訴訟沙汰になっても無理はないでしょう。その結果賠償は避けられたにしても、社会的晒し上げになること請け合いです。 しかしこの法律を作った人自身も、ここまで全国的に供給力が綱渡りになるなんて事態は、想像もしていなかったんじゃないですかね。

  • EleMech
  • ベストアンサー率52% (393/748)
回答No.4

電気事業法第1条 「この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的にならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発展を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。」 つまり、電気使用者全員に差別することなく供給し、停電等による公的損害、環境悪化を防ぐ事を目的としています。 電力会社は、最大限電気の供給を維持しなければなりませんが、反面公的損害を与えるような停電等に対する措置も講じなければならないというのがこの条文です。

suiminnbusoku
質問者

補足

言うことは、わかりますが。それが何故第27条につながるのでしょう? 私には、この条文によって、東京電力などの独占化に繋がっているのか。と思います。 で、この独占化は「横において置く」ので、27条に繋がるロジックを教えてくんろ! だじょー!

noname#194317
noname#194317
回答No.3

大口需要家の場合は、そこの大きな機械が1台動いてしまったため、いよいよぎりぎりで耐えていた供給力を超えてしまい、大停電に…という引き金になってしまうおそれがあります。そうなったら話は引き金を引いたところだけでは済まされず、とんでもなく広域の話になってしまいます。 ですので、もし故意に引き金を引いた需要家がいた場合は、そこに対し「利用者全体の利益を損なった!」と称して損害賠償請求はあり得ないことではないと思います。この場合は電力会社を相手にしてもだめでしょうね。

suiminnbusoku
質問者

補足

すみませんが、あなたの言うところの「故意」ってなんですか? 文章の流れでは、いまいち掴めません。だいたい「故意」の定義すら不透明! 頭悪いので、わかりやすくお願いします。

  • sou_tarou
  • ベストアンサー率51% (196/381)
回答No.2

条文 第一条  この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。 第二十七条  経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。 ということで2つを見比べると 電気の需給調整を行わなければ、、、という条件付きで電気使用者の利益よりも国民経済、国民生活、公共の利益が優先すると読むのだと思います。 また、節電ですから、あくまで節約や省エネなのであって、必要なものは使わないと、生命・身体がおびやかされるまでやらなくてよいと思います。 ↓電気事業法27条よる制限措置http://www.meti.go.jp/earthquake/shiyoseigen/pdf/gaiyo110601-02.pdf このなかに制限緩和措置についても書かれています。

suiminnbusoku
質問者

補足

なるほどね。 マスコミが、「節電ですから、あくまで節約や省エネなのであって、必要なものは使わないと、生命・身体がおびやかされるまでやらなくてよい」と言わないといかんぜよ! ですね。マスコミって人間のクズの集まりですか?

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>損害賠償できるのでしょうか? できません。 できるなら、みんな喜んで、節電して、賠償請求することでしょう。 つまり、利益を損なわないように知恵を絞って節電せよ。ということです。 あとは知らんよと(笑)

suiminnbusoku
質問者

補足

あー。やっぱり(笑)。 利益を損なわないように知恵を絞って節電せよ。って、そうなんですが、損なわった場合は? 法律とはいえ、案外いいかげんなんですね。 なんか1条と27条って矛盾してません?

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