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役員報酬の増額について

maresuke1209の回答

回答No.1

臨時株主総会で役員報酬の増額決議がなされた場合は、その日以降に支給される分については役員報酬ですが、仮に、その増額が過去に遡及してなされることが決議された場合に、遡って一括支給した部分については、役員賞与となります。 ですので、臨時株主総会の決議がルールにのっとって行われる限り、全額が役員賞与とされることはないでしょう。 但し、ご質問のような同族会社の場合には、法人と役員との税負担については、トータルで判断しなければなりません。 つまり、役員報酬の増額による法人側の節税額と、役員側の所得税負担とを考慮すべきということです。 現在、法人の実効税率は約42%で、増額された役員報酬の約42%が節税されます。 一方の役員は超過累進税率で課税され、所得税と住民税は課税所得金額900万円超の部分に対して43%、1800万円超の部分に対して50%が課税されます。法人税の節税のみを目的に役員報酬を増額することが、本当にメリットがあるのかどうか、事前に試算したほうがよろしいでしょう。

sa-ru-bo-bo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。さっそく役員報酬の増額にむけて行動を起こしたいと思います。ただ、予想外の利益と言ってもそんな大きいものではなく、役員報酬の額も少ないので、所得税は心配しなくてもよさそうです(笑)早く心配できるようにガンバリます。

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