私有地内の他人の大木の除去責任は?
- 分譲地の管理会社からの指示で、自宅の所有地に駐車場を造ることになったが、駐車場予定地には他人の所有する大きなケヤキの木が立っている。
- 管理会社は切り株から根の部分を残置したまま放置するとの条件で除去を行うが、駐車場はその高さに合わせる必要があるため、少なくとも根を含む切り株を除去する必要がある。
- 法的には、樹の所有者に除去の義務と費用負担があると考えられるが、具体的な見解は専門家に相談することをおすすめする。
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私有地内に他人の大木が植わっています。除去責任は?
分譲地を購入して家を建て、そこに居住しています。最近分譲地の管理会社から、管理会社の土地である私道上での駐車を認めないことになったので、管理会社が新たに造った有料駐車場を利用するか、自分の所有地内に駐車場を造ってそこに駐車するよう伝えられました。管理会社の駐車場は自宅から離れていて利便性が悪いので、自宅の土地に駐車場を造ることに決めました。問題は私の駐車場予定地の車を入れる道路側に大きなケヤキの木が立っていることです。この樹は公道に沿って植えてあるケヤキ並木の中の1本で、管理会社の親会社の所有物です。管理会社は地上20~30cmの所から切除することはするが、切り株から根の部分は所有者の意向で残置したまま放置するとのことでした。我が家の土地は道路面から見ると高さ14cmの縁石があり、その上が幅約150cm舗道になっており、そこから高さ約50cmの盛り土がしてあります。その盛り土の部分から先が私の所有地です。件のケヤキの樹はその盛り土の上に立っています。駐車場は舗道の高さに合わせる必要があるので、少なくとも根を含む切り株をその高さまでは除去してもらわないと工事ができません。除去する義務(費用負担)は樹の所有者にあると思うのですが、法的に見た場合の見解をご教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。 余談ですが土地を購入したとき(約9年前)、ケヤキの樹は家の東側に位置するので陽光を遮るため撤去してもらいたい旨を工務店(家の施工業者)を通じて管理会社に申し入れてもらったのですが、せっかく並木になっているのでそのままにして置いてもらいたい、との返答でした。私自身も内心樹を切ることには抵抗があり、大きな支障にはならないと考えていたので容認していました。
- sokuchan
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>地上20~30cmの所から切除する 残った根っこは無価値なので、これは所有権の放棄(投棄)です。 (木の所有権を主張されたら借地料を請求できたのですが) 契約書などに並木について書かれてないでしょから 駐車場設置に障害の根っこ撤去費は、手出しです。 根っこが残ったままで、駐車場が設置できるのですか? 根っこ撤去工事は、バックホー,トラック, 廃棄物処理, が必要で その後の駐車場工事は、擁壁, 歩道調整, があるので たぶん、80万円をこえるのではないでしょうか? もし 他の居住者と合同工事にできれば、費用を 3割減にできるでしょう。 並木がある住宅地の価値は高いものです。 管理会社と交渉して 「駐車場工事費が、並木によって嵩むので 損害賠償金と駐車場料金を相殺して、永年支払額 千円に値引かせたいですね。 もし 訪問者用駐車場のためなら、数軒が合同して1区画を借りる のもありでしょう。 管理会社とは集団交渉がお得ですよ。
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- poohhoop
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まず切株の撤去ですが、地上20cm残そうが、0センチであろうが、後の手間は一緒です。 ご説明では、盛土と縁石の高さを入れると65cmありますので、その65cmを掘削する必要があります。 その際に根を撤去する必要があります。20cmの切株が残っていても同じことです。 そのケヤキが立っているのはあなたの土地ですか? だとするとそのケヤキは契約上特別な取り決めが無ければ。あなたの所有になります。(民法242条) そうすれば、撤去費用はあなたの負担になります。 他人の土地や、他人の所有物であったとしても、自分の都合で他人の木を伐採するのですから、伐採してほしい人が負担するのは当たり前です。所有者は拒否することも可能なんですから。 管理会社が駐車方法の変更に伴って一部費用負担をしてくれるのであれば、ラッキーだと思ったほうがいいと思います。 あと、他の方が言っている私道の問題ですが、問題はとても多いと思います。 今はうまくいってても、将来どうなるかわかりません、可能であれば市町村への寄付を要請したほうがいいと思います。
お礼
どうもありがとうございました。参考になりました。
- oosawa_i
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こんばんは。 サラリーマンをしながらアパートの大家もしています。 そういう関係の法律をちょっとは知っている方です。 かなり難しい問題です。 他人の所有物である大木があることを容認して土地を購入した。 購入してからも、交渉によってその存在を容認した。 いまさらその撤去費用を請求できるかどうか? 私だったら、こんなところで質問してないで弁護士とかに金を払って相談します。 その前に、知り合いの司法書士に相談しますが。 でもね、それより大きな問題があります。 私道の持ち主が100%他人だということです。 その他人が「別の用途に使います」なんて言ったら、あるいは、その土地を誰かに売ったりしたら、あなたはそこに立ち入れなくなるかもしれない。 半年くらい前に、どこかの街で私道の所有者が住んでいる人も立ち入り禁止にしてニュースになっていましたよね。 「いや、なんとかっていう権利がある」っていったって、100%他人の持ち物なんでしょ? 私ならそんなところに絶対に家を建てません。 私道の問題の方が、その立木の問題より100倍くらい重要な問題だと思います。 家の購入に関する本とか読んだら、私道には注意しろって絶対に書いてありますよね。そういう本を持っているならもう一度じっくり読み返してください。 持っていないなら、私道について書いてある本を探して、2・3冊は買って読むことをおすすめします。 そういう本なら、敷地内の他人の大木についても書いてあるでしょう。 単純に言って、あなたが思うより解決は難しいと思います。 こういう相談サイトで解決できる問題ではないでしょう。 10人の人が「法律ではこうなっているから、あなたの考え方が正しい」って書いてくれたとしても、交渉相手は「いや、あなたが処理してください」って言うだけです。相手としては放置しても困りませんから。
お礼
どうもありがとうございました。先々のことも含めて検討します。
- fujiyama32
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>管理会社は地上20~30cmの所から切除することはするが、 伐採する時に地上20~30cmではなく、20から30cm伐採してから 地上2~5cm程度の位置で再切断して欲しいと要求すると良いでしょう。 多分「チェンソー」で、上の方の枝から幹へ数回に別けてカット して最後、20から30cmで作業を終える予定と思います。 この後、更に地上2~5cm程度に再切断することは伐採業者であれば 難しい作業ではないでしょう。 なお、ダメと言われた場合は、質問者さん自身が「チェンソー(*)を購入 してカットするので2~5cm程度に再切断を許可してもらいたい」と申し 入れします。 (*)「電動式チェンソー」ですと比較的安いものが販売されています。
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