5年前の追突事故の真実と嘘について

このQ&Aのポイント
  • 5年前の追突事故について、実際の事故とは異なる証言があった場合、その影響や罰則についてご相談です。
  • 5年前に起きた追突事故で、加害者が嘘の証言をしていた場合、その後の影響や罰則はあるのでしょうか?
  • 5年前の追突事故の加害者が、証言で嘘をついた場合、罪則や事件化の可能性について教えてください。
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5年前の追突事故 証言に嘘があった場合

実際に起きた事故とは異なるのですが、気になったのでご相談させてください。 5年前に追突事故を起こした。(スピードはほとんど出ていなかったが、もともと前の車との距離が近く、お相手の方は軽い怪我をしてしまった) ↓ 警察を呼び、どうして追突してしまったか聞かれて、本当は携帯を見ていたのに外の景色に気を取られていたと嘘をついてしまった。 ↓ 保険会社を通し、やりとりが終了して5年経過した。 事故の際お相手の車は動いていなかった為、過失割合はもちろん、加害者10被害者0の、10対0 (1)このようなことがあった場合、加害者が5年後に「実はあの事故は、本当は携帯を見ていた(わき見運転ではなく、ながら運転だった)」と自白、または発覚した場合どうなるのでしょうか? 5年前の出来事であっても、何かの罪となり、罰則追加や新たな事件となるのでしょうか? (2)昨年、ながら運転が厳罰化されたこともあり、厳罰化前の事故(5年前)であったとしても、今になって(ながら運転厳罰化後)嘘が発覚した場合は、ながら運転での事故として訂正されて扱われ、罰則の追加や、今からでも事件となってしまうのでしょうか? (3)加害者が、『事故の証言で嘘をついていたこと』に対する罪はどうなるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#255857
noname#255857
回答No.1

全て、「もう済んだこと」で片付けます。 面倒くさいこと言わないのよ。

ririhihikuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 感謝しております。

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