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精神障害年金について。
ただいま、精神科通院時歴約20年です。 (双極、うつ) 友達からの後押しもあり、 手帳と障害年金受給を申請しているですが、 手帳はともかく、 障害年金の方で質問致します。 初めて精神の症状で行った病院から 遡り、1年間の間、 年金の支払いが滞っており、 年金受給資格から弾かれてしまいました。 これは、もう絶対に覆せないのでしょうか。 絶対に諦めるしかないですか。 お金が無いので 高額な費用を支払って、弁護士雇って…などは できません。 よろしくお願い致します。
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初診日の前日の時点で、以下のいずれかの保険料納付要件を満たしていなければなりません。 1.初診日のある月の2か月前~13か月前の1年間に保険料(国民年金、厚生年金保険)の未納月が1つもないこと 2.初診日のある月の2か月前までの公的年金の加入期間(国民年金、厚生年金保険)のうち、その3分の2超の月数が保険料納付済となっていること 1も2も満たされていない場合には、どれほど障害が重くても、障害基礎年金や障害厚生年金の受給要件(初診要件、保険料納付要件、障害要件の3つすべてが揃うこと)を満たせないため、一切受給できません。 なお、当時の未納分を初診日がとっくに過ぎてしまっている現在になってから後納しても、保険料納付要件には算入されませんので、全く意味がありません。 このあたり、先の回答は誤解を招きかねない表現になってしまっており、残念に思います。 つまり、受給したいが故の「あと出しじゃんけん」のようなことは、法的にも認めれていません。 要するに、初診日を確定させる以上(かつ、その初診日のときに加入している制度によって、受けられ得る障害年金の種類が自動的に決定される)、初診日前に保険料納付要件をクリアしなければなりません。 上記1も2もクリアできていない、ということでしょうか? 2は確かめましたか?(年金事務所で直接、記録を照会・プリントアウト可)。 1も2もクリアできていなければ、そもそも請求じたいが門前払いです。 その場合は、たいへん残念なことですが、あきらめていただかざるを得ません。
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- Ohjo-Koita
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再度、障害年金申請時に窓口審査があるので、その時に完納していれば問題はないです。 ただ、約1年の未納があるとなると、完納するのも大変でしょう。でも、それがクリア出来ていなければ申請すらできません。 また、初診日(月)の前々月までに、「被保険者期間についての、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること」が条件づけられます。どちらもクリアしていなければなりません。 とりあえずは、滞った1年分の納付額を全て納めなければ先には進めません。
お礼
後から払いはできないそうです。 完全に諦めます。 ありがとうございました。
補足
その分を今(16年前のもの)収めれば、 申請可能ということでしょうか?
お礼
詳しくありがとうございます。 残念ながら 満たしておりません。 当時から病気でうまく仕事もできて いませんでしたので、 年金など支払うお金もなかったです。 諦めます。 ありがとうございました!