- ベストアンサー
相模原殺傷事件
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
被告人側は刑罰を軽くするため、検察側は刑罰を重くするために控訴するのが基本ですから、ほぼない行為といっていいでしょう。 可能性として、現状で明らかにできなかった所業を全て明らかにするために、ぐらいしか浮かばなかったですが、まあ刑罰としては無駄にしかならない行為なので、検察は絶対にやらないと思います。
関連するQ&A
- 相模原連続殺傷事件の
植松聖は反省する必要などあるのでしょうか。自分の行動を正当化する発表ばかりして社会から反発を受け、「心から反省してほしい」という被害者家族の声もあるようですが、その気が全く無いのに形だけ反省しても意味は無いと思います。 あれだけのことをしたのですから、確実に死刑判決が出るでしょう。あれだけ自分の意思表示ができるのだから弁護士しようもないはずで、控訴があったとしても確実に棄却され、すぐに確定することでしょうからむしろ全く反省しないのは裁判を行う点でも望ましいことだと思いますが。
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- 無期→無期→死刑判決
例えばこんな例ありえますか? 地裁で無期懲役を受けた被告が刑が重いと控訴し 高裁でも同じく無期懲役だったのでまた控訴し 最高裁で一転、死刑判決が出たなんてありえますか? だったら控訴しなきゃ良かったって感じの判決ですが
- ベストアンサー
- 裁判
- 高田事件について
迅速な裁判の保障が争点となった高田事件について質問です。この事件では1審免訴となり、2審で破棄差戻し、被告人が上告とあります。 ここまでは良いのですが、最大判での判旨の「原判決破棄・検察官控訴棄却」と書かれている部分が理解できません。「原判決」とは1審免訴の判決のとでしょうか。そして、「検察官控訴」とは1審を受けて控訴したことを言うのでしょうか。 だとすれば、それらはもうすでに2審で解決していることであって、またわざわざ3審でも触れていることを考えると、最大判の判決とは「免訴もせず、控訴もしない。つまり審理自体を打ち切りにする」という解釈で正しいでしょうか?また、破棄と棄却はどのように違うのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 秋田児童殺害事件の上告審
秋田児童殺害事件の被告側が上告する方針とのことを、報道で見ました。 被告側の上告理由は不明ですが、今回死刑を求めた検察が上告理由が見出せない事から検察は上告を断念しましたが、最高裁で争うこととなった場合、検察は死刑を求刑するのでしょうか? また、検察は上告を断念したのに、死刑を求刑できるのでしょうか? 検察は高裁判決の無期懲役しか求刑できないのでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 刑事事件の判決について
先日刑事事件の実刑判決がでました。被告側が即日、控訴申し立てをしたようで、通知書には弁護人控訴と記載されておりました。今まで裁判を傍聴してきましたが、被告人は反省の色がなく国選弁護人もその態度に困惑していた様子だったのです。 被告人控訴ではなく、弁護人控訴というのはどういうことなのでしょうか? それから控訴審では、今までの地検の検事さんから高等検察庁の検事さんに代わるのでしょうか? 教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 奈良女児殺害 小林薫被告に死刑判決、弁護人が控訴しましたが・・・
小林薫被告に死刑判決が出ました。おそらく国民のほとんどが妥当な判決だと思っていますよね。公判で小林被告は「死刑にしてほしい」との発言を繰り返したそうで、本人も望んでいるのに、弁護人は控訴したとのことです。私は法律について知らないので教えてほしいのですが、被告本人が望んでいる判決が出ても、弁護人の意思で控訴するのは変だと思うのですが、そういうものですか?控訴は被告が望むからするものではないのですか?
- 締切済み
- ニュース・時事問題
- 違約金請求本訴事件と仮執行
違約金請求本訴事件判決もとづく仮執行について質問させていただきます。 以下の仮の具体的経過ですが、原告は仮執行することすなわち被告からxxx万円を受取ることはできるでしょうか。可能な場合どのような手続きになりますか。よろしくお願いします。 1.1月13日 地裁 判決 内容 1.被告は原告にxxx万円の金員を支払え。2.訴訟費用は4分の1を原告の、4分の3を被告の負担とする。3.この判決は1に限り仮に執行できる。 2. 1月28日頃 被告 控訴 3. 1月29日 原告 ファックスにて被告にxxx万円の支払いを要求 4. 1月31日 原告 控訴 5. 2月25日 1審裁判官 仮執行停止の「決定」(仮執行不服申立日不明。控訴と同時か?) 6. 3月12日 原告 準備書面提出 以上
- 締切済み
- その他(法律)
- 刑事裁判で被告人が控訴の場合の控訴趣意書とは?
例えばですが 刑事裁判で東京地裁で判決が出て、 被告人が不服で控訴したい場合の (1) 「控訴趣意書」とは何でしょうか? 控訴状ということでしょうか? (2) 「量計不当」か「事実誤認」の趣旨で14日以内に提出でしょうか? (3) 第一審で国選弁護だった場合は判決後に国選弁護人の使命はなくなると思ったのですが、 その場合は控訴趣意書は ・被告人が作成する? ・第一審から変更された第二審の国選弁護人が作成してくれる? ・第一審の弁護人が作成してくれる? どうなるのでしょうか? 宜しく、お願い致します。
- ベストアンサー
- 裁判
- 煽り運転で死亡者でた事件死刑判決はほぼ無い感じ?
最近煽り運転でバイクに乗っていた大学生を殺し殺人罪として逮捕された40歳警備員でしたっけ?このような犯罪者男がいましたね これ裁判の時殺人罪として有罪になったとした時、死刑判決になる可能性はほぼ無い感じでしょうかね? 検察官が死刑求刑したとしても、裁判官はおそらく判決の時このようなことを言うでしょうね 社会問題になっている煽り運転を行いそれにより一人が死亡結果は重大であり社会に与えた影響も大きい しかし死亡者が一人だけだからーとか被告人の 加入している任意保険により賠償の支払われる見込みがあるーとか(被告人が任意保険に入っていたとして)被告人は反省の態度を示しているからーとか(これも被告人が表面上だけだとしても反省の態度と示している場合のみ)以上の被告人ににも有利な点を踏まえて死刑にはしないとか言いそうですよね まあつまりはなんだかんだで死刑求刑されたとしてもこのようなこと言って死刑にはならなそうですよね二審三審もね そもそも人殺しても一人だけなら死刑になることはほぼ無いというふざけた司法制度がおかしいですよね 仮に死刑になるように署名集めても、ベトナム人の小学生の女性が性犯罪で殺された奴は死刑になるように多くの署名集めたのに、被告人は無罪主張で反省の態度無しなのに死刑判決にはなりませんでしたねこれなのにですよ 二審三審はどうなるかわかりませんが 今回の煽り運転の事件は今後の社会で起きている煽り運転の抑制のために死刑判決にして煽り運転の罪の重さをこの裁判を通じて伝えてるべきである、と検察官が仮に言ったとしても死刑にはならなそうですよね先ほど書いた通り この事件死刑判決はほぼ無い感じですか? それとも死刑の可能性は十分高いですか?
- 締切済み
- ニュース・時事問題
お礼
御回答ありがとうございます。