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確定申告について

確定申告について。 これまでは会社で年末調整をしてもらってましたが、昨年は副業(ネット販売)にて30数万程、別で所得があるためはじめて確定申告に行ってきます。 副業で得た金額ですが、送料等除いた利益としてざっくり30マンなのですが、 ○これは何か証拠となる帳簿を持っていく必要はありますか? ○また、毎月のネット回線も経費に含めて良いですか?

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

>○これは何か証拠となる帳簿を持っていく必要はありますか? いえ、【証拠】は必要ありません。 もちろん、「申告書作成の相談がしたい」のであれば(帳簿など)お金の動きが分かる【記録】は必要です。 >○また、毎月のネット回線も経費に含めて良いですか? はい、「利益を出すために使ったお金」はすべて【必要経費】として売上(収入)から差し引くことができます。 ただし、「プライベートでも使っているもの」なら「プライベートの分は除く」必要があります。 そのような費用のことを「家事関連費(かじ・かんれんひ)」と言い、「業務とプライベートを分ける」ことを「(家事)按分(あんぶん)」と言います。 ***** (詳しい解説)※長文です。税務署で相談するなら特に読まなくても大丈夫です。 「所得税」は【申告納税制度】を採用しているので、申告書は【自己申告のみ】で作成してかまいません。 つまり、【証拠は不要】ということです。(一部例外はあります。詳しくは後述。) (参考) 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- 具体的には、「収支内訳書」というものを【自分が作成したお金の動きの記録=帳簿】を元に作成して、さらにその数字を「確定申告書」に転記するだけです。(「収支内訳書」は確定申告書に添付します。) ※なお、「青色申告の特典」を使って【節税】したい場合は(収支内訳書ではなく)【青色申告決算書】というものを作成・添付しますが、これも「自分が作成したお金の動きの記録」を元に作成すればよく「証拠」は【不要】です。(ただし、記録の仕方は原則として【正規の簿記のルール】に従う必要があります。) (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm >……【一定水準の記帳をし】、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて【有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。…… --- ということで、「確定申告(書の作成)」の際には「証拠は一切不要」なのですが、【申告した後に】【税務調査の対象になった場合は】【申告書の数字を裏付ける資料(証拠)】が必要になることがあります。 ようは、「自分が作成したお金の動きの記録」の数字を裏付ける資料(証拠)ということです。 なお、「確定申告書」をきちんと提出している場合は、3年経過すると「時効」にかかるので、それ以上遡って調査対象になることはありません。(ただし、【不正の証拠】が見つかった場合は7年前まで遡ることがあります。) (参考) 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、【納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない】。そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生(正)決定」が国税庁には認められている。 --- 『《コラム》税金にも時効がある?|よねづ税理士事務所』 https://www.yonezu.net/column/1530.html >……税金の申告書を申告期限内に提出した場合の時効までの期間は、原則【申告期限の翌日から3年】です。(国税通則法70条)…… --- ◯「証拠不要」の「例外」について 以下のリンク記事にある「添付書類」のうち「自分で作成する書類【以外の】書類」に関しては、(ある意味証拠として)「確定申告書」への添付が義務付けられています。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q24 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm#q22 たとえば、「国民年金保険料の支払額の証明書」や「生命保険料控除用の支払額などの証明書」などは自分で作成したら【偽造】になってしまいます。 ***** ◯「家事関連費」について 「節税」したいなら「家事関連費」も漏れなく必要経費として計上することが重要です。 「按分の割合」については【常識的な割合ならば】税務署の職員さんもあまり固いことは言いませんので、それほど神経質になることはありません。 ちなみに、基本的に「税務調査」の対象にならなければ(収支内訳書を見ただけでは分からないので)「按分の割合」が問題なることもないわけですが、「申告書作成の相談」をするなら(その場で)「なんでその金額なの?」とツッコまれる可能性はあります。 ですから、【税務署で申告書作成の相談をするなら】、事前に「自分なりの按分の根拠」をきちんと考えておいてください。 ***** ◯「減価償却(げんか・しょうきゃく)」について 最初に「利益を出すために使ったお金はすべて必要経費として売上(収入)から差し引くことができます。」としましたが、【所得税のルールでは】「金額が大きいもの」は【何年かに分けて】差し引くルールになっています。 これを専門用語で「減価償却」と言います。(正確には金額だけではないのですが、最初はざっくりそういう理解でもいいと思います。) それほど難しいルールではないのですが、初めはとっつきにくいので税務署で相談したほうがいいかもしれません。(もちろん、税理士でもいいです。) (参考) 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm >事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >(1) 総収入金額に対応する売上原価【その他】【その総収入金額を得るために直接要した費用】の額 >(2) その年に生じた販売費、一般管理費【その他】【業務上の費用】の額 --- 『所得税……減価償却のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm >……減価償却資産の取得に要した金額は、【取得した時に全額必要経費になるのではなく】、その資産の使用可能期間の全期間にわたり【分割して必要経費としていく】べきものです。…… >1 【使用可能期間が1年未満】のもの又は【取得価額が10万円未満】のものは、…… >2 【取得価額が10万円以上20万円未満】の減価償却資産については、…… *** 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※古い記事ですが今もそれほど変わっていないと思います。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

ご自分であらかじめ申告書を作成して税務署に提出するだけなら、帳簿類の持参は不要です。その代わり、収支内訳書(青色なら青色申告決算書)の作成・添付が必要です。 税務署に行ってからその場で確定申告書を作成されるなら、帳簿類(本業の源泉徴収票も)がなければ具体的な数値を入力できないと思いますので、持参すべきです。 ネット回線の経費ですが、そのネット回線はその副業専用のものでしょうか。専用でなければ、それ以外の利用分と按分すべきと思います。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

○何か証拠となる帳簿を持っていく必要はあります。 ○毎月のネット回線も経費に含めて良いです。

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