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転売利益20万円以上の確定申告

副業OKの会社員です。 昨年、ちょこちょこと転売していたら利益がおおよそで30万以上になってしまいました。 会社に年末調整は昨年末に提出済みですが、転売で得た利益を申告し忘れていました。確定申告したいのですが、証明はどうすればよいのでしょうか? ヤフオクで売ったものに関しては「売上金管理」で売値・送料・手数料が分かります。しかし、仕入れ時の領収書やレシートを残していなかっため正確な仕入れが分かりません。 他のラクマなどでも同じく仕入れ値の証明ができません。 こういう場合はどうすれば良いのでしょうか?

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  • SK8UH1
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回答No.3

さらに補足 >「仕入れ値の証明」ができないと「仕入れ値ゼロ円」とみなされて「修正申告(追加の納税)」を求められても文句は言えません。 としましたが、普通は「他の取引」などを参考に「だいたいこれくらい(○○円くらい)」というような決着のさせ方をすることになります。 このような税額の決定方法を「推計課税」と言います。 ※繰り返しになりますが、あくまでも「仮に税務調査の対象になった場合」であって、調査対象にならなければ時効にかかって納税者自身が申告した税額で確定となります。

jinnbmm2ho5
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございません。 とても詳しくありがとうございました。 こまめに記帳をしてこなかったツケですね。

その他の回答 (2)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (189/217)
回答No.2

念のため補足です。 「仕入れ値の証明ができません」とのことですが、所得税の確定申告をする際に「仕入れ値の証明」は【不要】です。 --- 「所得税」は「申告納税制度」を採用していますから、「雑所得」や「事業所得」を申告する際は【納税者自身が付けた帳簿(≒金銭の動きの記録)】を元に【納税者自身が】所得の金額(≒儲けの金額)を算定して申告することになります。 ですから、今回のように「納税者自身が何も記録を付けていない」場合は「テキトー」に申告するしかないわけです。 --- ちなみに、30万円程度の所得で税務調査の対象になる可能性はかなり低いと思いますが、【仮に】調査の対象となった場合、「仕入れ値の証明」ができないと「仕入れ値ゼロ円」とみなされて「修正申告(追加の納税)」を求められても文句は言えません。 とはいえ、会社員の副業にそこまで厳しくするとも思えないですし、そもそも調査の対象にならなければ5年で時効にかかりますから、過剰に心配する必要はないでしょう。 (参考) 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、【納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない。】 >そのため、申告納税制度を補完するものとして、一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度や、脱税や申告の遅延に対して、追徴課税をできる「更生決定」が国税庁には認められている。(正しくは「更正」) --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『《コラム》税金にも時効がある?|よねづ税理士事務所』 https://www.yonezu.net/column/1530.html >……申告期限内に申告書の提出をしていない場合は、原則申告期限の翌日から5年で時効となります。(国税通則法70条)…… --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien/index.htm

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (189/217)
回答No.1

>こういう場合はどうすれば良いのでしょうか? 仕入れた本人が分からないのですから「”だいたいこれくらい”という金額で(テキトーに)申告する」しかないでしょう。 「テキトー」が不安な場合は「所轄の税務署(の個人課税部門)」で相談してください。 --- ちなみに、「所得(≒儲け)を”雑所得”で申告する」場合は「記帳(≒金銭の動きの記録を残しておくおこと)」は義務ではありませんが、今後も転売を続けるなら最低限の記帳はしておいたほうがよいです。 なお、「所得(≒儲け)を”事業所得”で申告する」場合は所得の金額に関わらず「記帳(と帳簿等の保存)」が義務となっています。 ※「雑所得」と「事業所得」に明確な線引きはありません。(「開業届」の提出の有無で決まるわけでもありません。) (参考) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm 『国税庁の機構|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/kikou.htm >税務署の仕事 >個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。……

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