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株式取引で、特定口座ではない一般口座で、

株式取引で、特定口座ではない一般口座で、 2016年、2017年、2018年分の取引を確定申告書にパソコンで打ち込みましたが、 税務署には添付書類は何も無くても、全て分かっているのでしょうか? 株式数比例分配方式ではありません

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.3

特定口座でも一般口座でも取引報告書が証券会社から税務署に提出されているので、税務署は確定申告の内容が合っているか照合できます。 なので、最近は確定申告の際の添付書類が減っています。 その代わり証券会社にはマイナンバーを届け出なければいけなくなっています。

その他の回答 (2)

回答No.2

  楽天証券のQ&A https://faq.rakuten-sec.co.jp/faq_detail.html?id=2115049 税務署に支払調書での報告がおこなわれますか? 国内株式   ・ 一般口座で取引された場合に提出 一般口座でも税務署に取引の明細は報告されてます。  

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18256)
回答No.1

添付書類がなければ税務署はわかりません。しかし税務署が怪しいと思って調べたらすべてわかります。

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