青色申告での住宅ローンの資金記帳

このQ&Aのポイント
  • 青色申告で建設業を行っている方が住宅ローンを借りました。
  • 借入金は事業に使用し、支払いは事業主借と事業主貸の勘定処理を行いました。
  • 金額の大きさに心配があり、この処理が問題ないか質問しています。
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青色申告での住宅ローンの資金記帳

青色申告者で建設業を行っています。 実家暮らしを経て昨年末に住宅を新築しまして、その際に金融機関から借入した実行資金630万円が仕事で、事業に使用している口座に入金となったため、そこから業者へ購入資金600万円と、仲介手数料259,200円や登記費用88,500円、税金(固定資産税他)案分負担分5,583円などを支払いしました。 現時点では、住宅(土地を含め)はあくまで個人使用のための住宅であるため、入金となった630万円は事業主借(相手:普通預金)とし、その他業者へ支払した600万円や登記料手数料等は事業主貸(相手:普通預金)として勘定処理したのですが、いずれにおいても金額が大きので、このような勘定処理で問題ないか心配に思い質問しました。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
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回答No.2

》その場合は利息分についてその一部を経費にすると言う認識で宜しくのでしょうか その通りです。 ただ住宅ローン控除をする場合には事業部分の控除額は減額されますので、住宅ローン控除期間が満了してからの経費計上が無難です。 事業割合が10%以下なら住宅ローン控除が100%認められるという話もありますが、そんな規定は税法にありません。 》その場合、返済金の元金は事業主貸で利息分は支払利息として、貸付利息を按分する形でよろしいのでしょうか ○住宅新築時 (建物)×××(借入金)630 (事業主借)××× ○住宅ローン返済時 (借入金)×××(預金)××× (支払利息)××× (事業主貸)××× ○確定申告時 (減価償却費)×××(建物)××× (事業主貸)××× そして当分の間、住居として使用する場合 (事業専有割合0%) ○住宅ローン返済時 (借入金)×××(預金)××× (事業主貸)××× ○確定申告時 (事業主貸)×××(建物)××× こうしておけば残高を把握し続けられます。

zoo563
質問者

お礼

詳細なご返答をいただきありがとうございます。大変参加になりました、感謝しています。

その他の回答 (1)

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

》このような勘定処理で問題ないか心配に思い質問しました。 事業主勘定が大きくなっても問題ではありませんが、将来において事業専有割合で自宅の按分経費を計上する予定は無いのですか? 予定があるなら事業で使用するまでは事業専有割合を0%にして残高把握する方法が良いと思います。 借入金残高を把握しておけば支払利息を按分して経費に計上出来ます。

zoo563
質問者

補足

迅速なご回答ありがとうございます。ゆくゆくは一部の部屋に機器類を置いておくため使用する予定です。その場合は利息分についてその一部を経費にすると言う認識で宜しくのでしょうか、返済は今年からで前年はまだ行っておりません(昨年暮れに借入したので)。その場合、返済金の元金は事業主貸で利息分は支払利息として、貸付利息を按分する形でよろしいのでしょうか、何度も申し訳ありません。

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