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確定申告の際の扶養について

SK8UH1の回答

  • SK8UH1
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回答No.3

補足です。 住民税の通知ですが、通常「均等割と所得割ともに非課税」の住民には通知がありません。(正確な情報はお住まいの市町村に確認してください。) あと、補足ついでに「国民健康保険」の保険料(市町村によっては保険税)についても触れておきます。(以下「保険料」で統一します。) --- 個人事業主の場合は、原則として「国民健康保険(国保)」の被保険者になります。 ※個人事業主が「健康保険の被扶養者」に認定してもらえないわけではありませんが、「健康保険組合」が保険者の場合は(協会けんぽよりも)認定基準が厳しい場合があります。(詳しくは前回の回答のリンク記事を参照してください。) 加入できる「国民健康保険組合(が運営する国保=組合国保)」がある場合は、組合員になったほうが保険料負担が軽く住む場合が多いですが、加入できない場合は必然的に「市町村国保」に加入することになります。 「市町村国保」は「国民健康保険法」にもとづく公的医療保険ですから、基本的な仕組みは日本全国共通です。 しかし、保険料の賦課決定は【市町村の判断】に委ねられている部分が大きいので、「税法上の所得金額」が同じでも、居住地によって保険料負担が大きく異なる場合があります。(つまり、ルールが市町村ごとに違うということです。) なお、平成30年度から「都道府県」との共同運営になりましたが、窓口となるのはこれまで通り市町村で、保険料の賦課・徴収も市町村が行います。 (参考) 『国民健康保険|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 >……地域の同業者が設立する国民健康保険組合が行うもの(組合国保)と、国民健康保険組合や職域保険に加入していない個人を対象として市町村・特別区が行うもの(市町村国保)がある。…… --- 『国民健康保険保険料の地域差は最大6.2倍!?|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001944.html 『新たな国保制度の概要|国民健康保険中央会』 https://www.kokuho.or.jp/relation/system.html

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