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確定申告の際の扶養について

notnotの回答

  • notnot
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回答No.1

収入50万円から、 ・基礎控除38万円 ・50万円の収入を得るためにかかった費用 ・国民健康保険料・国民年金保険料の支払い を引くと、マイナスでは? であれば、課税所得ゼロなので税金もゼロです。家族を扶養に入れる意味が無いです。 国税庁の確定申告ウェブサイトで、いろいろ数字を入れてみれば自動的に計算してくれます。 また、奥さんは会社の健康保険と、厚生年金ですよね? 今年もあなたの収入が130万円未満の見込みなら、あなたが奥さんの保険における扶養者になると、あなたが今払っている国民健康保険料・国民年金保険料を払わずに済みます。奥さんの負担は増えません。これがかなり大きいと思います。

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