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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローンの連帯保証人・名前が変わった場合)

住宅ローンの連帯保証人・名前が変わった場合

MagMag40の回答

  • MagMag40
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回答No.1

債権回収側に仕事を過去にしていました関係で、アドバイスさせていただきます。 今の状況では、名前が変わっている事などは関係なく、保証契約の解除は無理な状況です。 順調に支払われている時期に、なにがしの理由があって、他に保証人を立てる等により債権者が承諾すれば可能であったかもしれません。 ところでその不動産の担保価値はどうなんでしょうか。当然債権者は第一順位の抵当権を設定していると思いますが。あなたの現実的な保証債務は、その不動産を競売してもさらに債権額に不足する分といったところでしょうか。 しかしながら連帯保証人とは、単なる保証人と違い、債務者への抗弁権がほとんどありません。 債務者が支払を怠った場合、連帯保証人の方が資力がありそうだと思えば、いつでもいきなり保証人に請求することも可能ですし、債務者のその不動産等をを競売したり、他の財産を探して差し押さえた後に来てくれといっても通用せず、債務者より先に差し押さえを受けることもあり得ます。 このあたりは債権者の考え方次第ですので、債権者とも誠意もった話し合いも必要です。逃げてばかりいると、いきなりあなたの銀行口座を調べて仮差し押さえ(凍結)されたりしますので、注意が必要です。 あなたが確実に保証債務から逃れるためには、あなたも破産者となり免責決定を受けるくらいしか方法が無いのが現状です。

mi_32
質問者

お礼

まずご回答ありがとうございます。それと分かりづらい書き方をしてしまったのですが私事ではなく かけがえのない親友の事なのです。 >ところでその不動産の担保価値はどうなんでしょうか。 購入時の半額程度じゃないか(本人の予想)との事で競売にかけるなりして処分されたとしても 一千万程度のローンが残るようです。

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