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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅ローンの連帯保証人・名前が変わった場合)

住宅ローンの連帯保証人・名前が変わった場合

MagMag40の回答

  • MagMag40
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回答No.2

#1です。 追補致します。 >債権が連帯保証人にまわってくるの手順なども分かるとありがたいです。 保証人はあなただけなのでしょうか。 この件は、下記の流れとなると思います。 債権者は銀行でしょうか、または住金でしょうか。 債権者によっても方法が異なるでしょうが、 このまま債務者が支払を滞らせた場合、たぶん次の流れとなると思います。 1.債務者、保証人の双方に内容証明郵便で支払催告及び放置しておくと法的処置をとる旨の通知がある。 2.さらに放置しておくと、相手方は双方に訪問したり、銀行口座や不動産等の財産調査をする。 3.対象不動産に対して抵当権に基づき競売の申し立てをする。同時にあなた名義の財産があれば、強制執行または仮差し押さえ、処分禁止の仮処分等を打ってくる。 (おそらく公正証書による執行認諾契約が成立しているであろうから裁判無しで差し押さえが可能) 4,まだ不足分の債権については、その後も財産調査により判明した分について執行をかけてくる。 おそらくこんな流れかと思いますが、主たる債務者は他の負債もあって、この過程の中で破産宣告と免責決定を受ける可能性もあります。 そうなると未収の債権は全てあなたが債務者となりますが、あなたが主婦で、職業もあなた名義の財産(不動産、預金、保険債権、自動車等)も特にないとのことであれば、あなたの夫にいくら財産があったとしても、押さえられるものはありませんので、あまり心配しなくても良いかと思います。 但し今から預金を引き出して隠す等の隠匿工作をすると、債権者に対する詐害行為となり刑法上の罪に問われることがありますので注意が必要です。 世間体はともかく、債権者の破産等であなたの債務額が確定したら、負債額にもよりますが、あなたも破産申し立てをして免責決定を受けられる可能性が高いです。 そうすれば、一切の金銭債務からは解放されます。ローン契約が出来ないとか、将来正社員として働きたい等といったときに障害となる可能性もありますが、復権の申し立てもできますので、状況からみるとこれしか無いのかもしれませんね。

mi_32
質問者

お礼

再度詳しいアドバイスをありがとうございます。 >保証人はあなただけなのでしょうか。 そうです。一度親戚の方に「保証人を免れる為に、他に保証人になってくれる人を探しなさい」と言われたようですが 債務者に信用がなく、見つからなかったようです。 >債権者は銀行でしょうか、または住金でしょうか。 銀行です。 2.銀行口座や不動産等の財産調査をする。 銀行口座は旧姓・新しい名前の2名義がありますが、どちらも調査されるのでしょうか? と言っても本人名義の預貯金は取るに足りない程度だと思います。 3.同時にあなた名義の財産があれば、強制執行または仮差し押さえ、処分禁止の仮処分等を打ってくる。 本人名義の財産と言えば車しかないようです。これを以前旦那さんの名義に変えてしまうように話したのですが 今現在は本人名義のままになっています。が今からでは財産隠しと見なされてしまうと思うのでやめるように言っておきます。 友人は夫婦共働きで、友人名義の通帳は自動車ローン等の支払いなどだけに使われており 他は(今は聞いていないので分からないのですが)多分旦那さんの名義の通帳に移し変えていると思います (これは隠匿ではなく、夫婦間の取り決めでだと思います) こう言った共有の貯金に関しても、差し押さえはないのでしょうか? 自己破産に関しては旦那さんの方は、債権が流れてきた場合はそれしかないと話しているようですが 彼女自身は破産はもちろん嫌な事ですが、連帯保証人になってしまったから仕方のないことだと理解しているのです。 つけたしておくと、連帯保証人になる時に気軽な気持ちでなったのではなく、いろいろ複雑な事情からでした。 (この話は連帯保証人になった事には変わりないので、どうでもいいかもしれないですが・・・) それを理解して結婚した旦那さんに大変申し訳なく思っている事と、この先債務者が迷惑をかける事が目に見える事と 自分の家庭を持った今もその脅威にさらされて新しい家族を迎える勇気がなくなっている事が大変気がかりになっています。

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