• 締切済み

留学生です、いま日本語を勉強中です。この文の文法の

留学生です、いま日本語を勉強中です。この文の文法の問題を教えてください。 「確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間に発生した所得や経費から所得税を計算し、税務署へ申告する手続きのことをいいます。」 「12月31日」のつぎ「まで」はなくでもいいですか。 ありがとうございます。

みんなの回答

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2482/6031)
回答No.1

正しくは 「まで」を入れた方がキレイな日本語だと思います。 ここからは憶測(私の想像ですが),日本語の まで。 というのは, それを含むのか,ちょくぜんまでなのか 人によって迷う場合があります。 私の感覚では 含むのが当然 つまりこの例であれば12月31日を含むのが当然ですが,「31まで」というのは30が最後で31は含まない。という勘違いをする人が時々希にでてくることがあります。 そのため,逆にこのように「1月1日から12月31日の1年間」と記述すると,31日を必ず含むように読めるので,あえてこのような事務手続きの場合には,こんな書き方をするのかもしれません。

owenjuv
質問者

お礼

ありがとうございました。

owenjuv
質問者

補足

普通の「から...まで」を使う場合「まで」を省略することは文法的に正しいですか。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 年末調整、確定申告・所得税とかについて

    まず、所得とかの1年というのは何月何日~何日ですか? 年末調整ってのと確定申告ってのがありますがそもそもは 何の計算なんですか? 所得税のみを計算するものなんですか? 1月1日から12月31日までの給与所得に関して 年末調整で○○控除とかの計算をして、確定申告で 更に○○特別控除とかで調整するってことでいいんでしょうか? 所得税とかの計算方法(概算)とかについても教えて いただけたらと思います。

  • 期限を過ぎた確定申告について

    現在、ある会社でフリーで働いています。 フリーという形態ですので、平成12年度分の確定申告は自分でしなくては いけなかったのですが、気づいたときには期限が過ぎており、その後 しなくてはいけないと思いつつ、今日まできてしまいました。この点は非常 に反省しており、罰則金は払う覚悟でいます。 先日、市の税務課から、所得の申告がされていないので、市・県民税の 申告を行いに来てくれとの連絡がありました。これは、税務署の調査が 入ったということなのでしょうか? 私は今から確定申告しに行くつもりですが、市役所へ市・県民税を払いに行く 前に、税務署へ行ったほうがよいのでしょうか? それとも、先に市の税務課へ行ったほうがよいのでしょうか? (市役所で確定申告してくれる??) それから、所得税の計算方法ですが、 事業所得 400万 必要経費 20万 だとすると 所得税 = (400万-20万-38万)×0.2-33万 この所得税に、無申告加算税(所得税の15%)と延滞税(所得税の14.6%) がプラスされた金額が、今回私が支払う金額になると思うのですが、 この計算方法で正しいでしょうか? 結構大きな金額になりますね。必要経費の金額をもっと増やしたい けれど、領収書を取っておかなかったので、せいぜい交通費くらいです。 来年からは、きちんと準備して申告しに行こうと思います。 長くなりましたが、アドバイスの程、よろしくお願いいたします。

  • 確定申告にて納税したのですが・・・

    今年初めて確定申告というのもをやりました。 去年一年間、主人は会社員、私は11月まで外交員をしていました。 12月からは扶養に入ったのですが、その際、主人の会社の手続きを税務上の扶養にまでしてしまったようで、年末調整では私が扶養に入っていました。扶養の意味がいまいちわかっていなかったのでこれでいいと思いそのままにしてしまったのですが、その後主人の不動産所得の確定申告に行ったところ、私の所得が38万以上だった為に扶養には入れないのでということで、扶養から出す処理をしました。 そしたら、15万円(不動産所得分の税金は抜いて)も税金を納めなければならないことがわかり期限もぎりぎりだったため、あわてて払いました。 払ってはみたものの、もし会社で税務上の扶養の手続きをしなかったら…と考えるとあまりの高額に腑に落ちません。 どうにもならないことなのでしょうか? あと、「外交員の場合(他に給与収入等がないとすると)、経費をまとめていなくても最低65万円の経費が認められるという制度もあり、領収書の積み上げか、65万の特例か有利なほうを選べる」という話をききました。今回、領収書の積み上げで計算して所得をだしましたが、経費は65万円までは行っていません。この情報が本当なら申告をし直したいところなのですが、今さら今年の確定申告のやり直しは不可能でしょうか?住民税もありますので・・・ お分かりになる方、回答をよろしくお願いいたします。

  • 確定申告の住民税再計算における配当所得の扱い

    確定申告(還付申請)をすると税務署から市役所へ情報が送られ住民税の再計算が行われますが、総合課税の配当所得が住民税の再計算に使われるのは、直近の数年分の確定申告だけ、と聞きました。例えば、去年の所得について今年の3月にする確定申告を「遅れゼロ年」とすると、「遅れ何年以前」の確定申告(還付申請)から配当所得が住民税の再計算に使われないのですか? よろしくお願い致します。

  • 住民税の金額について

    所得税の医療費控除の確定申告をするのが遅くなってしまい、4月になってから申告しました。 その結果、住民税の計算には反映されず申告前の所得で特別徴収の通知書がきました。 この場合住民税は再計算されないのでしょうか?それともなにか手続きをとれば再計算して還付してくれるのでしょうか?

  • 確定申告について

    確定申告とはその年の1月1日から12月31日までを課税期間としてその期間内の収入、支出、医療費や家屋の新築、増改築、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署に提出し納付すべき所得税額を確定する事とあります。つまり一年間の間に使ったお金が多いと支払う所得税が少なくてすむということなのでしょうか?また盗難にあった場合盗まれた金額でも変わってくるのでしょうか?レベルの低い質問で申し訳ありません。

  • 新設会社の年末調整について

    今年の10月に株式会社を設立した者です。 設立した際「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を10月中に申請し 先週、税務署より、1月20日までに11月、12月の分を支払って下さいとの通知が来ました。 会社は私1人だけで 9月末まで留学していた為1~9月までの所得はなく 11/10と12/10にそれぞれ役員報酬で保険などを引き約40万程度受け取りました。 そこで質問なんですが こういう場合、年末調整をするのでしょうか?それとも1/20までに 所得税をいったん納め、2月以降に確定申告して還付されるのですか? (計算上、所得税はすべて還付されると思います。) またその際、税務署に提出する書類等あれば教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。

  • 雑所得に関する経費の扱い

    税務署より確定申告の見直しを迫られ、有識者の方のご意見お伺いしたく投稿させて頂きます。 当方サラリーマンとして数百万の所得がありますが、勤める以前よりミュージシャンとして事業所得があり、青色申告により確定申告をしておりました。 去年の事業所得が体調不良により極端に下がり20万以下でしたが、通常通り経費を差し引き、赤字を給与所得から差し引いて申告したところ、税務署より確定申告の見直し・確認に付いての書類がきました。「事業所得ではなく雑所得に該当すると思われます。」という内容。自分の知識の無さでしたが、収入20万以下であった点でしかたないかと思い、再度計算し直しするところですが、そこで・・・ ★ 雑所得として計算する場合にも、通常通り所得税青色申告決算書による経費の計算をしてよいのでしょうか? もちろん申告書Bの所得金額欄の「事業」の欄の記入を「雑」のところに書き換えることは分かるのですが、決算書の「売り上げ(収入)金額」というところの下には(雑収入を含む)と書いてあるため、計算の仕方、書き方が全く同じでいいのではないかと思ってしまっています。 事実、楽器や機材を置くために広い部屋を借りている等、経費は常にかかっていますので、これが経費として申告出来ないことは非常に不利益であると考えております。 書類で送られてきた見直しには期限がありまして、困っております。 有識者の方、ご相談よろしくお願いいたします。

  • パチプロの確定申告

    パチプロの確定申告について。  パチプロの人が確定申告(してる人が少ないと思いますが)する時、雑所得に分類させるのでしょうか??  あと、収入-必要経費ですが、パチンコの投資額が必要経費になるのでしょうか??   その場合、必要経費が半端ないと思うんですが、、   例えば1日の平均投資額が2万円で、2万×週5(20日)で40万、年間480万になります。  年収入が400万だった場合、経費で所得がマイナスになりますが、それでも税務署の人が認めて、確定申告できるのでしょうか??

  • 医療費控除・住宅ローン控除

    医療費控除のことで教えてください。 職場で年末調整を行い、その際住宅ローン控除をしました。 それにより所得税の金額はゼロとなり、所得税から引ききれない 分は市役所で手続きすることで住民税から控除してもらえると 思うのですが、さらに医療費控除があります。 住民税からも医療費控除をすることができ、その手続きはわかる のですが、今回お聞きしたいのは、所得税から医療費控除すること によって、住宅ローン控除の所得税から引ききれない分の金額が かわるということです。 これはどうやって手続きしますか?確定申告するのですか? 税務署に電話で問い合わせたところ、所得税がすでにゼロなので 確定申告する意味はないと言われました。 住民税のほうでそれを考慮して、所得税から引ききれない分の 住宅ローン控除を計算しなおしてもらえるのでしょうか? 過去の質問を拝見すると、確定申告をしないとだめだという 意見や、市役所で手続きすれば事足りるという意見があり どちらなのかわかりません。 ちなみに、市役所にも電話で問い合わせたのですが、果たして こちらの聞きたいことがちゃんと伝わったのか不安です。住民 税から医療費控除したい場合の手続きのことしか伝わってない ような気がします。(住宅ローン控除の所得税から引ききれない 分の計算のし直しのことがうまく伝わっていない気がします。) こういう場合の手続きについて、教えてください。