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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新設会社の年末調整について)

新設会社の年末調整について

このQ&Aのポイント
  • 今年の10月に株式会社を設立した者です。設立した際「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を10月中に申請し先週、税務署より、1月20日までに11月、12月の分を支払って下さいとの通知が来ました。
  • 会社は私1人だけで9月末まで留学していた為1~9月までの所得はなく11/10と12/10にそれぞれ役員報酬で保険などを引き約40万程度受け取りました。
  • こういう場合、年末調整をするのでしょうか?それとも1/20までに所得税をいったん納め、2月以降に確定申告して還付されるのですか?(計算上、所得税はすべて還付されると思います。)またその際、税務署に提出する書類等あれば教えて頂けると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>こういう場合、年末調整をするのでしょうか? あなたが会社に「扶養控除等異動申告書」を提出したのであれば、会社は年末調整をしなくてはなりません。提出しなかったのであれば、会社は年末調整をしてはなりません。 >それとも1/20までに所得税をいったん納め、2月以降に確定申告して還付されるのですか? (計算上、所得税はすべて還付されると思います。) ・会社が年末調整をしなかった場合: 会社は1/20までに、11月報酬と12月報酬から源泉徴収した所得税を納めなくてはなりません。 なお、あなた個人は、確定申告をする法的義務はありませんが、確定申告をすれば源泉徴収された所得税がすべて還付されます。 ・会社が年末調整をした場合: 会社が年末調整をする場合は、会社は12月報酬から源泉徴収する必要はなく、また11月報酬から源泉徴収した所得税を還付します。 なお、この場合は、あなた個人は、確定申告をする法的義務はありませんし、確定申告をして所得税が還付されるようなこともありません。 あなたが税務署へ確定申告する場合は、会社があなたに発行する源泉徴収票を申告書に添付する必要があります。

noname#245774
質問者

お礼

大変わかりやすく説明して頂きありがとうございました。 とても参考になりました。

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