年末調整を加味した源泉の支払(納期特例)
- 年末調整を加味した源泉の支払いについての納期特例に関して、どのような手続きを行えば良いのかご教示ください。
- 16年1月〜5月分の源泉税は7/10に¥12,480支払い済みです。16年6月〜12月分の源泉の預かり金は¥7,490です。年末調整で¥18,550を社員に還付しています。中途退職者の源泉税は¥1,420です。
- 納付書の作成方法および税務署からの還付手続きについてご教示ください。納付の場合は銀行に持っていけば良いのですが、還付の場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。
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年末調整を加味した源泉の支払(納期特例)
納期特例で源泉税を支払っています。 1/11に支払わないといけないと思うのですが この件に関してご教示願います。 16年1月~5月分は7/10に¥12,480支払済。 16年6月~12月分の間の源泉の預かり金は¥7,490。 年末調整で¥18,550、社員に還付しています。 1名中途退職者(3月末)がいて、その人の源泉税は¥1,420です。 ●この場合、納付書にはどのように書いたらいいのでしょうか ●税務署から還付されると思うのですが(¥11,060) どういう手続きをしたらいいのでしょうか 納付の場合は銀行に持っていったらいいのは経験したのですが 還付の場合は!? どうぞ宜しくお願いします。
- bosch
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補足読ませていただきました。 >年末調整による超過税額(05)のことでしょうか? その欄です。 金額を書く欄にすでに▲マークが書いてあると思うので、「7,490」だけ記入します。 >●ちなみに社員全員というのは源泉を預かっている人だけでいいのでしょうか? 年末調整で還付になる人だけ記入すれば大丈夫なはずです。 印鑑も記入した人の分だけですね。 ただ源泉徴収簿は全員分添付するようになると思います。 >●また、もし全員に印鑑をもらえたとしても、11日を過ぎてからの提出になるのですが その場合でも還付してもらえるのでしょうか? 納付と違って期限はありませんので、書類が出来次第の提出になります。 先ほどのURL、再確認したら3枚複写のうちの1枚目だけだったので 還付手続きをするなら税務署から用紙をもらって来たほうが良いと思います。 私の勝手な意見だと、1万ちょっとなので、わざわざ面倒な手続きをしなくても 7月の納付時に残額を相殺した方が楽かなぁ、と思います。 会社としては税金を『立て替えてる』ので損してるんですけどね。 7月の時点で納付すべき税額が無ければもちろん手続きをしなければなりませんが…。
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- yellowtopaz
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boschさん、こんにちわ。 納付書が手元にないので、用語が間違ってると思いますが… まずは、納付書の書き方ですが、 いつも通り「支給日」「延人数」「支給額」「税額」を書きます。 で、合計額のちょっと上の行に年調の還付税額を記入するところがあると思います。 その欄に今回の場合は¥7,490を記入します。 これは還付額が納税額より多い場合は差し引き¥0になるように 記入しなければならないからです。 そうすると合計額が¥0になります。 この場合の納付書は銀行では受け付けてくれませんので 所轄税務署へ納付書を提出するようになります。 直接届けても良いですし、郵送でも構わないです。 あと今回控除しきれなかった残りの¥11,060ですが、 手続きが面倒なら7月10日納付分と相殺も出来ます。 税務署から還付する手続きは「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」 という書類を作成し、社員全員に押印してもらい源泉徴収簿などを添付して 税務署へ提出するようになります。 下記のURLから印刷も可能ですよ。
補足
>合計額のちょっと上の行に年調の還付税額を記入するところがあると思います。 年末調整による超過税額(05)のことでしょうか? その場所には▲18,550と書くのは間違いということでしょうか? >あと今回控除しきれなかった残りの¥11,060ですが、 >手続きが面倒なら7月10日納付分と相殺も出来ます。 >税務署から還付する手続きは「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」 >という書類を作成し、社員全員に押印してもらい源泉徴収簿などを添付して >税務署へ提出するようになります。 現実的にはとても難しいです。 なぜなら経理部門と現場が離れていて、 出社も毎日ではないので社員全員に押印してもらうのが不可能に近いからです。 ●ちなみに社員全員というのは源泉を預かっている人だけでいいのでしょうか? ●また、もし全員に印鑑をもらえたとしても、11日を過ぎてからの提出になるのですが その場合でも還付してもらえるのでしょうか?
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