障害者年収2百万。所得税0になるかも?住民税は?
こんばんわ。(;^ω^)
自分は、障害者雇用で時給1350円ではたらいていて、
現在、年収200万ぐらいで課税所得が60万ぐらいです
この60万の課税所得に対して5%の税金がかかるので
3万円ぐらい税金がかかっているはずです。
玉木さんが178万までがんばって控除枠を引き上げられなかった
としても自分の3万ぐらいの所得税がゼロになるには
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現状だと、
583,200+480,000 +270,000 = 1,333,200 円
の控除があります
2,000,000 - 1,333,200 = 666800
なので
66万7000円ぐらい。
67万から70万ぐらい現状よりあがる。
つまり
48万 → 115万~118万
ぐらいにしてもらえれば自分は所得税非課税になるということ
なんですかね?
つまり、自分の勝利条件としては48万に+70万が勝利条件
玉木さんの野望としては178万なので+130万
玉木さんのオーダーの半分のオーダーがとおれば
わたしが年間で収めている所得税3万円(月額2500円)
がかからなくなるのでしょうか?
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収入計算
時給: 1350円
労働時間: 6時間/日
稼働日数: 20日から21日
年収の計算
月収 = 時給 × 労働時間 × 稼働日数
月収 = 1350円 × 6時間 × 20日 = 162,000円(20日稼働の場合)
月収 = 1350円 × 6時間 × 21日 = 170,100円(21日稼働の場合)
年収の計算
年収 = 月収 × 12ヶ月
年収 (20日稼働) = 162,000円 × 12 = 1,944,000円
年収 (21日稼働) = 170,100円 × 12 = 2,041,200円
課税所得額の計算
所得控除の計算
給与所得控除: 年収が180万円を超える場合、給与所得控除は
給与所得控除
=年収×30%+80,000円
給与所得控除=年収×30%+80,000円
年収が1,944,000円の場合:
給与所得控除
=1,944,000×0.3+80,000=583,200円
年収が2,041,200円の場合:
給与所得控除
=2,041,200×0.3+80,000=688,360円
基礎控除: 基礎控除は48万円です。
障害者控除: あなたが精神障害者であれば、
27万円の障害者控除が適用されます。
課税所得額の計算式
課税所得=年収−(給与所得控除+基礎控除+障害者控除)
課税所得の計算
20日稼働の場合:
課税所得=1,944,000−(583,200+480,000+270,000)=610,800円
21日稼働の場合:
課税所得=2,041,200−(688,360+480,000+270,000)=602,840円
結論
月収:
約162,000円(20日稼働)
約170,100円(21日稼働)
年収:
約1,944,000円(20日稼働)
約2,041,200円(21日稼働)
課税所得額:
約610,800円(20日稼働)
約602,840円(21日稼働)
■適用される税率
20日稼働の場合
=(610,800×0.05)−0=30,540
21日稼働の場合
=(602,840×0.05)−0=30,142
結果
20日稼働の場合の所得税: 約30,540円
21日稼働の場合の所得税: 約30,142円
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現在、
給与所得控除: 年収が180万円を超える場合、
給与所得控除は
給与所得控除
=年収×30%+80,000円
給与所得控除=年収×30%+80,000円
なので、
年収が1,944,000円の場合:
給与所得控除
=1,944,000×0.3+80,000=583,200円
年収が2,041,200円の場合:
給与所得控除
=2,041,200×0.3+80,000=688,360円
給与所得控除が58万か68万ぐらい
基礎控除が48万
障害者控除が27万
それで控除合計が、135万か145万です
これを所得額からひいて、課税所得が60万ぐらいになっていました
調べたら国民民主の案は、
具体的には、
基礎控除を48万円から123万円に引き上げ、
給与所得控除の55万円を維持することで、
非課税となる収入の上限を178万円に設定するという案
だそうです。
この場合だと、所得控除額が208から218
となり自分の年収額を超えます。
そうなるとわたしは再び所得税非課税世帯になりそうです。
( ・`ω・´) しかし、住民税については所得額200万ぐらいあれば
住民税非課税世帯にはできないですよね?
お礼
回答ありがとうございます。勉強になりました。