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社会保険の(主人の扶養)に入れるか?

昨年の3月末で仕事を退職し、任意継続の社会保険に入りました。 昨年は失業手当が150日分で、1カ月150,000円以上あったので、扶養には入っていません。しかしもう収入もなくなり、新しい年を迎えたので、主人の会社の扶養に入りたいと思うのですが、それは可能でしょうか。体調があまりよくないので、今後再就職はしないつもりです。任意継続は2年と聞いていますが、途中でやめることはできないのでしょうか。

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回答No.1

任意継続した健康保険をやめることができるのは 1. 就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき 2. 保険料を納付期限までに納付しなかったとき 3. 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき 4. 死亡したとき です。したがって,任意継続保険料を納付期限までに納付しなかった場合は,納付期限の翌日で任意継続被保険者の資格を喪失することとなりますので配偶者の扶養家族になれるでしょう。 国民年金については,第3号被保険者の届出を配偶者の勤務先で行ってください。

shigeko
質問者

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