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派遣法 「事業所」単位の期間制限 更新 困難 ?

派遣会社Aと製造業の会社Bがあり、2020年1月1日より2022年12月31日までの3年間、労働者を派遣する契約が両社の間で成立した場合、2023年1月1日以降の 更新を両社間で成立させたい場合に、B社の労働組合の労働者の過半数の承諾が必要みたいな趣旨のルールがあるようですが、 質問:「事業所」単位の期間制限で、4年目からの更新が、されることが、まれなのか、それとも更新されることが普通なのか、実態として、この世の流れとしては、どのような感じなのでしょうか?

みんなの回答

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.3

終期到来する1か月以上前に、事業場過半数組織組合、なければ過半数労働者代表に「意見を訊く」という行為だけで、労側承諾の必要もなく、反対無視でも、更新されます。 反対意見にたいしては、丁寧に説明を重ねることを努力義務とはしてますが、手続きに手落ちがない限り、そのまま事業場単位の派遣可能期間延長されてます。

  • koncha108
  • ベストアンサー率49% (1313/2666)
回答No.2

政府としては、正式に雇用し無いまま派遣契約を延長延長しようとする企業の動きをやめさせたいのでしょうが、派遣社員に対する労働組合のスタンスや、会社と労働組合の関係が企業によってバラバラなので、対応もバラバラになるんじゃないでしょうか。 私が知っているところは、労働組合が組織できるほど組合員が集まら無いので、代替に社員代表の委員会がありました。委員の人たちは会社のために働く人たちの見方なので、恐らく職場の人が派遣社員に延長更新して欲しいと言えばほぼ通すと思います。正社員の労働者を守る代表としての労働組合だったら、社員よりも低賃金、悪条件で働く人を増やして、社員の需要や仕事を減らしたく無いだろうから、原則更新を受け入れられ無いかも知れません。社員だけじゃ無くて派遣も含んだ労働者の見方の組合であれば、派遣社員の延長更新じゃ無くて正社員にしろと言うかも知れません。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

法律関係は須らく”どなた様身の上にも”均等・平等に、対処対応されますので、 ”派遣契約延長とか、契約自動更新手続き基準とか、勤務成績状況次第で更に、 所管組織の規模レベルで、経営上観点から”総合的斟酌が確実に、されますので ご勤務先とか”所属組織人事とか総務とかの関係部門でしか、経営的判断等は、 出来ませんでしょう。・・・ 派遣法3年ルール運用は、派遣元会社と派遣先事業所間で”個別に単独で、決められた、ローカルルールなのでしょう。 と、言う事は”4年目は”その時点での、社会情勢&派遣法改訂&労働者優遇施策 含めて、国・行政・自治体等が、全て”決定権を持ち須らく適宜適切に、個々の 働きたい方々への配慮と相応しい”職業選択の範囲と待遇面対処が、される事でしょう。 ***********************************

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