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労働者派遣法について

労働者派遣業を営む会社が特定の企業に対してのみ(又は、実質的に特定の企業のみに)自己の登録派遣社員を派遣することは、労働者派遣法又は職業安定法などに 照らして違法となるのでしょうか? そのような目的で労働者派遣業としての許可取得は、NGなのでしょうが、実態として、小規模の派遣業者は、特定の企業のみに自己の従業員を派遣する例もあると思います。もちろん、派遣法上の1年又は3年の制約に服することになると思いますが・・・。 是非、アドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.3

労働者派遣法で次のように定められています。 (許可の基準等) 第七条  厚生労働大臣は、第五条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。  一  当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。 これに照らすと確かに許可基準には反していることになりそうですが、実質的には「結果として」特定の企業にのみ派遣をしている状況になる可能性はあるでしょうし、おっしゃる通り現にそのような派遣会社もありますよね。(特に大手企業の系列派遣会社など) 今のところ、この条項に引っかかるとして更新申請を却下された事などは(私の知る限り)ございませんので、あまり気にしなくても良いような気がします。 そもそも「目的として」なのか、「結果として」なのかは判断するのは実質的には無理だと思います。恐らく、役所の判断になってくるんでしょうね。恐らく事前に聞いても役所が明確に回答することは無いと思いますが、念のため確認してみると良いかと思います。 それ以外であれば、そのような小規模事業者とコネを作って、情報をこっそり仕入れるしかありませんね。 いずれにしても判例が無いものですから、「絶対」という答は無いような気がします。 またcandyrainさまはお分かりかもしれませんが、念のため。 1年又は3年の制限云々という話は個別の派遣契約に対する縛りですから、今回のご質問の件とは特に関係ありません。

candyrain
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 実務的な話なので、最終的には、役所の判断に従うしかないということは、 認識しています。世間的には、派遣業者が特定の会社にのみ派遣するという よりも、いわゆる「偽装請負」的な形態で、派遣のライセンスを取得せずに 自己の社員を派遣する業者が多いようです。 参考にさせていただきます。

  • patak
  • ベストアンサー率23% (108/457)
回答No.2

私も派遣関係で仕事をしています。 プロジェクトが数年にわたる事がすでにわかっていてそれでいて、派遣要員を必要としている場合、相手の会社にもよりますが、わたしの場合、半年契約更新をおこなっています。1年以上の契約の場合、その派遣社員を正式社員として受け入れなければならず、そのような対処として、半年ごとに更新として契約上、半年だけですが、継続契約として3年ほど続いています。会社によっては、3ヶ月ごとに更新という会社もあります。会社間の契約のときに、どのようにするか既に決めている可能性が大きいです。会社側から契約etcの話がない場合は、すでに上記のような契約形態にして運営していると思います。

noname#1085
noname#1085
回答No.1

この場合は、特定の企業に派遣を継続するということになりますから、労働者派遣業法に違反することになります。 企業は、長期間にわたり派遣者が必要な場合は、常用の社員を雇用しなさいと云う規定で、1年又は3年の制限を超えて派遣の受け入れは禁止されています。 従って、特定の企業に継続して派遣するという状況は発生しないはずです。

candyrain
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 1年又は3年の要件を満たす形態で特定企業への派遣を行う場合、 一般派遣業者であれば、更新時において、要件を満たさずに結果 的に許可取消ということになるでしょうが、特定派遣業者の場合 には、許可取消や罰則の対象になるのでしょうか?

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