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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣法の「労働者を特定することを目的とする行為」)

派遣法の「労働者を特定することを目的とする行為」

このQ&Aのポイント
  • 派遣法において、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為は禁止されています。
  • 派遣労働者の個人情報が派遣先に知られることで、派遣労働者には何らかの不利益が生じる可能性があります。具体的な不利益については、労働者派遣に詳しい方にお答えいただく必要があります。
  • 派遣法は、労働者の個人情報の保護やプライバシーの権利を守るために制定されています。派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為は、個人情報の漏洩や悪用のリスクを抑えるために禁止されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

平たく言えば、労力の提供を買うのであって、あなたが雇用するわけでないので、誰を提供されようと問題にしない、これが派遣の大原則です。 ですから、提供された力量に達しなければ、満たす人に替えてもらえるのです。またその人が年次有給休暇をとるなら、当然替りの人をよこしてもらえます。 いやその人じゃだめだ、といった継続性や個性を問題とするような業務でしたら、直接雇用すべきなのです。

actonpower
質問者

お礼

大変よく分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • red_pana
  • ベストアンサー率28% (18/64)
回答No.3

>(派遣社員が社員の目を盗んで社員名簿を持ち出し業者に売らないとは限りませんし)、 それは派遣元企業の責任の範疇ですね。 派遣元企業が責任をもって、このような事をしない人間を選抜して派遣します。 逆に質問者様は、個人情報を知るだけでこのような犯罪行為を行う人間かどうか判断できるのでしょうか? 例えば、顔写真を見て犯罪を犯しそうだからNGとか 名前を見て胡散臭い氏名だからNGとか。 (結局これって、実質上の書類面接ですよね?) 労働者派遣法で禁止しているのは まさしくそのような書類面接を避けるためだと思います。 (企業はあらゆる手段を使いますから法律も大変です。  実際は面接なのに「見学」と称して実施するとか無茶苦茶です。) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%9D%90%E6%B4%BE%E9%81%A3#.E4.BA.8B.E5.89.8D.E9.9D.A2.E6.8E.A5.E3.81.AE.E6.A8.AA.E8.A1.8C ただ、業務を行うにあたってメールアドレスを作成する必要がある場合や 入室カードや社員証のようなものが必要だったりするので その場合は氏名とか教えてもらえるんじゃないでしょうか。

actonpower
質問者

お礼

大変よく分かりました。 ありがとうございました。 (確かに、顔や名前や住所を知ったからといってその人のことは何も分かりません。ただ、社員と机を並べて仕事をするのに、自分のことは一切明かさずにただ言われた仕事だけこなすという状況で果たして他の社員とうまくコミュニケーションがとれるか、その辺が心配なのです。ただ、労働者派遣を受けると言うことはそういくことだと割り切るしかないと考え直しています。)

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 これは極端な解釈ですが・・・ 1)例えば、前に前科がある、右翼、同和 そういう関係で仕事に必要ではない 情報はいわないことです。 2)上のことがわかると、その人を雇用しないと思います。 この法律?は労働者を守るためです。 その正反対が、会社を守る危機管理体制だと思います。 ご参考まで。

actonpower
質問者

お礼

そういうことなのですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。

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