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労働者派遣業の開業について
社長が、労働者派遣業の仕事をしたいと言い出しました。 派遣業には「一般」と「特定」があり、「一般」は登録型や臨時・日雇いの労働者、「特定」は常用労働者の派遣であるということ等は調べました。 この「常用労働者」とは何ですか?派遣先ができたので派遣労働者として雇用をし、派遣先が無くなったら、この派遣労働者には、仕事が無くても(自宅待機でも)給与を支給しなければならないのでしょうか? もしそうであるならば、派遣以外の仕事(派遣業を営む事業所における仕事、あるいは別法人ではあるが同一の場所にあり、実態としては「同じ職場」の仕事)を命じても良いのでしょうか? 派遣先の仕事がある時にだけ雇用しており、派遣先が無くなったら辞めて頂くとなると、「常用労働者」では無いことになりますか? また、「一般」「特定」どちらにしろ、既存の法人の定款を変更して行うのと、派遣業専門の別法人を創るのと、どちらが事務手続き上手間がかからないでしょうか?
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> この「常用労働者」とは何ですか?派遣先ができたので派遣労働者と > して雇用をし、派遣先が無くなったら、この派遣労働者には、 > 仕事が無くても(自宅待機でも)給与を支給しなければならない > のでしょうか? 常用とは、簡単に言えば「正社員」の事なので、派遣先が未定のものに対しても賃金の支払い義務は生じます。 > もしそうであるならば、派遣以外の仕事(派遣業を営む事業所に > おける仕事、あるいは別法人ではあるが同一の場所にあり、実態と > しては「同じ職場」の仕事)を命じても良いのでしょうか? その正社員との雇用契約内容に左右されますが、派遣を予定していない他の正社員と同じ仕事をさせることは可能です。 > 派遣先の仕事がある時にだけ雇用しており、派遣先が無くなったら > 辞めて頂くとなると、「常用労働者」では無いことになりますか? かような方法を認めると派遣法が形骸化するので、法条文や通達を挙げるまでもなく、常用労働者とは見ません。