相続手続きは税理士に依頼するべき?

このQ&Aのポイント
  • 相続手続きについて質問します。基礎控除額や特例の適用により申告税の支払いは不要ですが、相続手続きに税理士を依頼するべきでしょうか?
  • 相続手続きでは基礎控除額や特例の適用により申告税の支払いが不要ですが、税理士の依頼は一般的でしょうか?
  • 相続手続きの場合、基礎控除額や特例の適用により申告税の支払いは不要ですが、一般的には税理士に依頼する方が良いのでしょうか?
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相続手続きはとにかく税理士に?

父が他界した場合の相続手続きについて伺います、 先ず基礎控除額については「3,000万円+600万円×相続人の数」以下の遺産額なので申告は不要となります。 証券や株券、お金の貸借、車、骨董品もありません。 また家屋(父の名義)についても小規模宅地等の特例を適用し400万円程度になるので申告税の支払いは不要となるわけですが、家屋の相続なので申告書は提出しなくてはなりません。 そこで質問ですが以上のような相続手続きでも一般に税理士に依頼するものなのでしょうか? 以上のようなケースの方は多いと思うのですが。如何でしょう? それとも自分で手続きするのが一般なのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

  • 相続
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専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

業務として相続手続きをしています。 税申告がどう考えてもないような場合には税理士に依頼することもないかと思います。 ただ、土地家屋については登記変更が必要になるのであれば司法書士に依頼した方が良いこともあるかと思います。 ちなみに、相続については税金については税理士、登記については司法書士、それ以外は弁護士行政書士に依頼する形になる可能性があるかと思います。 ご参考にしていただければと思います。

mustang51
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 “税金については税理士、登記については司法書士、それ以外は弁護士行政書士に依頼する”ことになるわけですね。 専門家の方にアドバイスをいただき感謝申し上げます。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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