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有給休暇の時期変更について

警備会社を経営しております。 3日前に1人の社員が急な病の為にしばらく休職となり、 他の社員が来月有給休暇を取得したい旨の相談がありしたが、人が欠けてる為に有給休暇の取得は難しい旨 お答えさせて頂きました。 すると、では再来月は?という話しになり、 今はまだ休職となった社員の今後も不透明なのでなんとも言えないとお伝えしましたが、 ずいぶんと剣幕で首もとを引っ張ってこられ、恐怖を感じました。さてその一件は別として、 有給休暇の時期変更は、再来月は例え不透明でも、先伸ばしは出来ないものなのでしょうか?〔不透明でも約束するべきか〕 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.3

 時季変更権を行使するためには、あくまで時季の変更なので、いつなら有休を取れるかを示さねばなりません。  欠員が出て業務が回らないなら、人を採る以外にも、シフトを調整する、他の部署から応援を呼ぶ、管理職が現場に入る等、管理者としてできうる限りの対応を取ったことを従業員に示さねばなりません。  あと、去年から年次有給休暇の年5日取得が義務化されていますが、当該従業員が年度内に取得した日数がまだ5日未満なら、必ず年度内に与えねばなりません。年度初めが4月の場合は気を付けて下さい。

回答No.1

私のいる外資系企業でも、会社の都合で有給休暇の時期変更は ありえますね。ただ、実際に私や自分の部下に 起こったことはありませんが。。。。 今回のケースの場合は、先延ばしを何度もすることが法的には 可能だとしても(知りませんが)、 あるいは法的にはOKなんだと仮に言ったとしても、 来月もだめ、再来月もダメってなったら、 結局、単に社員のやる気が下がるだけです。 社員から見れば、休職している人のために自分が 有給を取れないとなると、不満ですね。 休職で人が足りないなら、給料を上げて人を雇えば いいだけって思いますし、それが(いい給料をもらっている) 経営者やマネジメントの仕事だろって思うでしょう。

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