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夫婦別姓、離婚
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もちろん記載されますよ。 もし「外国人との婚姻による氏の変更届」を出して外国人配偶者の称している氏に戸籍上変更した場合は,離婚届を出してから 3か月以内に限り「外国人との離婚による氏の変更届」をだせば,家庭裁判所の許可を得ないで,その氏を変更の際に称していた氏(日本の氏)に変更することができます。
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