終身の生命保険について質問があります

このQ&Aのポイント
  • 終身の生命保険を30年間、月に3万円支払っていた高齢の母についての質問です。
  • 母が施設に入所しており、保険の受取人は私ですが、私は遺産相続を放棄するつもりで静かに暮らす予定です。
  • しかし、母が元気な時に保険に支払っていた金額や受け取り可能な金額について詳しい情報が知りたいです。
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  • 締切済み

終身の生命保険について質問があります。

高齢で認知症、体調不良の母が施設に入所しています。 生命保険を(終身)30年月3万支払いしていたようです。受取人は私です。 母が身体が弱り始め最近周囲が騒々しくなっています。私は遺産相続は放棄して静かに暮らすつもりでいます。 母が元気な時に毎月3万保険屋さんに支払いしてるよ。 と私に受け取ってくれ、と話してました。 受取人名義は私です。感謝です。 気持ちだけありがたく受け取ろうと思っています。 数字や金額で愛は計れないかもしれません。 ただ30年も支払いしてくれた生命保険はいくら位になるのか。それだけ知っておきたいのです。姉が通帳や資料等を持っていってしまったので詳しい事はあまりわかりません。 母はもう私の名前も忘れています。 施設に会いに行くのは私位です。寂しいのでしょう、面会の時はずっと笑顔で喜んでくれます。 長生きしてほしいです。 生命保険は昔からある大手の会社の様です。 保険料は毎月3万円程を30年程の支払いです。 大体でいいのですが分かる方お答え下さい。 私自身は毎日忙しく、色々と疎いのでちょっとわかりません。すみません。 宜しくお願いします。

noname#240328
noname#240328

みんなの回答

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.4

約30年前というか1990年当時の終身保険は俗にいうお宝保険と言われた時代の保険です。 このころはバブルで高金利の時代だったので、今から見るとものすごく利率が高い保険がありました。 終身保険はその代表格です。 詳しくは契約書というか約款を見る必要があるのですが、 終身保険の主契約のみで特約を一切つけてない場合が一番オトクです。 加入時の年齢にもよるのですが、加入時40歳、今70歳くらいと仮定し特約無しなら 月3万円。→年36万円→30年1080万円。これが総支払いの掛け金の金額です。 この時期のものですと、終身保険金とか死亡・高度障害のときとして たぶん2500万円くらいと思います。 これを確実に受け取るには、「解約」をしてはいけません。 お亡くなりになってからの連絡にする必要があります。 保険会社は、2500万円を払いたくないために手を変え品を変え、いろいろ説明して 解約を進めてくると思います。ご注意を。← ただし、特約を一切なしで契約をしている人はマレで、いろいろ特約をつけている場合がほとんどです。 (売るときにはこの特約がセールストークになっているからです) この特約に掛け金を食われているとなると、多くの場合、この半額くらいになっている例がほとんどです。 ・・・となると、No.2のかたの回答1200万円はアタリです。 賢いかたですと、途中で特約を外し、主契約だけにしているものです。 早い段階でこれに気がついたほど満期受取り金額が2500万円に近くなります。 しっかり、本人の希望通りに受取人の質問者様が受け取り、その後の供養をすることをおすすめします。 なお、契約内容は、受取人本人であれば保険会社に出向いて確認することができます。 (結果は郵送だけかもしれませんが) これを書く私自身も約30年前に主契約だけの終身保険を月に9610円かけており、もうじき満期を迎えます。 質問者様から見れば3分の1ですが。 思えば自分自身では目にすることも手にすることもない保険であり、契約者自身はメリットがない(?)保険です。 指名された受取人が受け取ることを強くおすすめします。

noname#240328
質問者

お礼

こんなに詳しく教えて頂き感謝しています。 どうするか夫とも話し合ってみます。 穏便に解決出来るように努力します。 どうもありがとうございました。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.3

>姉が躍起になるわけです では、追加情報として 成年後見制度としては、お母様の認知症が判断されたのち家庭裁判所へ申請・・・という流れなのですが、実は各保険会社は、そのような流れがなくても各保険会社の査定で、独自に後見人を任意で選定することができます つまり、ご家族の誰かが認知症がわかったときに保険会社に連絡し、実際に保険会社が病院まで訪れて、認知症である判断を行い、法的な手続きなしに保険会社が代理人(後見人)を選定できるのです 今の段階ですと本来、マイナンバー(契約者と代理人)が必要なのですが、マイナンバー制度の不備により、特に提示(提示拒否)しなくても罰則がないので、保険会社もそのまま手続きを進めます ので、私見としては、しっかりと然るべき調査をされたほうが良いと思います なぜならば、通常、生命保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づき受取人が受け取るものであるため、受取人固有の財産となります つまり、保険金は相続税もかかりませんから、相続放棄の対象になりませんので、逆に、質問者様が受け取るべき、お金です ・・・・私としては、相続放棄とは関係ないお母様の意思を、しっかりと受け取るべきだと思います その金額を勝手に他のご兄妹が搾取するのであれば、犯罪です

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.2

契約内容の詳細が分かりませんので、一般的な内容として 30年でしたら、返戻率111.30%ぐらいで計算すると・・・ 12,020,400・・・1200万ぐらいです ただ、これは満期計算ですから、何歳から入っているのか?が問題でしょう 満期になれば連絡も来ているでしょうし、毎月、保険会社からハガキが届いているでしょうから、書かれていることが本当ならお姉さんがそのハガキを見ていると思います また、お母様は認知症ですから、ご家族のどなたかが成年後見人になっていたら既に、解約されていて、解約返戻金を受け取っている可能性もありますよ? これも、いつから認知症でいつから後見人になっているのか?にもよりますが、ご兄妹なら即刻、保険のハガキなどを見せてもらうように話しましょう 個人でできる裏の手もまだありますが・・・この先、お母様の意思を尊重されるなら、司法書士や弁護士に早期に相談することをオススメします

noname#240328
質問者

お礼

大体そのような額なんですね。 姉が躍起になるわけです。 家の姉は昔突然キレて出刃包丁を振り回した事があります。やや、ヒステリックな所があるみたいです。 母の気持ちもありますが、遺産と共に縁切りしたいと思います。 積もりに積もったものがありました。 母が心配して大金を残そうとしてくれたと言う事が分かり、大変嬉しく思いました。 知識が無く教えて頂き助かりますした。 ありがとうございます。 感謝致します。

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