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子供が事件・事故を起こして被害者なりが出ると、子供
子供が事件・事故を起こして被害者なりが出ると、子供に弁済能力が無いと子供が何歳になっても親等に弁済請求が来るのですか? そしてそれは法的義務になってるのでしょうか?
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子供の年齢による 「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えてい」と判断される12歳くらいより下の年齢なら賠償責任は親にある。 多額で分割払いを合意したなら、その後で子が成人しても親の責任は継続する。 ただし、子が50歳なら親に義務はない
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