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交通事故における被害者の過失の定義を作成してください

交通事故の被害者です。現在、過失割合「85:15」を適用されていますが、「100:0(自分)」を主張するため、訴訟を考えています。 最高裁まで行っても、よくて「95:5」と判決が下されるかもしれない。ダメもとで、あえて挑戦します。 これを主張するには、被害者の過失の定義が必要だと考えました。調べたつもりですが、定義が思うようにつかめない。 国家賠償法による過失の定義は、「通常有すべき安全性を欠くこと」と記載されています。 それを参考に、自分で勝手に具体的な定義を作成しました。これに対する反論・異論、加減修正を求めます。もしくは、定義なし? 交通事故における被害者の過失の定義。 「原則として法令並びに交通慣習を遵守し、通常有すべき予測可能な範囲内において、被害者側が安全確認義務・防衛運転義務・注意義務・危険回避義務を怠ることにより、交通事故の結果を発生に至らしめること」。 と定義してみました。これらの定義を欠くことにより、被害者は過失責任を問われる。 反面、これらの義務を満たし怠らなければ、被害者は過失責任を問われない。100:0です。 自己の単発事件として判決が下されると思いますので、他の事件には適用されないかもしれない。 OKWebの趣旨に反しますが、回答後、具体的な内容を吟味するため激論になるかもしれません。 100パーセントの正確な定義は求めません。8割ぐらいの妥当性で納得した時点で、質問を締め切ります。 回答者が作成した定義を活用して、訴訟に挑もうと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

>3時間以上もかけて、作成したつもりでした。作成画面では、正常だった。後日、詳細にはなりませんが、文面にて投稿します。 Wordに貼り付けて原図を再現しようと試みましたができませんでした。 事故現場見取図には、当然自動車Bについて記載されていないでしょう。ですから質問者さんは、作成図に、その時ごとに自動車Bがどこにいたかの位置を推定でよいですから記入した図を作ってみるとよいでしょう。そうすると「区間B」質問者が負う前方注意義務の範囲が具体的に示せるということになります。 この距離が短いものであれば、質問者に前方注意義務の違反は無いことになるでしょう。この区間Bの長さを原付の想定速度(20、30、40と幾つかのケースで想定すると現実味が増すでしょう)で割った秒数から、この事故が一瞬に起きたことが証明できるでしょう。 >加害者は、衝突2秒前、原付を目撃・確認・認識していません。 2秒間に原付は20Km/hの場合11m、30Km/hの場合16.6m、40Km/hの場合22.2m進んでいます。この距離と作製図を良く見比べて分析されてはどうでしょう。加害者は0秒前ですら原付を認識していないと供述しています。質問者が自動車Aが自動車Bとの間に入ってきて進路妨害されたのに気付くことができるのは何秒前になるか想定速度ごとに計算できるでしょう。この数字がコンマ以下なら明らかに質問者は無過失でしょう。 双方の車のブレーキ跡の記録、例えば写真は記載されているでしょうか?私の推測では「ブレーキを踏む間もなく、いきなり進路に加害者が飛び込んできた」という状況なので、路面に原付のブレーキ跡は残っていないと予想します。 ブレーキ跡があるかないか、あればどの位か、は重要です。ブレーキ跡があれば「原付が気がつくのが遅かったということであり、前方注意義務は履行しており義務に違反していない」と主張し、無ければ「自動車Bとの間の区間Bにおける前方注意義務を履行しながら走行していたことが、ブレーキ跡が無いことにより証明されている」と主張できるでしょう。 >ちなみに加害者は、「衝突直後に気づいた」と供述しています。 加害者がこういうから質問者も混乱させられるのでしょう。 「衝突直後に気づいた」というと「気付いていたかのように」聞こえますが、衝突直後に気づいたということは明らかに「原付に100%全く気付いていませんでした。100%私の責任です」という供述をしているのと同じはずです。明らかに、加害者は0秒前ですら原付を認識していないと供述しています。 ならば、どうして質問者に過失相殺されるべき過失があるのでしょうね? 「加害者はアルコールを飲んでいないから、あなたに過失がある」という理屈と同じですね。。「衝突直後に気づいた」なんていうのは論理のかけらもないおかしな供述に私には思えます。質問者に心理的混乱と動揺を与えようというのが保険会社の弁護士と加害者の作戦ですかね? 私は「加害者の側の人達は、よくこういうめちゃくちゃな主張を良く思いつくものですね」と、感心します。これでは質問者さんは「最高裁まで争う」といきりたつのも理解できなくはありません。

a948379613
質問者

補足

ご返事、ありがとうございます。パソコンは苦手なので、図面の投稿はあきらめました。この図面を眺めていると、いくつか疑問点・矛盾点を見つけました。 これを作成した警察官を、問い詰めてやりたい。今は、遠い場所で仕事をしているようです。 >40Km/hの場合22.2m進んでいます。 2秒間で加害車両と原付との距離として、「22.2m」は長くないですか。自分の計算では、1秒間で2.7m、2秒間で5.4mです。 自動車Bとの車間距離は、5.4mです。後続車Cとの距離も、そのぐらいだと思います。加害車両Aを確認したのも、衝突前2秒間で算出しています。但し、正確な秒数・距離ではない。 法律相談所の弁護士Bは、「車間距離は、もっと短いのではないか」と語っています。 自分にとって、安全かつ適切な車間距離であり、自動車B・原付・後続車Cとの流れを乱さない(交通慣習)、事故を防ぐべき速度(40km/h)(防衛運転)だと自負しています。法律絶対主義のもとでは、違法であり、過失と認定されるでしょう。 狭い車線を30km/hの速度で、後続車に危険性(追突・追い越し)を抱いて走ることは、安全な速度とは言えません。個人的には、40km/hがもっとも安全な速度です。 衝突2秒前(5.4m)、原付は「1時方向」に加害車両Aを確認した。衝突1秒前(2.7m)に、視線を正面(12時方向)に向けた。衝突0.5秒前(1.35m)に、加害車両Aは、「2時方向」から急発進し、0秒で右側面に衝突された。 右側面(30度から45度方向)と言えども、判例では「前方注意義務」を怠ったと看做すでしょう。なおかつ、原付はブレーキをかけていない。かけるだけの、余裕がない。 そこまで、予見できなかった。事故後に、加害者は原付の存在に気づいている。原付は、そこまで加害者の心理まで予見して、走行する義務があるのでしょうか。 衝突0.5秒前、「F1ドライバー」なら避けられるはずです。裁判所に、そのように主張します。過剰なまでに、予見可能性を被害者に求めることには、無理があると思います。

その他の回答 (7)

回答No.7

本件は、要するに「自動車A(加害者)は当該交差点を右折しようとしていた。自動車Bがこの交差点を通り過ぎるのを確認して、自動車A(加害者)は右折を開始したら、直進してきた原付(質問者、被害者)と衝突し、原付は横転し、骨折の重傷を負った。この場合、自動車Aの過失割合は100:0であると原付は主張できるか。出来るとすればその根拠を示せ」という問題と理解しました。間違っていたら教えてください。 >裁判所に、判断を委ねます。ちなみに保険会社の弁護士は、「加害者はアルコールを飲んでいないから、あなたに過失がある」と言っています。「自分も、飲んでいません」。妥当でしょうか。 妥当です。保険会社の弁護士の低レベルさが伺えますね。「では、加害者がアルコールを飲んでいたら、私は無過失でしょうか?」と私なら聞いてみたくなりますね。 >自分のどこに過失があるのか分からないから、悩んでいます。 加害者が、質問者の過失を積極的に立証できなければ、法律上、質問者に過失はありません。私でしたら、こういう悩みは生じません。 >原付の前にいた自動車Bが邪魔をして、発見を遅らせたようです。自動車BとCの間(約10メートルの車間距離)には、原付は存在しないと思いこんでいたようです。 この点が、本件の本質でかつ争点と私は考えました。本件において、自動車Bの存在が極めて重要なのです。 自動車Bが交差点を通り抜けたあと被害者が交差点に入った事実について当事者に争う余地はないでしょう。そうすると、自動車Bに続いて交差点に侵入した質問者に過失相殺に値する、いかなる過失が想定しうるかです。 まず質問者の前方注意義務について考察します。質問者の前方とは、自動車Bより前の前方の区間Aと、自動車Bの後方、質問者の原付前までの区間Bの2つの区間に分割できます。区間Aについての質問者の前方注意義務は、本事故と無関係ですから、過失相殺の対象たる義務違反とは無関係であることは明らかです。 区間Bについての前方注意義務についてはどうでしょう。No6さんが引用されておられる道交法第36条4の規定は、自動車Bの存在によって、区間Bにおける前方注意義務を履行していれば「特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行した」という事実を必要十分に満たしていることは明らかです。 なぜならば、区間Bの長さは、高々交差点の道路幅になります。つまり、信号が青に変わった時点において、遅くとも自動車Bが交差点を脱出した時点で、質問者が交差点に侵入する権利を獲得したと判断したことは、前方注意義務違反にはなり得ないものでしょう。 次に自動車Bが交差点を脱出する以前に質問者が交差点に侵入する権利を獲得したと判断した場合を考察します。この場合でも、前方注意義務違反にはなり得ないものでしょう。質問者の前方注意義務は、区間Bという前方に限られるからです。区間Bにおいて安全である限り、安全であるという前方注意義務が完遂されていることは明らかであるからです。自動車Bが交差点を通過しているか、否かには無関係ということになります。 一般論として「前方」の定義が、交差点内か交差点外かに無関係では有り得ませんが、自動車Bの存在により、自動車Bが安全に交差点を通過できれば、後続の車両も安全に通過できるはずであるという判断は合理的な判断であって、違法性は無く、前方不注意義務には当たらないということです。 参考URLを読んでみてください。質問者が相手とする地裁裁判官、高裁裁判官、最高裁裁判官、加害者弁護士は、こういう訓練を学生時代、司法研修期間内、実地裁判において、いやという程受けているでしょう。 質問者がどんなに正しくても、訴訟戦術に誤りがあれば、敗訴するということです。敵は百戦練磨という意味で強いです。質問者さんが、過去の交通事故判例を良く研究され、本事件の解決に良い結果を得られることを祈念します。

参考URL:
http://www.sohokai.com/ronshi/2003nijima.html
a948379613
質問者

お礼

補足の投稿、失敗してしまいました。「確認画面」から「戻る」を押すつもりを、「投稿する」を押してしまった。乱雑な図式です。参考にはなりません。 3時間以上もかけて、作成したつもりでした。作成画面では、正常だった。後日、詳細にはなりませんが、文面にて投稿します。 ちなみに加害者は、衝突2秒前、原付を目撃・確認・認識していません。「衝突直後に気づいた」と供述しています。

a948379613
質問者

補足

閲覧、してくれていたようですね。心強い回答、ありがとうございます。NO2さんの、指摘通りです。 1000文字以内での説明では、自分も十分に、伝えきれていないと思っています。誤解もあると思う。見づらくて、ごめんなさい。事故状況を補足してみます。 ○交差点状況。検察庁から仕入れた事故現場見取図より。東西南北の交差点。自分側は、南から北方向へと直進していた。          |東   |     |          |4.2m |4m   | Aーーーーーーーー|    |     |ーーーーーーーーーーーー北。歩道幅2.6m。            3m。      Bーーーーーーーー           ------------ 路側帯幅1.4m。             1.4m。  Cーーーーーーーー           ------------ 車幅3.3m。               3.3m。 Dーーーーーーーー           ------------ 右折車線幅2.8m。            右折車線2.8m。           (1)加害車両停止位置。   中央線E=====    (1)    ============ 車線幅3.3m。      (2)スクーターと衝突したのです。                 (3)車両の前面でぶつかりました。                      車幅3.2m。 Fーーーーーーーー           ーーーーーーーーーーー 路側帯幅1.4m。           路側帯幅1.4m。 Gーーーーーーーー           ーーーーーーーーーーーー 歩道幅2.6m。        (4)加害車両停止。                    ● 歩道幅3.2m。 Hーーーーーーーー||       ||ーーーーーーーーーーーー    建物。   ||     (5)原付転倒位置。  建物。          ||       ||    西。      ||(6)自分が倒れた場所。          ||       ||          歩道なし       歩道なし。               路側帯1.1m。   1.1m。          車幅3.1m。    3m。 ●の地点を基準にして下さい。調書の地点を参照にしています。 (1)からAまでの垂直距離6.4m。この地点に疑問あり。(1)加害車両は、30~50センチほど、中央線Eから反対車線へとはみ出ているはずです。狭い交差点ゆえに、推測です。地点(1)だと思う。 (2)から●までの水平距離3.9m。加害者の原文通り記載。 (3)から●までの水平距離2.7m。加害者の原文通り記載。 (4)から●までの水平距離2m。 (5)から●までの水平距離2.5m。 (6)からHまでの垂直距離2.4m。 原付は、Gから垂直距離3.5m地点を走行していたらしい。自分としては、Gから垂直距離1.5から2mの地点を走っていたつもりでした。記憶があいまい。この部分は矛盾として、争点となりそうです。

  • n_kamyi
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回答No.6

>結果回避義務が、貴殿の主張する争点のはずです。回避行動をとるかは問題ではない。これでは、先行主張と後行主張との間に、矛盾が生じます。 矛盾にはなりませんよ。 本件の事故では実況見分調書や双方の主張からはおそらく回避行動には問題なかったと判断されるので、結果回避義務についてはご質問者は過失なしと判断されるということです。 そこで残る問題は事故予見性の部分で、ご質問者がこの事故に対して100%予見することが不可能だったと証明することができるのかが争点です。 >法律を守っても、事故は起きます。 だからこそ法律は厳格なのです。 制限速度の法律が何十年も前に作られ、車の性能は飛躍的にあがってるのに、制限速度緩和に繋がらないのは、事故が一向に減らないからです。 そういう意味で司法判断としては制限速度を超えて運転しているものに対し、「できる限りの安全な速度」だったとは口が裂けても言えないでしょう。 もし仮になんらかの方法で衝突2秒前が証明できたとしましょう。 そうなると、制限速度以内で走行していれば、この2秒はもっと増えることとなり、より予見がしやすくなるという状況証拠になります。 自分も昔は原付ライダーだったので、30km/h走行がいかに危険かはわかります。 それでも法律は法律なのです。 法律を守っていないものに対し、過失がまったくありませんという判決を出すことは司法制度の崩壊を意味します。 >ちなみに、バイパスでは、40キロで走行しています。下りでは、50キロです。この正直な証言は、危険でしょうか。 自ら普段から恒常的に法律違反をしていると主張するのは逆効果だと思います。 これが原付の制限速度の妥当性を問う裁判なら意義のあることかもしれませんが、それとこれとは話が別ということになります。 問題をすり替えても、司法はそこは見事に言葉を濁してかわしてきます。そのことについての判断は今すべきではない。現行法に基づいて判決しますということになるでしょう。

a948379613
質問者

補足

遅い時間帯に送信したのに、遅い時間帯に返事をいただき、ありがとうございます。 >結果回避義務については、ご質問者は過失なし。 結論として、自分に「過失責任がない」ということですね。貴殿が仮想裁判官なら、この部分事案に関して、「100:0」と判断を下しますか。 >ご質問者の主張によると35~40km/hということであり、一般的な交通の流れを考えると責任を問われる速度ではなく、回避措置に不適切な部分がなければ、その点は考慮する必要はないでしょう。 この文面から推察すると、自分の速度(10キロ超過)は、妥当な速度ということになります。一般人の感情意見としては、「100:0」ということでしょうか。 >それでも法律は法律なのです。 法律絶対主義、完璧主義を貫けば、自分の10キロ超過は違法です。つまり、裁判所では被害者に「過失あり」と判断します。「95:5」? 自分でも、この超過部分だけはひっかかっていました。相手方弁護士も、ここを突っついてくるでしょう。この部分を、いかにして「0」に持ち込むべきか。孫氏の兵法なら、どのような戦術をもちいるか。 ちなみに警察官には、「30キロで走行していました」と告げた。すると警官は、「今どき、30キロで走る人などいないよ」と叱責された。 結果、「40キロ」と調書に記載されてしまったという、いきさつがあります。この事実を、いまさら覆すことはできません。証拠にならず。 この時、裁判に備えて、もっと強く積極的に「30キロ」を主張すべきでした。唯一のミスです。 反面、警察官も「30キロ走行」は妥当でないと感じているのでしょう。現場の意見として、法律に矛盾を抱いているらしい。 県警に尋ねると、個人意見として、やはり「30キロ走行」を相手にしていないようです。みんなで取り締まるときは、立場上捕まえるようです。 「0」を持ち込むには、司法制度を崩壊させるしかない。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

最終的な争点が見えて来ましたね。 どう回避行動をとるかは問題ではありません。 訴訟になった場合は法的根拠に基づき相手弁護士からの主張があると思います。 本件で問題となる法的根拠は下記条文になると思われます。 (交差点における他の車両等との関係等) 第36条4  車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 ご質問者がすることは「特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行した」ということをどう証明するかです。 (現実的には立証不能です。また、制限速度を超えている時点で法律が要求するできる限り安全な速度で進行したとは言えないでしょう) 衝突2秒前で。。。衝突0.5秒前に。。。 と秒数を書かれていますが、この秒数を立証できるものはありますか? (現実的には立証不能です)

a948379613
質問者

補足

>被害者の過失の定義は2点だけ。・結果回避義務・事故予見性 >どう回避行動をとるかは問題ではありません。 結果回避義務が、貴殿の主張する争点のはずです。回避行動をとるかは問題ではない。これでは、先行主張と後行主張との間に、矛盾が生じます。 >できる限り安全な速度で進行したとは言えないでしょう。 先の主張では、「35~40キロの速度は適切です」と語っていたはずです。ここにも、矛盾が発生します。 自分の事故を「単体事件」と捉えれば、2点で済むと思っていました。これだと、貴殿の定義は「2点」では納まりません。 どうやら、定義を「全体事件」で解釈しないと、解決策は見い出せないようです。 自分の定義は、全体事件として作成しています。貴殿もすでに、法令・安全運転・防衛運転・注意義務など、自分の主張に近い定義を用いています。 突き詰めていけば、もっと自分の定義に近くなるかもしれません。妥当な定義が確立されれば、通説・判例(どんなものかは、知らない)に対抗して、裁判所にぶつけてみます。 具体的な定義が理解できないと、自分の過失の立証ができない。 >この秒数を立証できるものはありますか?(現実的には立証不能です) 不可能ではなく、原告・被告・裁判所も、事故に至った「秒数・距離・速度」を確定しなければ、審理は進みません。 警察が作成した、「実況見分調書」があります。交差点の事故現場を、図式しています。これにもとづけば、正確に近い数値が出せると思います。 被告人が出廷し、証言すれば、さらに数値化を具体化できます。文面だけで、詳細を貴殿に解説できないのが残念です。字数も足りません。 自分が主張している「原則として…」とは、法律を無視してでも、事故を絶対に起こさないことです。法律を遵守していては、身体生命の安全を確保できません。 法律を守っても、事故は起きます。法律を守り被害を受けても、政府は何も補償はしてくれません。しょうもない自賠責基準だけで、終わりです。 35~40キロは、「できる限りの安全な速度」です。多分、この速度についても、相手方弁護士は突っついてくるでしょう。 事故は交差点でおきましたが、直前の直線車線においても、安全な走行を努める義務があります。 言い訳かもしれないけれども、路側帯はデコボコ、狭い道幅で、後続車が追い越しをかけた場合、30キロは意外と怖い速度なのです。 原付とはいえ、「自動車の流れに従う」、これも安全な走行方法です。但し、裁判所が認めてくれればの話です。 ちなみに、バイパスでは、40キロで走行しています。下りでは、50キロです。この正直な証言は、危険でしょうか。

  • n_kamyi
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回答No.4

詳細な事故状況がわかりましたので、それに基づいて書かせていただきます。 まずご質問者はどうすれば回避できたのか?を重要視しているようですが、このような事故では回避が問題となるのは、ご質問者側に著しい速度違反がある場合や回避措置が不適切な場合に責任を問われるものであり、ご質問者の主張によると35~40km/hということであり、一般的な交通の流れを考えると責任を問われる速度ではなく、回避措置に不適切な部分がなければ、その点は考慮する必要はないでしょう。 問題は予見可能性の部分です。 ご質問者から相手の右折待機車両が視界に入っているのであれば、当然、もしかしたら右折してくるかも。。。という防衛運転を求められます。右折してくることはないと軽信することがそもそも過失の対象となっているわけです。 おそらく相手側は判例に基づき下記URLの割合を主張をしてくるでしょう。 http://www.h3.dion.ne.jp/~evo/baiker/kasituwariaisyuu/case-8a.htm これに直近右折で修正をかけて5:95が限界との相手方の主張でしょう。 徐行については水掛け論になりますので、修正の対象とならない場合がほとんどです。 判例タイムズでは上記事故事例についてこんな記述があります。 「直進車に前方注視義務違反ないしブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反がある場合を想定している。」 つまり、相手の主張を崩すにはご質問者が上記のような違反行為はないと立証しなければならないわけです。 先述で速度については一般的には責任の対象とならないとしましたが、相手方主張としては制限速度以内で走行していれば、安全に停止でき事故が防げた可能性があるとの主張をしてくることも考えられます。 最終的にはご質問者が無過失を勝ち取るためには前方注視義務違反ないしブレーキ操作不適切等の安全運転義務違反がないということをどのように証明するかということです。 裁判は水物ですから、どのような司法判断がされるかわかりません。 物を言うのは論拠より証拠です。 事故がどのような状況で起きたのかということを図面や写真、場合によって動画で提出し、専門家に解析を求めて、証拠として提出し判断を仰ぐということになるかと思います。 そこまで考えると費用対効果ではまったく割りに合わないということです。 最低限、警察が実況見分した見分調書と相手方の供述が書かれている被疑者調書は手にいれないと裁判で立ち向かうことはできないと思います。

a948379613
質問者

補足

具体的な回答、ありがとうございます。速度は、気にしなくてもよいみたいです。見分調書・被疑者供述書は、入手済みです。 >もしかしたら右折してくるかも。。。という防衛運転を求められます。右折してくることはないと軽信することがそもそも過失の対象となっているわけです。 防衛運転の限界点は、どこまでか。衝突2秒前で、加害車両を確認した。この時点で、防衛運転に入ります。微々たるな不穏な動きでもあれば、回避行動を取っていたでしょう。 急ブレーキをかける。ハンドルを左に切る。しかしながら、衝突0.5秒前に、加害者は急発進している。 貴殿なら、どのような回避行動をとりますか。F1ドライバーなら、どう対処するでしょうか。保険会社の弁護士なら、どのような反論をするだろうか。 当時、自分に与えられた時間は2秒間です。2秒で判断・決断・行動して、回答してみて下さい。 そして加害者は、衝突直後に初めて原付を確認している。それまでは、原付を見ていない。視界に入っていないから、アクセルを踏んだ。 地裁で「95:5」を勝ち取っても、最高裁で「100:0」を勝ち取れるのか。5パーセントの壁は、厚いかもしれない。 示談金は、自賠責基準で「200万円」は取れると法律相談所では語っています。自分の任意基準では、「1000万円」になった。高額? 1000万円の訴訟額だと、印紙代は地裁で5万円、高裁で7.5万円、最高裁で10万円かかります。その他切手代などの必要経費がかかります。 費用対効果、果たしてプライドをかけてまで争うだけの価値があるかどうかです。生活は厳しいです。訴訟代も、バカにならない。

  • n_kamyi
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回答No.3

裁判に独自定義を持ち込んでも勝てません。 被害者の過失の定義は2点だけ。 ・結果回避義務 ・事故予見性 この2点について被害者側の落ち度がないことをどう証明するかが争点になります。

a948379613
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。明朗簡潔、貴殿の主張が、一番適切と判断しました。参考にさせていただきます。 ちなみに、質問の趣旨からそれますが、簡単な事故状況を説明します。交差点青信号、片側2車線。その内1車線は、右折車線。 原付(自分。当時43歳)、直進。加害者(当時64歳、男性)は自動車A、右折車線で停車中。 自分が自動車を目撃したのは、衝突2病前です。その衝突0.5秒前に、自動車は急発進しました。その至近距離、約1メートル?  自分は、1秒間、2.7メートルで走行と算出しました。時速35から40キロ。流れに従って、走行(交通慣習?)。 道交法では違反ですが、30キロでは安全に走行する自信はなかった。原則として、自分ではこれが妥当な速度だと考えています。 警察も、40キロ走行では積極的に取り締まるつもりはないようです。但し、自分がパトカーを発見したら、30キロで走行します。 停車を信じたので、急発進の予見はできませんでした。微妙な、不穏な動きもなし。 「動くであろう」と、予見しない自分に過失があるかどうかです。 衝突0.5秒前に、いかなる回避行動をすれば無傷(右足骨折)でいられたのか。事故の発生を、防ぐことができたのか、です。 回避するには、動いてもいない加害自動車に対して、自分が急停車することになります。後続車に、衝突される恐れがある。 0.5秒前に、回避行動を取る。物理的に、理屈で回避可能なのか。それでも被害者は、過失を負担するのか、です。 自分に与えられた時間は、2秒間です。全ての予測を、判断しなければならない。裁判では、2秒以上もかけて審理が進められます。 加害者は、「事故直後に、原付の存在に気づいた」と供述調書で述べています。 原付の前にいた自動車Bが邪魔をして、発見を遅らせたようです。自動車BとCの間(約10メートルの車間距離)には、原付は存在しないと思いこんでいたようです。 つまり衝突2秒前、加害者は原付を確認していない。加害者が、事故発生を予見していない。 加害者が原付の存在を目撃していれば、急発進はしなかったでしょう。 長くなりましたが、事故状況を掲載しました。

  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.2

交通事故で、100:0は余程のことがない限りは無理でしょう。 それに、あなたが事故にあった状況がわからない状態で判断することは、誰にも出来ないです。 あなたが過失0を主張するのであれば、あなたが完全に車とぶつからない状況で加害者側の車両が突っ込んでくるとか 相手側が正常な状態にない状態で運転していて、横断歩道を歩行者として通行しているときであれは、 過失0の可能性はあると思います。 単なる自己都合の意見を主張するのであれば、ここの主旨に合わないので、別のところで書き込みすることを勧めます。 あえて言うのであれば、一度立場を変えたものの見方を考えた方がよいです。 あなたが加害者と同じ状況に陥った場合、あなたはどう回避するのか、 その視点を欠如して書面を書くのであれば、単なる「被害者のわがまま」と言うことで門前払いでしょう。

a948379613
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 ここでの質問は、「被害者の過失割合の定義」を求めています。過失割合の数値までは、求めていません。 過失割合の数値、事故の状況説明は、区別して質問・投稿をします。法律相談所では、努力しても「95:5(自分)」と言われました。 この「5パーセントの過失」とは、何か。それを、崩すことができるかどうかです。 それゆえに、過失の具体的・厳格な基準、定義を求めてみました。 多分和解でも、相手方弁護士は、「95:5」でも認めないでしょう。最高裁判所に、判断を委ねます。 加害者は、「100パーセント、自分に非がある」と警察官に語っています。警察官から、そのように聞きました。 法廷では、相手方弁護士は、そのような発言はさせないでしょう。出廷も、させないと思います。 訴訟では、定義よりも事実にもとづいて、過失割合を算定するということでしょうか。

回答No.1

>交通事故における被害者の過失の定義。「原則として法令並びに交通慣習を遵守し、通常有すべき予測可能な範囲内において、被害者側が安全確認義務・防衛運転義務・注意義務・危険回避義務を怠ることにより、交通事故の結果を発生に至らしめること」と定義してみました。これらの定義を欠くことにより、被害者は過失責任を問われる。 私が裁判官なら「原告の主張する定義は、法令によらない独自の定義にすぎず、本裁判所は採用しない」と述べて、質問者の主張を一言で蹴散らしますね。 「85:15」の場合において、相手もしくは相手の保険会社が言う「質問者の過失」とは具体的に何かを列挙させ、その1つ1つについて、「道路交通法第○条の規定、もしくは過去の判例に照らし、原告の過失とは到底認められない。」「よって本件100:0の過失割合であると原告は主張する」みたいな作戦とらないと、裁判所にひとひねりでやられるでしょう。 図書館に行って、交通事故関係の本を沢山読むことからはじめてはいかがでしょう。

a948379613
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。貴殿の知りうる、法令にもとづく定義を記載していただければ、分かりやすかったです。 訴訟の戦術が、練りやすくなります。単体事件ゆえに、コツコツと、1つ1つ自分の過失がないことを主張するしかないようです。 自作の定義は、全体事件にまで発展するので、単発事件の適用は無理でしょう。貴殿の主張するように、裁判所で却下されそうです。 自分のどこに過失があるのか分からないから、悩んでいます。裁判所に、判断を委ねます。 ちなみに保険会社の弁護士は、「加害者はアルコールを飲んでいないから、あなたに過失がある」と言っています。 「自分も、飲んでいません」。妥当でしょうか。

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  • 【交通事故の過失責任の割合の法律を教えてください】

    【交通事故の過失責任の割合の法律を教えてください】二車線レーンで右ウインカーを出して左レーンから入ろうとしたら、右レーンの車が間をこちらから入って来るのが分かっている認識して故意に狭めて相手に側面をぶつけられた場合は、相手の前方不注意ではなく、こちらの進路妨害になるのですか? この場合の割り込み交通事故の過失割合を教えてください。過去の前例の判決を教えてください。

  • 交通事故に、「100:0」はないのでしょうか。

     交通事故の被害者です。「85:15」を認定されている。でも自分は、「100:0」を主張しています。自分のどこに過失があるのか、未だに分からない。理解できない。  悪徳弁護士は、「確認の訴え」を起こすと言っている。または、自分から訴えるかもしれない。但し、訴訟費用はない。  自分は、悪徳弁護士に正当性を主張している。「判例タイムス」の無効も、主張している。  しかし、悪徳弁護士からは一切、反論の通知がない。法廷に立てば、主張するであろう。「100:0」は、絶対にありえないのでしょうか。  「100:0」を保険会社が安易に認めると、加害者との関係で問題が発生するらしい。裏があるみたいだ。問題が発生しても、被害者には関係ない。  「100:0」を主張してくれる、弁護士や裁判官はいるであろうか。  保険会社の関係者であれば、裏事情を教えて下さい。  

  • 交通事故の過失割合

    現在、示談交渉が続いています。 こちらは自転車に乗っていたところ 後方から走ってきた車に轢かれてしまいました。 交通事故の過失割合というのは 過去の裁判で判決が下されたものの中から 実際の事故に近いケースを引用すると 知り合いから聞きました。 判例集のような本は、一般の書店で売っているものでしょうか? あまりにも古い判例も過失割合のケースとして 用いられるものなのでしょうか? みなさまのお知恵をお貸し下さい。 宜しくお願いします。

  • 交通事故で加害者が死亡した場合の賠償義務

    交通事故があり、被害者に過失がなく、損害が出たとします。 Aが交通事故の加害者 Bが交通事故の被害者 CがAの相続人 以上のような場合、通常AはBに対して賠償義務を負いますが、Aが事故時に死亡したとします。 CはAの財産を相続しようとしたとき、AのBに対する賠償義務(債務?)も相続することになるのでしょうか? それとも交通事故での賠償義務と相続は関係の無い話なのですか?

  • 交通事故の過失割合の基準について

    判例タイムズなどに載っている、交通事故の過失割合についてです。 分かる項目のみで構いませんので、以下の疑問にお答え下さい。 (1)自転車の著しい過失・重過失として、「片手・手放し運転」「無灯火」「制動装置不良」「高速度進入」などが挙げられていますが、四輪車やバイクの運転者がこれらの違反をしても、著しい過失・重過失にならないのはなぜですか? (2)「歩行者・赤信号、車・青信号」のケースは、基本過失が大きい(70%)ので、加算修正はしないとなっていましたが、歩行者の過失が大きい場合に加算しないのはどうしてですか? (3)高速道路上の歩行者事故で、「歩行者の集団歩行」「歩行者が幼児・老人など」「直前・直後横断」が修正要素になっていないのはなぜですか? (4)駐車場や構内道路の基準が載っていないのは、道交法上の安全運転義務がなく、公道のルール(左側通行など)も適用されないからと考えて差し支えないでしょうか? (5)過失割合の基準は載っていないが10対0が明らかなケース(停止車両への衝突、ブレーキをかけていない車への追突、安全地帯内にいた歩行者への衝突、など)は、修正要素もないと判断して良いでしょうか?