• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の過失割合の基準について)

交通事故の過失割合の基準について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の過失割合の基準についての要約文1。
  • 交通事故の過失割合の基準についての要約文2。
  • 交通事故の過失割合の基準についての要約文3。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.2

1) 自動車・バイクでも著しい重過失になりますよ? 判例ですので実例が少ないだけです。 自転車には「安全運転義務違反」という違反条項がないので そういう具体的事例が修正要素として挙げれれているだけです。 2) これは、たぶん横断歩道のある交差点での話でしょうね? 歩行者用信号機の色にかかわらず (視覚障害を自覚している人はちゃんと光の位置で信号見分けられます) 横断歩道には優先があります。これは自動車免許を取得すると分かります。 3) 実例がないから。 判例がないのに判例タイムスに載せることはできません。 また、停止車両がいないのが大前提の道路ですので。 4) 明らかなケースであっても当然修正は入ります。 といっても、被疑者側の過失が大きいので 修正しても結局10:0かもね。

noname#189769
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

過失割合 いわゆる損害賠償については 民間保険会社に属する アジャスターが裁定します。 2つとして同じ状態での事故はまれであり よってケースバイケースです。 (気象条件や時間帯でも違います) (1)については そういう法律だからです。    決まり事やルールに「なぜ」はありません。 (2)については 考え方は道路上にある横断歩道は    車両が歩行者に対し「通過させて頂いている」という解釈です。    ですから信号機の色に関わらず車両側に注意義務があります。        ※横断歩道上の歩行者が視覚障害であったり      お年寄りでしたら信号機の色に警察官がこだわりますか?     車両側に交差点や横断歩道など通行するにあたり注意義務があります。 (4)については ほとんどが私有地の可能性があります。    ですから道路交通法の適用は限定されますが    必ず通行するにあたり速度や通行区分の表示はありますので    それに従うことです。  

noname#189769
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう