※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の過失割合の基準について)
交通事故の過失割合の基準について
このQ&Aのポイント
交通事故の過失割合の基準についての要約文1。
交通事故の過失割合の基準についての要約文2。
交通事故の過失割合の基準についての要約文3。
判例タイムズなどに載っている、交通事故の過失割合についてです。
分かる項目のみで構いませんので、以下の疑問にお答え下さい。
(1)自転車の著しい過失・重過失として、「片手・手放し運転」「無灯火」「制動装置不良」「高速度進入」などが挙げられていますが、四輪車やバイクの運転者がこれらの違反をしても、著しい過失・重過失にならないのはなぜですか?
(2)「歩行者・赤信号、車・青信号」のケースは、基本過失が大きい(70%)ので、加算修正はしないとなっていましたが、歩行者の過失が大きい場合に加算しないのはどうしてですか?
(3)高速道路上の歩行者事故で、「歩行者の集団歩行」「歩行者が幼児・老人など」「直前・直後横断」が修正要素になっていないのはなぜですか?
(4)駐車場や構内道路の基準が載っていないのは、道交法上の安全運転義務がなく、公道のルール(左側通行など)も適用されないからと考えて差し支えないでしょうか?
(5)過失割合の基準は載っていないが10対0が明らかなケース(停止車両への衝突、ブレーキをかけていない車への追突、安全地帯内にいた歩行者への衝突、など)は、修正要素もないと判断して良いでしょうか?
お礼
回答、ありがとうございました。