• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続に関する法律相談です。どうぞ宜しくお願いします)

相続問題に関する法律相談

中京区 桑原町(@l4330)の回答

回答No.1

  法定相続人は貴方と姉の二人です、法定相続は貴方50%、姉50%です。 遺言書に何が書かれいても姉には相続する権利があります。 その権利は遺留分となり、姉の遺留分は相続額の1/4(25%)です。 ただし、相続は財産だけでは有りません、借金も相続します。 家の評価額+現金+預金ー借金 この金額の1/4を姉に渡せばよい。 分割払いにするなら文書にするのが良いでしょう。 分割払いの実績も紙に記録していきましょう  

kumagayanina
質問者

お礼

どうも、ありがとうございます。大変、参考になりました。

関連するQ&A

  • 公正証書で書いた遺言書を子供に知られたくない。

    ねこを3匹飼っています。 いろいろと事情があり、子供に財産を残したくありません。 私の意志としては、残されたねこ事が気がかりなので、 引き取って下さる方に財産をもらっていただこうと思っています。 但し子供には遺留分の権利がありますので、その遺留分を引いた残りの分を、 ねこを引き取っていただく方にと思っています。 (その場所はほぼ決まっています) でもそれを遺言書に書くことを子供に言うと、 問題が起こるのは目に見えています。 公正証書でないと、破って捨ててしまう危険性があります。 なので遺言書は当然公正証書で、と思っているのですが、 その公正証書を家に保管しておくのが不安です。 質問は、「もし私が亡くなったあと、公正証書通り執行してもらうためには、 私はどういったことをすればいいか」を教えていただきたいと思っています。 よろしくお願いいたします。

  • 相続で「遺留分」の権利の内容について教えてください。

    公正証書遺言により、親の「財産を子ども3人(姉・兄・弟)の中で、弟(1人)に全て譲る。」とあった場合の質問です。 (1)遺留分を、姉・兄は主張できるのでしょうか。 (2)遺留分が認められる場合、一人の権利分はどれくらいなのでしょうか。 (3)遺留分が認められる場合、兄が既に亡くなっている場合は、その子どもに遺留分はあるのでしょうか。 以上3点です。よろしくお願いします。

  • 相続放棄してもらうには

    父がなくなり、生前に私一人に相続させたいという公正証書遺言書を残していました。私には家出した姉がおり、遺留分滅殺請求が届きました。遺留分は渡そうとは思っていますが、もし私が亡くなったら、姉には財産を渡したくないと思っています。離婚した母親と、相続放棄をしているもう一人の姉、その姉には子供が二人います。今回、遺留分を渡す姉にどういった公的手続きをしてもらえれば、将来的に残りの母と結婚している姉に相続がいくでしょうか?戸籍をぬけてもらうだけでは無理でしょうか?お分かりの方教えてください。

  • 公正証書がある場合の遺産相続

    こんにちは。似たような質問はありましたが、よく分かりませんでしたので、新しく質問を立ち上げる事をお許しください。 先日、祖父が他界いたしました。祖母は13年前に他界していて、子供は父と妹(叔母)の二人です。 祖父は息子である父と同居しておりました。 祖母が亡くなった際に、主な土地などの名義は祖父の名前になっています。 昨年、祖父が父に対して「全財産を父に相続させる」と言う内容の、公正証書にて遺言を残しています。 しかし現在、叔母が祖父の預金通帳通帳、定期証書等の全てを管理したまま、父が何度言っても渡そうとしません。 銀行関係には、祖父の死亡が確認されているので、締結されており引き出す事は出来ない状態です。 このような場合、 1.「全財産を父に相続させる」と言う内容の公正証書があれば、叔母の同意が無くても土地や預貯金の名義を、父の名義に書き換えたり出来るものでしょうか? 2.「全財産を父に相続する」と言う公正証書があるとは言え、やはり叔母に対する遺留分は発生すると思われるのですが、それは土地などを含む全財産が遺留分の基礎になるのでしょうか? ※叔母は事業をする際に、祖父に250万を借り、50万しか返済していない状態になっています。 3.そして叔母の遺留分は、どれくらいのものになるでしょうか? 法律の事などには全く無知で、分かりかねる表現や文章などがあると思いますが、よろしくお願いします。

  • 遺留分の時効

    父が3年前に他界しました。遺言書に従い、父の財産は長男である私が相続しました。父の生前時に、私と弟は遺言書の内容を父から聞いていました。最近になって弟が公正証書を見て自分の相続分がないことから、遺留分の請求をしてきました。弟は、遺言書の内容は公正証書を見るまで知らなかったと言っています(そんなはずはないはずなのですが)。遺留分の請求の時効は、贈与の開始および遺留分の侵害を知ってから1年とありますが、この場合時効は成立していないのでしょうか? アドバイスやこういった遺留分の時効に関しての判例などを教えていただけたらと思います。

  • 相続権

    質問 遺言書が有っても姉には遺留分の請求が出来ると思いますが    出来る、出来ないのどちらが正しいのですか。 父が死亡、妻無(既に死亡)、相続人娘二人、。 遺言あり(公正証書)、遺言の内容は、妹に土地家屋をあげる。 姉には相続物無。 理由妹は婿を取り家にいるら家屋敷を守ってくれる、姉はと嫁ぎ除籍されているから。

  • 法定相続登記について

    土地の相続について 父が亡くなり、相続手続きをしようと思って、土地の登記の確認をしたところ、 すでに、妹が自分の遺留分に当たる割合を登記していました。 父には遺言状があり、母はいなく2人姉妹です。 公正証書遺言で、すべての財産を私にとあります。 もちろん分割協議も行っていないのにと驚きました。 のちに、法定相続登記が可能なことをしりました。 ただ私は、遺留分について現金代償を考えていました。 遺言執行者もいるので、訂正登記が可能なのでしょうか? 実際、どのような手続きをふめばよいのでしょうか? 初めての質問で、わかりづらいかもしれません。 なにかあれば補足します。 よろしくお願いします。

  • 相続の慰留について

    五人兄弟の末っ子です。父が亡くなり、同居して世話をしていた私が公正証書の遺言状通り全財産を相続することになりました。ところが兄弟の内1名が反対したため、他の3人と協議して遺留分10分の1を渡すことにしましたが、本人は同意してくれません。どうすればよいでしょうか。

  • 遺産相続の遺留分

    遺産相続の遺留分の事でお聞きしたいと思います。 被相続人「父」相続人」「子二名」です、父は生前遺言公正証書にて、「姉に土地建物を相続、預金については死後に必要となる葬儀等 の経費にあててその残りを相続人2名で分けること。遺言執行に対し、遺言者名義の金融資産の払戻し、換価、換金処分、名義変更、解約、受け取り等の手続き、その他遺言の執行に関する一切の権限を付与する」とあり、姉は既に土地建物の相続登記を済ませているとの事。 この場合 (1)登記所は遺産分割協議書も無く、この遺言書だけで土地建物の相続 登記を姉名義で登記する事は可能なのでしょうか? (2)妹の私には、遺留分減殺請求権があると思いますが、その権利はあ りますか?

  • 遺留分の支払い時期について

    父が夏に亡くなり、公正証書遺言書で全財産を私が受け取る事になりました。家出をした長女と結婚した次女がおり、次女は財産放棄の意思を示しています。長女は遺留分の減額請求をしてくると思われます。6分の1を請求する権利があるはずなのですが、それは裁判で争っても変わる事はないですよね? 請求をされた場合、いつまでに支払わないといけないのでしょうか?現預金はあまりなく土地/建物がほとんどです。 また遺留分の減額請求とは弁護士と通さないと出来ないものなのか、行政書士でも出来るのかご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。 よろしくお願いします。