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会社従業員の社会保険料と年末調整

社会保険料と年末調整についてお詳しい方お教えください。 社会保険料の算定 4・5・6月の給与を基に社会保険料が決定する 固定的賃金が発生したらその月を含んで3か月の給与から社会保険料の等級を調べ、4・5・6で確定した社会保険料より2等級以上上がっていたら月額変更を行う。 そうした時に質問です。 (1)2・3月に4・5・6月分の残業代を見なし残業として先払いする事は違法ですか? 会社が説明し、本人から希望があれば個別対応で実施するとした場合、問題ないようにも感じますが、一方で本来納めるはずの社会保険料を抑えて申請する事にもなるので、グレーゾーンのような気もします。 (2)4・5・6月で残業が多く、高い等級で社会保険料が確定したのち、7月以降、残業が少なくなった場合、高い社会保険料を払い続けることになりますが、これについて、差額は年末調整で戻ってくるという人と、戻ってこないという人がいます。 正しいのはどちらですか? 個人的には年金特別便などを見ると、同じ等級でカウントされているように見えるので、年末調整での社会保険料の差額返金はないと思います。 今回の質問の趣旨 もしも2・3月にみなし残業として前払いが可能であれば、会社にも社員にもありがたい話なので、改善提案を出そうかと考えています。 改善提案が可決されればわずかではありますが報酬が得られる見込みです。 そうした時に、誤った情報で改善提案をし、結果的に会社に迷惑をかけることは避けたいです。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

》(1)2・3月に4・5・6月分の残業代を見なし残業として先払いする事は違法ですか? 「本来、月ごとに支給すべきものを、便宜上数か月をまとめて支給した場合には、支給された全額をその月数で除して得た額がその月ごとに支払われたものとして取り扱う。この場合に生じた端数は、その最後の月にまとめて支払われたものとして取り扱う」とされています。 》4・5・6月で残業が多く、高い等級で社会保険料が確定したのち、7月以降、残業が少なくなった場合、高い社会保険料を払い続けることになりますが、これについて、差額は年末調整で戻ってくるという人と、戻ってこないという人がいます。 算定基礎届の特例はあります。 繁忙期や閑散期により通常の算定では不適当であると言える業種等については、4月~6月の3ヵ月間ではなく年間の平均給与月額をもって算定する方法です。 適用要件(全てに該当) (1) 「通常の方法(4月~6月の3ヵ月間の平均給与月額)で算出した標準報酬月額」と「年間平均で算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差がある (2) (1)の2等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれる (3) 被保険者が同意している

dekapai
質問者

お礼

解答ありがとうございました。 勉強になりました。

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