• 締切済み

なぜ「南無妙法蓮華経」を商標登録申請したのですか?

なぜ創価学会は「南無妙法蓮華経」を商標登録申請したのですか? http://beautygirl88.web.fc2.com/l.htm 目的は? http://blog-imgs-65.fc2.com/m/i/k/mikacolove/20140906151416297.jpg http://blog-imgs-65.fc2.com/m/i/k/mikacolove/201409061514385f3.jpg 最初に商標登録申請したのは昭和37年9月8日。 二度目は、昭和47年1月7日。 しかし、昭和49年8月17日に、立正佼成会の代表が異議申立書を提出し、商標登録は却下となった。

みんなの回答

  • marukajiri
  • ベストアンサー率45% (504/1101)
回答No.1

「題目の悪用を防止するために商標を出願した」と創価学会側では説明しています。聖教新聞でこのことについて詳しい説明がされていますので、画像を貼りますが、読みにくいかもしれませんので、以下に内容を書き出しておきます。 【問い】 創価学会が南無妙法蓮華経を商標登録したことについて、一部でとりざたされていますが、その真実の背景について教えてください。 【答え】 いうまでもなく、宗教に関連した神聖な用語や名称を商品名として登録することは、決して望ましいことではありませんが、世間では題目に限らず宗教に関連した用語、名称を商標登録しようとする動きがつねにあります。たとえば、題目が商標登録されてしまうと、私達の気持ちからすれば不謹慎としか言いようのない使われ方をする場合も当然予想され、実際にそのような事実もありました。なかには、その商標を使って、私達の宗教的心情からは耐えられないような商品を作り、“大量に商品を買え”とか“商標権を大金で買え”などといってきた例も数多くありました。 その商標は、商標法により原則として先に登録した人にその権利を認める制度になっていますから、先手を打つためには、こちらからそのような事態を未然に防ぐ必要があり、そのためには、こちらで商標登録という法的手続きをとらざるをえない、ということになるわけです。 なお、一部に学会が題目を商標登録したのは、信仰の次元で題目を法的に独占し、題目をあげたり、本尊を下付したりすることを妨げようとする意図がある、などという人がおりますが、現実にそのようなことはありませんし、もともと商標というのは、“商品”についての標識であり、商品性とは関係のない題目そのものや、本尊について、その権利が及ぶというようなものではないことを考えれば、バカげた話であります。 ところで、商標登録を審査する特許庁において、宗教用語の商標登録を認めるか、認めないかについての判断が必ずしも一定していなかったため、それに応じて学会も対応を考えざるを得ませんでした。 すなわち、戦後すぐに、すでに題目の商標が指輪等の商品名として登録されていたことに、昭和三十七年ごろたまたま気づき、また、他の教団でもこの種の動きがあるとの話も入りましたので、事態を憂慮して、総本山にご相談申し上げ、その了承を得て、前記の趣旨から、あくまで防衛のため、一部種類について必要な手続きをとったところ、これが昭和四十年に登録されたのです。これで特許庁が題目も商標として認める方針であることを確認した形になりましたので、急いで他の種類についても、その手続きをとりましたところ、今度は認められませんでした。そこで、特許庁の方針が「認めない」方向に変わったのかと思い、安心していたところ、昭和四十五年から四十六年にわたり再び第三者から題目の商標の出願がなされ、それに特許庁でこれを認める方向も示した事実がありました。 折から、正本堂の落慶をひかえ、これに関連した商品が数多く販売されることも予想されましたので、その対策について、総本山にご相談申し上げ、その了承を得て、学会が事前に対処することになりました。その一環として特許庁の方針変更にそなえ防衛上押えておく必要があるとの判断で、題目の商標を出願しました。しかし、昭和五十年ごろから一般的な宗教用語は商標として登録を認めるのは妥当でない、などの議論がマスコミを沸かせたこともあってか、特許庁として「認めない」方針に落ち着いたようなので、学会も五十二年一月には出願したものを全部取り下げています。 以上の経過のとおり、あくまで題目が他の第三者により商標登録され、独占的に俗事に使用されるのを未然に防ぐため、そのときどきの特許庁の方針を考慮しながら法的防衛措置としてあえて登録申請に踏みきったのが実情であります。

ma1ma1kawa3ki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

ma1ma1kawa3ki
質問者

補足

宗門に確認したところ「創価学会から商標登録の相談を受けたことなど一度もなく、まして承諾することなど決してあり得ない」とのことでした。 本当に悪用を防ぎたいと思うなら折伏することが一番だと思います。それを国の法律を利用して独占しようと思うこと自体、仏法の精神に反していますし、その行為を正当化するために宗門が承諾したと虚偽の記事まで出して人々を欺くとは言語道断だと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう