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不貞行為の慰謝料

妻が、高校の同級生とラブホテルにいるのを位置情報で分かりました。そこで、妻に電話をしてラブホテルにいることが分かっていると伝えました。相手も当然、亭主にばれたことは分かったようです。後日、相手方が弁護士を通して「肉体関係はなかった。相談をしていただけ」と言い、但し、誤解を招くことをしたので金銭にて解決したいとのことでした。ラブホテルの行き帰りに私の自動車を使っていたので、私としては購入したばかりの自動車を廃車にしたいと思います。この自動車の購入に関わった費用を解決金として相手に請求できるでしょうか?

みんなの回答

  • riokawa
  • ベストアンサー率27% (73/262)
回答No.8

お気持ちお察し致します。 まず、「肉体関係はなかった。相談をしていただけ」『誤解を招くことをしたので金銭にて解決したい』は99%嘘ですね。 その男性と奥様もかなりずるいやり方をしてきましたね。 相手はそんなやり方で済ませようとするならこちらも 頭を使って追い込んだらいかがでしょうか、 1、そちらは色々と言っていますが不倫をしていたと疑われても 文句は言えない事をしています。 2、なのでそちらがどう言おうが疑いの念は晴れません。 3、金銭で解決をすることをお考えのようですが、 「肉体関係はなかった。相談をしていただけ」を証明できるのであれば 証明をしてください。 4、証明ができたら話し合いに乗ります。 5、証明できないのであれば疑いの念は晴れませんので 使った車に対して精神的苦痛があるのでその気持ちを考慮して頂き、 廃車をし新規に同額の金額と、それとは別に解決金の提示をしてください。 6、その要求が不服であるなら不倫裁判を致します。 が第一案 第二案は 不倫を認めれば廃車をし新規に同額の金額の支払いのみです。 これは相手に不倫を白状させる手段です。

  • sy-tm-mm
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.7

今現在の怒り、よく御察しいたします。 私も夫に不倫をされ、車内で行為に及ばれました。 当然その車にはもう乗りたくないですよね。 でも相手方の弁護士の言い分がおかしくないですか?ラブホテルへの出入りと滞在時間で大体不貞の証拠として認められるはずです。調停、裁判起こしたら確実に慰謝料取れるとおもいます。 車の買い替えにかかる費用は慰謝料と別に当然請求して良いとおもいます。貴方様もお使いになる御車でしたら、運転中にフラッシュバックしてしまい事故を招き兼ねないこと、車というプライベート空間を汚したとして請求かけたほうが後悔しないとおもいます。 一生懸命働いて購入した車ですよ。それを不倫に使われたんです。請求して、相手がごねるようだったら弁護士立てて徹底的に請求したらいいとおもいます。

  • kurione
  • ベストアンサー率53% (858/1598)
回答No.6

可能は可能なのですが。慰謝料とは相手が非を認めて公正証書に署名しない限り、請求しても相手次第。 不貞行為の証明はラブホテルにいるという限りなく黒と思えても証明は難しい。出来れば2回以上の証拠がいります。 因みに離婚されるのでしょうか?厳密には不貞行為への慰謝料より離婚するきっかけとなった行動への慰謝料という事。結婚年数により違います。 状況からは浮気を疑っておられたのですかね、弁護士と相談されるべきです。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1726)
回答No.5

なるほど・・・ 簡単に言うと、すでに相手の手口(手のひら)に乗っています 解決金・・・という、お金で解決するという思考が当たり前であるという思考に支配されています 逆に今の段階では、こちらの作戦として、その手口(手のひら)には乗らない姿勢を見せるべきです こちらが求めるものは金銭による解決ではなく、まず、直筆の謝罪文の提出を要求し、署名捺印を求めるべきです その謝罪文の中身について、「謝罪すべき要項」をこちらが提示します ・他人の妻とラブホテルに行き、相談にはのった ・なぜ?相談にのるだけなのに、ラブホテルという場所を選択した理由と経緯の詳細な説明 ・その際、肉体関係は持つことはなかったが、そのような説明は一般的に誰にも信用されない行為であることは認識していること ・そのことについて、旦那にどれだけの不安などの精神的な負担を与えてしまったのか・・を、想像した反省内容 ・事実と認め謝罪致します 以上の内容で、署名捺印した反省文の提出を求めると良いでしょう まぁいわゆる「おどし」です いつでもこの内容を公表するぜ、という材料です(実際にはしませんが) そのようなことをして、相手がその要求は飲めないとなれば、そこから初めて金銭での話し合いです また、車代の請求という形ですと金額が大きくなりますから、相手に車を買い取らせる請求という形に意識を変えましょう つまり、金銭の請求ではなく、和解条項として車の買い取りを提示しましょう

noname#263248
noname#263248
回答No.4

不倫の離婚でも300万くらいが相場です 離婚もせず現場も抑えられていないなら10万円くらいなんでしょうかね 逆に言えば離婚になれば300万です

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11122/34625)
回答No.3

>この自動車の購入に関わった費用を解決金として相手に請求できるでしょうか? そういうものの慰謝料は事情は関係なく「相場」で決められます。一般的に50万円から多くても100万円。ま、一発50万円も十分高額ですけどね。 弁護士に相談して、相応の金額までにすべきだと思います。例えば仮にその車の購入費が300万円だった場合、50万円が相場のところで6倍の請求をしてきますから「恐喝」なんて文字がチラついてきます。 相手も弁護士を立てていますから、そんな金額を請求したら突然「美人局の被害に遭った」と言い出すことでしょう。弁護士はあまり怒らせないほうがいいです。「相手(質問者さん)の要求が法外だから美人局(恐喝罪)で警察に被害届を出しましょう」とか入れ知恵する可能性があります。また「こちらの要求通りにしないと、会社にバラしてやるぞ!」とかやるのも脅迫罪になってしまいます。 こういうのって、どれだけ自分の感情を抑えて「世の中ゼニや」に徹せられるかですよ。車も買ったばかりなら、相応の値段で売れるとは思いますけれども。 自分も弁護士を雇って「慰謝料+自分の弁護士費用」を請求するのが落ち着くところじゃないかなあ。

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (285/2100)
回答No.2

しかし人間世界の一夫多妻制以外は難しいですね。 感じて良かった良かった、お互い良かった! 必要経費はホテル代のみでストレス発散究極のスポーツなんて思ってしまうけど なかなか難しい法律があるので少し小回りが利かず大変な治安国家なのかと? 思ってしまいますけど・・・体は自由で気持ちはそこそこ、趣味的な肉体関係が困難な現実なのかなあ。。。

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (285/2100)
回答No.1

この自動車の購入に関わった費用を解決金として相手に請求できるでしょうか? >それは無理として、慰謝料として300万円の請求をしてみては? 相手方は減額の交渉をしてくるでしょうけど。

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