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職質に協力し銃刀法に触れない物が出てきたら
職質に協力しその結果、銃刀法には触れない刃物(カッター・はさみ)や、侵入道具に係る法律には該当しないマイナスドライバーが出てきた場合、即座に軽犯罪で逮捕されますか? また、刑事告訴法(?)199条では、住所不定で名を明かさない者は令状なしでも逮捕できるとあるが、 逆に定住所を持ち名を明かした者についての令状がない場合での逮捕はできるのですか? 違法職質・それを行う悪徳警官は撲滅すべき
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>職質に協力しその結果、銃刀法には触れない刃物(カッター・はさみ)や、侵入道具に係る法律には該当しないマイナスドライバーが出てきた場合、即座に軽犯罪で逮捕されますか? まず、逮捕されることはないと思います。 もちろん、所持していても正当な理由があれば逮捕されません。 >また、刑事告訴法(?)199条では、住所不定で名を明かさない者は令状なしでも逮捕できるとあるが、 逆に定住所を持ち名を明かした者についての令状がない場合での逮捕はできるのですか? 現行犯逮捕と緊急逮捕は令状なしで逮捕できます。 逮捕手続きには(1)通常逮捕、(2)現行犯逮捕(準現行犯逮捕)、(3)緊急逮捕の3種類があります。以下、簡単に3つの逮捕手続を説明します。 (1)通常逮捕とは、逮捕令状を面前で示し、疑いが掛けられている犯罪と逮捕の理由を告げて犯人を逮捕する手続をいいます。 (2)現行犯逮捕とは,現に犯罪を行っている犯人や,犯罪を行い終わったばかりの犯人を,逮捕令状なく逮捕する手続をいいます。 (3)緊急逮捕とは、被疑者が一定の重罪(殺人罪や強盗罪等)を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、かつ、逮捕に関する緊急の必要性がある場合に、逮捕令状なく逮捕する手続をいいます。 ただし、この場合には、裁判所のチェックを受けるため逮捕した後で逮捕令状を請求しなければならず、これが発せられないときは直ちに被疑者を釈放しなければならないことになっています。 この質問は、職質でのことを質問されているのですよね。 制度上は、職務質問を断ることが可能です。拒否して立ち去っても、逮捕される、罪に問われる、ということはありません。 警察官職務執行法第2条にも『強要されることはない』と明記されています。 警察官職務執行法第2条 省略 2 省略 3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。 引用元:警察官職務執行法第2条の3 したがって、職務質問を受けても対応や回答を強いられるということは一切なく、これを拒否するのは完全に自由です。 また、職務質問を拒否すると、警察官はますます怪しんで、なんとかしてこれに応じるよう相当時間説得や説明を試みるかもしれません。 別にやましいことがないのであれば、さっさと質問に応じてしまった方が手っ取り早いということもあり得るでしょう。
- pringlez
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>カッター・はさみ・マイナスドライバーが出てきた場合、 >即座に軽犯罪で逮捕されますか? 出てきただけで逮捕されることなどありえません。 ただし、所持している理由がカギになります。 ・これから切り絵教室に向かう、そこで使う→逮捕されることはない ・街の人を切りつけて回るつもり→逮捕される ・正当な理由が言えない・言わない→任意同行を求められる なんにせよ、まともな人は理由を言えます。 まともな人が意味もなく逮捕されることはまずありません。
- toka
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(前段) 軽犯罪法の凶器所持は、所持・携帯する正当な理由があれば成立しません。 警察官が職質すべきと判断する材料は異常な挙動その他「周囲の事情」という質問対象者の知ったことでない事情も含まれるので、質問される側も正当な理由(仕事用等)を挙げればいいです。 ※町中での一般人の護身は、警察は正当な理由として認めていません。 (後段) 「住所不定で名を明かさない者は令状なしでも逮捕できる」とは書いてありません。 刑事訴訟法199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。 令状なしの、現行犯逮捕については以下の通り。 212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 (2) 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
- eroero4649
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即座に逮捕はないです。ただ一般的には形式上は任意同行という名目で半ば強制的に警察署に連れていかれて取り調べを受けることになるかなと思います。その頃には周囲をお巡りさんに取り囲まれて、嫌ですといっても帰れない状況にはなっていると思います。何度か見かけたことがありますよ。本人は頑張って任意同行を拒否していましたけど、文字通りに十重二十重にお巡りさんに取り囲まれていて雪隠詰めになっている人を。 ハサミやカッターが筆箱などに丁寧に入っていたら「筆記具として持ち歩いています」と説明したらそれ以上は追及できません。 カッターを持ったまま街をうろうろしてるとか目つきがおかしいみたいな、お巡りさんの注意を引くような不審な行動がセットになっているから声をかけられてしまうのです。 だいたい職質されちゃう人って、「ああ、あなたは職質されるでしょうね」って雰囲気を持っている人ですよ。
- nagata2017
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正当な理由があれば逮捕されない。 法律の条文は 正当の事由なく・・・と書かれています。 草野球の帰り道 車にバットを積んでいても 草野球の帰り道だと言えば問題ないのですが おろし忘れて 他の日にみつかると 難癖をつけてきます。
まぁ、回答でもないですが。 なぜか職質を受けてる人って、そういうの持ってるんですよねぇ。 私なんて、仕事柄持って歩いていたりもしますが、(急に呼び出されたりもしますので)そういうので職質受けることってないんですけどね。 よく見分けて居るもんだなぁ。と思って見ています。 >職質に協力しその結果、銃刀法には触れない刃物(カッター・はさみ)や、侵入道具に係る法律には該当しないマイナスドライバーが出てきた場合、即座に軽犯罪で逮捕されますか? 即座ではなく、説明もしくは、任意同行を求められるでしょう。それらを拒絶すれば、状況によってありうる話でしょうけどね。 たいてい、職務質問を受けて警察と揉めて居る人って、 ・職質を受けても抵抗して居る。 人が多いんですよね。 なんでバックの中身見せなきゃいけないんだとか、路上で警察と言い合いになって居るし。 まず、私なんか、職質は受けませんが、言われればその場でよく見えるように、積極的に開いて見せてあげますし、まぁ、それで出てきたりもしますけど、ああ、仕事で使ってるやつですね。と答えますし、仕事の内容も隠す必要ないので言っていますので、何も時間がかかることもないです。 まぁ、そんな時間もったいないので、さっさと見せて終わりにして居るわけですけど。 なので、職質でトラブってる人って、なんかトラブりたい。って、雰囲気が出てるんですよね。