• 締切済み

強制的に労働条件を変更されました。

会社で強制的な労働条件の変更がありました。 具体的には (1)基本給225,000円→185,000円 (2)各種手当廃止(役職手当は残る) (3)見込み残業制度の導入(45時間/月) (4)労働時間8時間→8時間30分 背景として辞めた社員から残業代を今まで出していなかった事による未払い請求があり、今後そういった事が起こらないよう労働契約を変えてきたのです。 社長曰く社員のマイナスにはならないようにやったとの事ですが… これは違法ですよね? 基本給は元に戻せますか? ただこの制度になり1年余り経過してます。

みんなの回答

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.8

違法ですか、そうなれば”投稿者様自身が、地区労働基準監督署へ訴追抗議とか 労働賃金基準違反で有る事を、提訴抗議して、争議行動を興せば良いでしょう。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6925/20484)
回答No.7

「あっせん申請に来てください」というのはどういう意味なのか その場で質問しないと 要するに 電話での 口頭の通報ではなく あっせん用紙に書き込んで書類で提出しろという意味です。書面で提出することで正式に受理したということになります。 ただそれだけでは 問題解決のために動いてくれるかどうかはわかりません。 一応 受け付けましたよ という形だけは整ったというだけです。 こちらのページをよく読んでください。 http://www.roudou110.jp/article/15263285.html こちらも https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

noname#246130
noname#246130
回答No.6

No.3です 補足ですが(1)基本給225,000円→185,000円に関して違法ではないと考える回答をしましたが、改めて回答します。 A.基本給の変更 ・下げ幅に特に決まりはありませんが、総支給額として、最低賃金を下回らないことが必要です。 ・基本給を下げることは不利益変更になりますので、合理的理由がない場合には個別同意書が必要となります。 ちなみに、回答者の中に『10%を超える減給なので違法です。』と回答されている方がいますが、『懲戒処分』として減給をする場合の減給額の上限です。 つまり、社員が就業規則違反をしたり、会社の内規に違反する取引などの1回の非違行為の事案に対しての減給額の上限です。(労働基準法第91条) お間違えのないようにしてください。 減給の制裁 労働基準法第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。(引用元:労働基準法第91条)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6925/20484)
回答No.5

1年も放置しては勝つものも勝てなくなる。 民法の 暗黙の承認が成立するかもしれません。 労働基準監督署に通報してください。

a05009
質問者

補足

労働基準監督署に通報する場合はどう言えば効果ありますか? 今日相談しましたがただあっせん申請しに来てくださいと言われただけです。

noname#239865
noname#239865
回答No.4

(1)基本給225,000円→185,000円  10%を超える減給なので違法です。 減給する場合、労働基準法では、上限として1回の額が平均賃金の半日分、総額が一賃金支払い期における賃金総額の10分の1までと規定されています。つまり、何かしら就業規則の服務規律等に違反して、就業規則にのっとり減給処分を行う際も、1回の事案に対しては、平均賃金の半日分までしか減給できず、違反行為が複数回あったとしても、1か月の賃金支給額の10%までしか減給できません(労働基準法91条)。  なお、制裁を定める場合については、必ず就業規則に記載しなければなりません(労働基準法89条)。 (4)労働時間8時間→8時間30分 1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は 1時間以上の休憩を与えなければいけません。 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

a05009
質問者

お礼

10%を超える減給が違法とは知りませんでした。 社員全員が同じように変更されましたので全員で訴える必要性がありますでしょうか? 就業規則も変更されてるので何かと厳しい状況です。

noname#246130
noname#246130
回答No.3

(4)労働時間8時間→8時間30分 これは、所定労働時間が8.5時間ですか? そうでしたら違法です。所定労働時間は国が定める法定労働時間を超えてはいけません。 国が定める法定労働時間は労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。 それを超えた労働は時間外労働で、30分は毎日残業していることになります。 (4)以外は合法です。

a05009
質問者

お礼

労働基準監督署に確認したところ一年間で調整されているから問題ないとのことでした。 変形労働制だそうです。ただ不利益変更であることには間違いなさそうです。

noname#252888
noname#252888
回答No.2

実体次第。 「社長曰く社員のマイナスにはならないようにやったとの事ですが」 が本当かどうか。 例えば見込み残業は残業しなくても45時間分出ますよね? 基本給が4万円減っていますが、最低賃金で考えても45時間分の残業代が4万円を下回るなんて有り得ない。 うちなら45時間分なら14万円くらいになる。手当が無くなっても理解できる。

a05009
質問者

お礼

残業代は6万程度ついています。以前より手取りが毛が生えた程度に増えている事になります。 されでマイナスにはなっていないだろ?とのこと… しかし残業代は残業代です。不利益変更の禁止に当たっていると思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.1

不利益変更の禁止に思いっきり違反していますね。 裁判すれば勝てるはず案件ですが,既に1年余りも経過しているのであれば従業員の同意があったとみなされる可能性があります。そうであればどうしようもない。

a05009
質問者

お礼

不利益変更の禁止という法律があったのですね! これをもっと早くに知るべきでした。 いずれにしても弁護士か労働基準監督署に相談してみます。

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