• 締切済み

強制的に労働条件を変更されました。

会社で強制的な労働条件の変更がありました。 具体的には (1)基本給225,000円→185,000円 (2)各種手当廃止(役職手当は残る) (3)見込み残業制度の導入(45時間/月) (4)労働時間8時間→8時間30分 背景として辞めた社員から残業代を今まで出していなかった事による未払い請求があり、今後そういった事が起こらないよう労働契約を変えてきたのです。 社長曰く社員のマイナスにはならないようにやったとの事ですが… これは違法ですよね? 基本給は元に戻せますか? ただこの制度になり1年余り経過してます。

  • a05009
  • お礼率51% (126/245)

みんなの回答

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.8

違法ですか、そうなれば”投稿者様自身が、地区労働基準監督署へ訴追抗議とか 労働賃金基準違反で有る事を、提訴抗議して、争議行動を興せば良いでしょう。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6254/18645)
回答No.7

「あっせん申請に来てください」というのはどういう意味なのか その場で質問しないと 要するに 電話での 口頭の通報ではなく あっせん用紙に書き込んで書類で提出しろという意味です。書面で提出することで正式に受理したということになります。 ただそれだけでは 問題解決のために動いてくれるかどうかはわかりません。 一応 受け付けましたよ という形だけは整ったというだけです。 こちらのページをよく読んでください。 http://www.roudou110.jp/article/15263285.html こちらも https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

noname#246130
noname#246130
回答No.6

No.3です 補足ですが(1)基本給225,000円→185,000円に関して違法ではないと考える回答をしましたが、改めて回答します。 A.基本給の変更 ・下げ幅に特に決まりはありませんが、総支給額として、最低賃金を下回らないことが必要です。 ・基本給を下げることは不利益変更になりますので、合理的理由がない場合には個別同意書が必要となります。 ちなみに、回答者の中に『10%を超える減給なので違法です。』と回答されている方がいますが、『懲戒処分』として減給をする場合の減給額の上限です。 つまり、社員が就業規則違反をしたり、会社の内規に違反する取引などの1回の非違行為の事案に対しての減給額の上限です。(労働基準法第91条) お間違えのないようにしてください。 減給の制裁 労働基準法第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。(引用元:労働基準法第91条)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6254/18645)
回答No.5

1年も放置しては勝つものも勝てなくなる。 民法の 暗黙の承認が成立するかもしれません。 労働基準監督署に通報してください。

a05009
質問者

補足

労働基準監督署に通報する場合はどう言えば効果ありますか? 今日相談しましたがただあっせん申請しに来てくださいと言われただけです。

noname#239865
noname#239865
回答No.4

(1)基本給225,000円→185,000円  10%を超える減給なので違法です。 減給する場合、労働基準法では、上限として1回の額が平均賃金の半日分、総額が一賃金支払い期における賃金総額の10分の1までと規定されています。つまり、何かしら就業規則の服務規律等に違反して、就業規則にのっとり減給処分を行う際も、1回の事案に対しては、平均賃金の半日分までしか減給できず、違反行為が複数回あったとしても、1か月の賃金支給額の10%までしか減給できません(労働基準法91条)。  なお、制裁を定める場合については、必ず就業規則に記載しなければなりません(労働基準法89条)。 (4)労働時間8時間→8時間30分 1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は 1時間以上の休憩を与えなければいけません。 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

a05009
質問者

お礼

10%を超える減給が違法とは知りませんでした。 社員全員が同じように変更されましたので全員で訴える必要性がありますでしょうか? 就業規則も変更されてるので何かと厳しい状況です。

noname#246130
noname#246130
回答No.3

(4)労働時間8時間→8時間30分 これは、所定労働時間が8.5時間ですか? そうでしたら違法です。所定労働時間は国が定める法定労働時間を超えてはいけません。 国が定める法定労働時間は労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。 それを超えた労働は時間外労働で、30分は毎日残業していることになります。 (4)以外は合法です。

a05009
質問者

お礼

労働基準監督署に確認したところ一年間で調整されているから問題ないとのことでした。 変形労働制だそうです。ただ不利益変更であることには間違いなさそうです。

noname#252888
noname#252888
回答No.2

実体次第。 「社長曰く社員のマイナスにはならないようにやったとの事ですが」 が本当かどうか。 例えば見込み残業は残業しなくても45時間分出ますよね? 基本給が4万円減っていますが、最低賃金で考えても45時間分の残業代が4万円を下回るなんて有り得ない。 うちなら45時間分なら14万円くらいになる。手当が無くなっても理解できる。

a05009
質問者

お礼

残業代は6万程度ついています。以前より手取りが毛が生えた程度に増えている事になります。 されでマイナスにはなっていないだろ?とのこと… しかし残業代は残業代です。不利益変更の禁止に当たっていると思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.1

不利益変更の禁止に思いっきり違反していますね。 裁判すれば勝てるはず案件ですが,既に1年余りも経過しているのであれば従業員の同意があったとみなされる可能性があります。そうであればどうしようもない。

a05009
質問者

お礼

不利益変更の禁止という法律があったのですね! これをもっと早くに知るべきでした。 いずれにしても弁護士か労働基準監督署に相談してみます。

関連するQ&A

  • 労働条件についてご質問です。

    労働条件についてご質問です。 現在飲食店の企画、運営の業務に従事しております。1月から働き始め、雇用契約書的な取り交わしがございません。 (社員数名程度の小さな会社です) 昨日、給料体系が変わったと社長からお話がありました。 契約内容は月間の休日は5日間、基本給7万円、残業手当5万円という条件です。 千葉県の最低賃金(728円)からすると、かなりかけ離れているように思われます。 月給制の考え方を教えていただきたいのですが、月給制の基本給の考え方は例えば25日勤務の場合には出勤日をベースに考えられるのでしょうか。(例:25日勤務であれば728円×8時間×25日) 現在の基本給7万円から考えると時間給ベースで算出すると350円(7万円÷25日勤務÷8時間)になります。 また、通常、週40時間というのがベースの考え方かと思いますが、当方の場合、48時間がベースとなります。これは一般的に認められているのでしょうか。 また、残業についてですが、一日平均6時間程度の残業(22時以降の深夜残業も含む)があります。 これを一律5万円のみなし残業手当とされているのですが、法的には6時間の残業手当は発生するのでしょうか。 最後に社会保険、有給休暇の取り交わしもありません。 不況ですのでなかなか仕事がないため、とにかく職につきたいという思いで働き始めましたがあまりにも労働環境が悪いためのご相談です。 何卒宜しくお願いいたします。

  • 労働契約変更の同意書

    教えてください。 会社から組織変更に伴い新たな就業規則になるため 「労働契約内容変更の同意書」に押印を求められました。 今までは、 基本給+役職手当て+残業代でした。 それが同意書には 基本給+役職手当+職務手当て になりました。 職務手当てには、残業代が含まれるとのことで、残業代が一切でなくなりました。 そのため、今まで同等の残業量だと同意書前の給与を下回ってしまいます。 業績に関しても特別悪くなったわけでなく、今回はあくまで組織変更に伴うもので 減額でなく、組織変更に伴う給与形態の変更ですとの説明でした。 本来では昇給が年1回と就業規則には書いてあるのですが、その説明すらなく 同意書で減額を求めてきており、先行きが本当に不安です。 こんなのはありなのですか? しかも、就業時間も20分早くなり、実質残業はとても多くなっています。 この不景気の中、社員としていられるだけ感謝するべきなのでしょうが このいいなりになっていいのか不安です。 急いでだしてくれということで、すでに同意書を出してしまったのですが・・・

  • 会社の雇用条件について

    私は今の会社に勤めて3年になりますが、 残業手当を一部しかいただけません。 その残業手当も年によって金額がことなります。 例えば、1日6時間の残業手当が4500円でした。 月に基本給が18万の私にとってはすこし少ないように思えます。 本来ならば、会社規定などを参照する必要があるのでしょうが、それを見たこともなく、自分で考えることもできません。 有休制度も表立ってはないですし、上司にそのことを相談しても「今までがこうなので、払えない」と言われてしまいます。 どうしたら、未払いの残業手当をもらえると思いますか?

  • 労働条件の変更

    ちょっと困っています。 入社時、給料のことで社長から次のような説明を受けました。 ・求人案内に給与:18万~と書いてありましたが、当社の規程ではあなたの年齢で基本給18万は出せません。 ・なので、休日出勤手当(1日)と残業手当(1日1時間)をつけて、合計で18万にします。 ・でも休日出勤しろとか、残業1日1時間しろとか言うのではなく、あくまで『みなし』です。しないと出さないわけでもなく、そしてこれ以上しても出しません。 という話だったので、他の社員と同様に休み、普通に帰ったりしてました。たまに休日出勤したりもしてましたが、代休などとらずにいました。 ところが2年近くたった時、突然社長が、「なぜあなたには休日出勤手当1日付けてるのに、みんなと同じ数休んでるの?」と言い出しました。なので私は上記のように入社時説明されましたと言うと、「書面で残っているのか?」と聞かれました。残ってません・・・(あるのは、辞令だけです)。泣く泣く、それから1日休みを減らし、休日出勤することになりました。 そしてまたしばらくしたら、今度は残業のことも言い出しました。「みなし残業はやめて、今度から残業した分だけ出す」ということに。  働いた分だけ給料が出る、と当たり前になったのはいいんでまが、ころころとこんな風に条件を変えてもいいんでしょうか?

  • みなし労働と裁量労働制について

    はじめまして。みなし労働と裁量労働制について簡単に教えていただけませんか?みなしは残業がつき、裁量はつきませんか?実は先日、内定を戴き(転職)契約書の給与面についてこのような記載がありました。以下内容→1,基本給160000円。2,業務手当90000円、2の全額を時間外手当及び深夜手当の内払いとして支給。約78時間分の時間外勤務手当に相当。と書いてあります。所定外勤務手当も支給と書かれていますが(もちろん内容はまだ不明)、上の内容では78時間残業しないと90000円支給されないと考えるのが普通でしようか?計算すると1日3.5時間残業しないといけない計算なので毎日夜9:30まで働かなくてはいけない事になります。仕事はクリエーティブですので残業はあたりまえだと思っていますが私としては毎月決まった額を保障して欲しいのです。景気が悪化して仕事が減ると基本給だけでは不安ですので。みなしと裁量労働についての質問をしましたが、今後交渉の必要があるかもしれませんので予備知識として事前に得ておきたいと思っています。宜しくお願いします。

  • 労働基準法違反ではないでしょうか?

    とある会社の管理職をやっています。 うちの会社ですが、これまで残業については何時間残業しようと一切残業代はつかず、 私が管理職に就いた機会に、せめて見込み残業制度を導入しようと提案したところ、 基本給が減給され、見込み残業を含んだ金額が元の給与と同等になるように 調整されました。 もちろん、見込み残業を越えての残業についても残業代は支給されず、 社長に支給するように求めたところ、残業代は一切払う気は無いといわれました。 また、会社としての健康診断ありません。 会社都合による拠点の撤退が行なわれ、それに伴い社員が異動となるのですが とある社員には、住宅手当が付くのに、とある社員には住宅手当なし。 もちろん、結婚の有無の理由などではありません。 私の目から見て、それを事由に辞めさせようとしているとしか思えません。 転居にかかる費用についても全額支給ではなく上限5万円。 これってそもそも違法なのではないでしょうか。 こうした会社なのですが、何とか会社に指導を入れさせ、変えることは出来ないでしょうか? 変えることが出来ないのであれば、会社に対して何らかの行政処分をあたえることは出来ないでしょうか。 私自身、管理職として今後もついていくことは厳しいと思い、辞職する予定です。

  • このような労働条件をどう思いますか。

    こんにちは。 今の会社は、不景気のせいもあるかもしれませんが 有休なし、残業手当なし、社保なし、で、そもそも社内規定を作っていません。 役職陣は上記に関する知識がまったくありません。 役職なのに、なぜか何年も雇用保険に入っているぐらいです。 (役職に就いた時に、はずさなかったのでしょう。) ちなみに役職が雇用保険に加入できる条件は満たしていません。 このような会社は今、多いのでしょうか? 労働基準局などに相談をして、改善は見込めますか? ぜひ、ご意見をお聞かせください。

  • 毎日30分労働時間がカットされるのですが法律的には有効なのでしょうか?

    私が現在勤務している会社(学習塾)では毎日30分労働時間がカットされる制度があります。 就職時にはなかったのですが昨年の秋から急にこの制度ができました。 理由は毎日30分程度はトイレ等で時間をつぶして労働していないはずだから30分は働いたことにしないというものです。 うちの会社では勤務時間は管理台帳という出勤簿を自分で記入して提出するのですが、 それを書く際に自分の手で30分労働時間をカットして申告しなくてはいけなくなりました。 もちろん、30分もトイレで時間を使うような社員はいません。行ったとしても2.3分程度です。 学習塾ですから当然校舎内は禁煙で「一服する」なんてこともありません。 食事などは1時間取れる(ことになっている)通常の休憩時間内でとっています。 1時間まるまる取っている社員はいません。休憩時間外にトイレにいったとしてもトータルでみれば休憩で1時間を超えるようなことはありません。 毎日30分自動的に労働時間を削る制度というのは法律的に認められるものなのでしょうか? この制度が決まったとき人事担当の役員の方は社労士と話し合って決めたというようなことを言っていたので 認められるのかもしれませんが、認められる場合はどの法律のどの部分に根拠があるのか知りたいです。 (ちなみにこの役員の方は社員研修で『労働基準法は炭鉱労働者のために作られた法律だから現代にはマッチしない』と発言されました。) もともと残業代が出ない会社なのでこの制度がなくなったからといって給料が増えるわけではないのですが、 働いているのにその時間働いていなかったとして自分の手で申告しなければいけないのがどうも納得いきません。 なお、残業代が出ない理由は見込み残業制度を採用しているからです。 残業代が給料に含まれていることが就職してから知りました。 入ってから業務手当として1日1時間分(約20時間)の残業代が含まれていると知らされたのですが、 その見込み残業時間はいつのまにか30時間になり今年の4月から45時間に一方的に増やされました。 その結果、毎日30分×出勤22日の11時間+見込み残業45時間=56時間は残業しても一切残業代は出ません。 11時時間を差し引いてさらに45時間を超えて残業してそれを申請した場合、 理論上は残業代が出ることになっていますが、申請している人はほとんどおらず、 しても残業代が出なかったり、出ても時給数百円だったようです。 後半は余談ですが、前半の毎日30分労働時間をカットすることについて、労働法について詳しい方からの回答をいただきたいです。

  • 給与条件の変更

    従業員30人くらいの会社で 正社員で経理事務をやっています。 入社時に契約書は交わさず業務に関しては 口頭で説明を受けました。 現在の給与明細は基本給と保険、交通費に 数字が入っている状態で残業手当はないので サービス残業となります。 明細の項目には「残業手当」や他の手当ての名前だけ 記載がされていますけど。 ほぼ毎日2時間程度残業をしないと 業務が終えられない状態なのに 残業手当がないことで事務社員の一人が 社長に講義しました。 その結果、その社員は基本給が下がり もとの基本給との差額が職務手当てに 変更となりトータルでは少し上がったようです。 それでも残業代をまかなうには程遠いらしいです。 次回より、他の社員も同様に 給与の内容変更をするとの噂です。 契約書はありませんから給与の内容が どのように変っても仕方ないのでしょうか? また、残業手当はつきませんし ボーナスも今まで基本給で計算していない ようですし。 この場合、トータルで減給にならなければ 例えば基本給で30万もらうのも手当込みで30万 もらうのも気にすることはないのでしょうか?

  • 早朝の労働強制

    手当て(残業手当て)、労働時間の管理さえ、しっかりとすれば、早朝の時間外勤務の強制は、法律上問題ないのでしょうか? (就業時間後の一般的な残業と、全く同じ扱いになるのでしょうか?)