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健康診断結果保存
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下記の規定が有ります。 労働安全衛生規則 (第15条) 規程による指示を受けて行った健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。 参考urlをご覧ください。 できる限り本人からコピーでも回収し、無い分は、検診をした医療機関に再発行が出来ないか聞きましょう。 なお、この件の相談先は労働基準監督署です。
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- takatosen
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保存期間については答が出ておりますが、根拠条項を補足します。 基本は労働安全衛生法です。 第六十六条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十条第一項、第十一条第一項、・・・・第六十六条の三・・・の規定に違反した者 (以下 略) 次に保存期間については労働安全衛生規則に明記されています。 第五十一条 事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。 今後の対応については、最寄の労働基準監督署に相談されたほうがいいかと思います。
健康診断個人票は5年間の保存が労働安全衛生法で規定されていると思います。
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