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台風による飛来物で破損した施設等の損害賠償について

中京区 桑原町(@l4330)の回答

回答No.1

  民法第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 「必要な注意」が問題とされるのは通常備えているべき性質や設備を欠いていることで、つまり安全性に問題があるような状態のこと。 物干し竿を危険な状態に放置してかが問題になるでしょうね。 これは現場検証して判例などと比較しないと答えは出せませんね。  

kuyhoboshi
質問者

お礼

ご助言ありがとうございました。 相手方が管理ミスを認め、謝罪がありました。 隣家でもあり、こういう問題を長く引きずっておきたくなかったので、不問に付し、自己の保険で手続きをしました。

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