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1/1に日本にいない場合は住民税の支払いは?

フリーランスで数年システムエンジニアをしている者です。 海外で日本の仕事をしようと思い、1月1日をまたいで2ヶ月位海外に行こうと思っています。 例えば12月の半ば頃から2月の半ば頃まで海外で働き、戻ってきてから確定申告をした場合、住民税の請求は来ないという認識でいいのでしょうか? 海外に行く前に、海外転出届などは出します。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

>……例えば12月の半ば頃から2月の半ば頃まで海外で働き、戻ってきてから確定申告をした場合、住民税の請求は来ないという認識でいいのでしょうか? いえ、違います。 ***** (詳しい解説) まず、「確定申告」は「所得税」など【国税】に関する申告ですから、「1月1日現在の住所地」と「国への納税義務」とは【無関係】です。 ちなみに、「確定申告書の提出先」は「提出時の住所地または居所地を所轄する税務署」であって、必ずしも「住民登録している(住民票がある)市町村を所轄する税務署」である必要はありません。 なお、「所得税の確定申告書の【データ】」は、確定申告書の「1月1の住所」欄に記載した自治体宛に送られます。 (参考) 『確定申告書の提出先(納税地)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm >所得税の確定申告書は、【提出時の納税地】を所轄する税務署長に提出することになっています。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >【所得税……の確定申告書】を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 次に、「住民税(この場合は道府県民税と市町村民税、および都民税と特別区民税)」は、【地方税】であるため、「各自治体の条例などによるローカルルール」【も】あります。 もちろん、「地方税法」という法律がありますので、大枠のルールは日本全国共通です。 たとえば、ご質問のケースの場合は、【原則として】、以下の「泉佐野市」ような対応になる自治体がほとんどのはずです。 『海外へ出国(転出)する場合の市・府民税(個人住民税)について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1387161291062.html >……賦課期日をまたいで、【概ね1年以上】海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなり課税されません。 >しかし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況【等】から原則として国内に住所がある(居住者)と【判断された場合】は、出国中であっても出国(転出)前の市区町村に住所があるものとみなされ課税されます。……

t_hirai
質問者

お礼

なるほど。有難うございます。 泉佐野市のようなケースになるのですね。 念の為、私が所属する(?)自治体にも確認してみますねー。

その他の回答 (2)

回答No.2

  その認識でOK

t_hirai
質問者

お礼

そ、そうですかね。。。 これが許されてしまうなら、税金を払わないことが簡単にできてしまうと思うのですが。。。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

翌年以降に、合算して課税されることになるだけです。

t_hirai
質問者

お礼

有難うございます 自治体にも確認してみます(最初からそうすればよかった。。。)

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