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住民税の支払いは
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>「住民税と所得税はまったく別と考えればよいのでしょうか。」 そのとおりです。 住民税は「地方税」所得税は「国税」です。 国税である所得税は、サラリーマンの場合は毎月の給与から「その年」の分を源泉徴収されており、年末に調整をされます。 年末調整で清算できない所得控除(医療費控除など)は確定申告して受けて、還付金を受けるわけです。 地方税である住民税は、昨年の所得を基準にして県市が課税してきます。 平成20年度中の収入から計算をして通知が21年の5月過ぎに来ます。これを納める方法に普通徴収と特別徴収があり、前者は自分で納付しますが、後者は給与から天引きされます。
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ご質問者のお聞きになりたいのは 1 住民税は払わないといけないのか 2 役所に相談に行ったほうが良いか ですね。 回答 1 税金は支払わないとなりません。 2 期限内に支払うことができないなら、相談に行き、分納させてもらうこともできます。 なお、課税についての疑問があるなら、相談に行った際に尋ねればよろしいと思います。 確定申告をして還付を受けたことと、住民税の支払い義務があるかないかとは、まったく無関係です。
お礼
住民税と所得税はまったく別と考えればよいのでしょうか。 税金はわかりにくいですね。去年は無かったこともあり、予定外の出費だったのであわててしまいました。 今月の予算で住民税は払えるのですが、健康保険料は厳しそうなので、支払い方法を相談に行ってみようと思います。 ありがとうございました。m(_ _)m
- mukaiyama
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>納税通知書を見ていると… だからその 2枚目とか裏面とかに、算定方法が解説されているでしょう。 先に掲げた某市の例では、 【均等割も所得割もかからない人】ではないが、 【所得割がかからない人】ではある ということになります。 つまり均等割だけが課せられます。
お礼
やはり、どうにもならないのですね‥ 全体的な収入は去年より減っているので、税金と保険料が増えると正直つらいです。なんとか支払いするよう努力してみます。ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>確定申告をして所得税の還付を受けたのですが、住民税は… 所得税 (国税) と住民税とでは、各種の「所得控除」額が違います。 例えば、 ・基礎控除 (所得税) 38万円→(住民税) 33~35万円 (自治体によって違う) ・扶養控除 (所得税) 38万円→(住民税) 33万円 ・配偶者控除 (所得税) 38万円→(住民税) 33万円 などです。 したがって、所得額によっては、所得税は発生しないが住民税はかかると言うこともあります。 (所得税の所得控除) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm (住民税の所得控除・・・某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >今年住民税均等割りの請求が来ました… 所得額が住民税の所得控除額以下でも、均等割だけがかかることもあります。 均等割は、住民税だけにある概念で、所得税にはありません。 >役所に相談に行った方が良いかどうか… 行けば上記のような説明はあるでしょうが、安易に減額してくれるとは考えにくいです。
補足
回答 ありがとうございました。 去年の給与収入は約109万でした。 納税通知書を見ていると総所得金額より所得控除の合計が上回っていています。所得控除合計の金額が高いと、住民税がかかるという事なのでしょうか? よくわからなくてすみません。
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